
実家には住む予定もないし、借金もあるかもしれないから相続放棄を考えている。

相続のご相談で、このようなお話を伺うことがあります。
その際によくいただく質問が、
「相続放棄をすれば、もう空き家とは一切関係なくなりますよね?」
というものです。
実は、この点は誤解されていることが少なくありません。
相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、状況によっては一定の管理が必要になる場合もあります。
今回は、相続放棄と空き家の管理について分かりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない手続きです。
相続財産には、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
だけではなく、
- 借金
- 保証債務
なども含まれます。
家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をすれば空き家も相続しません
相続放棄が認められれば、空き家の所有者になることはありません。
つまり、固定資産税や維持管理費を負担する立場ではなくなります。
しかし、ここで一つ注意が必要です。
「何もしなくてよい」とは限りません
以前の民法では、相続放棄をした人にも、一定の管理義務があるとされていました。
しかし、令和5年4月1日に施行された民法改正により、この考え方が見直されました。
現在は、相続放棄をした時点で、その空き家を現に占有している人について、財産を保存するために必要な範囲で管理する義務があるとされています。
「現に占有している」とは?
例えば、次のようなケースです。
ケース①
親と同居していた子どもが、親の死亡後もその家に住み続けている。
この場合は、「現に占有している」と考えられる可能性があります。
ケース②
何年も前から別の場所に住んでおり、実家にもほとんど行っていない。
この場合は、通常、現に占有しているとは考えられません。
ただし、個別の事情によって判断されるため、不安な場合は専門家へ相談することをおすすめします。
空き家を放置してもよいという意味ではありません
相続放棄をしたとしても、その後、他の相続人や相続財産清算人へ適切に引き継がれるまでは、状況によって対応が必要になることもあります。
また、誰も管理しない状態が続くと、近隣住民へ迷惑をかける可能性もあります。
そのため、相続放棄を考えている場合でも、早めに専門家へ相談することが重要です。
相続放棄する前に確認したいこと
相続放棄を検討する際は、まず相続財産全体を把握しましょう。
例えば、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 借金
- 保証債務
などです。
「借金があると思って放棄したが、実際には十分な財産があった。」というケースもあります。
逆に、「空き家しかないと思っていたら、多額の負債が見つかった。」というケースもあります。
正確な情報を確認してから判断することが大切です。
空き家の現況確認も大切です
相続放棄をするかどうかを判断する前に、実家がどのような状態なのか確認することも重要です。
例えば、
- 建物の状態
- 屋根や外壁の状況
- 庭木や雑草
- 周辺環境
などです。
特に遠方の場合は、写真やドローンによる現況確認を活用することで、現地へ何度も足を運ばなくても状況を把握しやすくなります。
行政書士×現役ドローンパイロットだからできるサポート
キリヒラク行政書士オフィスでは、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、相続に関するサポートを行っています。
また、私は行政書士であると同時に、現役のドローンパイロットとしても活動しています。
そのため、必要に応じて、
- 現地確認
- 写真撮影
- ドローンによる屋根や高所の撮影
なども行い、
相続人の皆様が状況を把握しやすいようお手伝いしています。
なお、相続放棄の申述は家庭裁判所で行う手続きであり、行政書士が代理して申述することはできません。
当事務所では、手続きの流れや必要書類の一般的なご案内、関連する相続手続きのサポートを行い、必要に応じて弁護士などの専門家とも連携いたします。
行政書士 小寺からのワンポイント
相続放棄は、「借金があるから放棄する」という理由だけで判断するものではありません。
空き家の状況や他の財産、相続人の状況などを整理したうえで検討することが大切です。
また、「放棄すればすべて終わり」と考えてしまうと、思わぬ誤解につながることもあります。
相続放棄を検討されている方は、まずは相続財産全体を確認し、ご自身にとってどの選択が適切なのかを考えてみましょう。
「相続放棄するべきか迷っている」
「空き家も含めて整理したい」
そのようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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