
最近、親がお金の管理を難しく感じているようだ。
親が認知症になったら、子どもが代わりに銀行の手続きをできるのだろうか。

実家を売却して介護施設の費用に充てたいけれど、親の判断能力が低下したらどうなるのだろう。

このような不安から、家族信託について調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
家族信託は、親などが所有している財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理してもらう仕組みです。
将来、親の判断能力が低下した場合にも、受託者となった家族が、信託契約の内容に従って財産管理を続けられる可能性があります。そのため、家族信託は、認知症に備えるための財産管理方法の一つとして知られるようになりました。
ただし、家族信託を利用すれば、認知症や相続に関する問題をすべて解決できるわけではありません。
家族信託では対応できないこともあり、成年後見制度、任意後見契約、財産管理委任契約、遺言書などを組み合わせた方がよい場合もあります。
この記事では、家族信託を初めて知った方にも理解していただけるように、家族信託の仕組み、メリット・デメリット、向いている家庭、手続きの流れを順番に解説します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を持っている人が、信頼できる家族などに財産を託し、決められた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。
一般に「家族信託」と呼ばれていますが、信託法に「家族信託」という名称の独立した制度が定められているわけではありません。
この記事では、親族間で利用する信託を、一般的な呼び方に合わせて「家族信託」と表記します。
信託法上の信託とは、受託者が、定められた目的に従って、財産の管理や処分などを行う仕組みです。
信託は、契約、遺言、自己信託の意思表示という方法によって設定できます。
一般的な家族信託では、親と子などが信託契約を締結する方法が多く利用されます。
家族信託は「信託銀行に財産を預けること」ではありません
「信託」と聞くと、信託銀行に財産を預けることを想像する方も多いかもしれません。
しかし、家族信託では、必ずしも信託銀行が受託者になるわけではありません。
たとえば、母親が自分の財産を長男に託し、長男が母親のためにその財産を管理する契約も、信託の一つです。
つまり、家族信託は金融商品ではなく、家族間で利用できる財産管理の法的な仕組みです。
家族信託の仕組みを具体例で見てみましょう
次のような家庭を例に考えてみます。
母親は一人暮らしをしていますが、最近、通帳や公共料金の管理に不安を感じるようになりました。
母親には預貯金と自宅があり、将来、自宅で生活することが難しくなった場合には、自宅を売却して介護施設の費用に充てたいと考えています。
そこで、母親と長男が家族信託契約を結びます。
- 財産を託す人:母親
- 財産を管理する人:長男
- 財産から利益を受ける人:母親
- 託す財産:一定額の金銭と自宅
- 財産を使う目的:母親の生活費、医療費、介護費、施設費などを支払うため
この場合、母親が「委託者」、長男が「受託者」、母親が「受益者」になります。
家族信託の基本的な関係は、次のように整理できます。
母親(委託者)
↓ 財産を託す
長男(受託者)
↓ 信託契約に従って管理・支払い
母親(受益者)の生活を支える
このように、財産の管理を長男に任せながら、財産から得られる利益は母親自身が受け取る形を「自益信託」といいます。
委託者・受託者・受益者とは
家族信託を理解するためには、まず3人の登場人物を押さえておきましょう。
委託者
委託者とは、自分の財産を受託者に託す人です。
高齢の親の財産管理を目的とする家族信託では、親が委託者になることが一般的です。
委託者は、どの財産を託すのか、何のために管理してもらうのか、誰に管理を任せるのかなどを決めます。
受託者
受託者とは、委託者から財産を託され、信託契約で定められた目的に従って財産を管理する人です。
親の財産管理を目的とする場合は、子どもなどの親族が受託者になることが考えられます。
受託者は、単に親のお金を自由に使えるようになるわけではありません。
受託者には、信託の目的に従って事務を行う義務、信託財産と自分の財産を分けて管理する義務、帳簿などを作成する義務が課されています。
任務を怠って信託財産に損失を生じさせた場合には、損失の補填を求められることもあります。
受益者
受益者とは、信託財産から利益を受ける人です。
先ほどの例では、長男が母親のお金を管理しますが、そのお金は母親の生活費や介護費のために使用します。
そのため、利益を受ける受益者は母親です。
受益者には、受託者に対して信託事務の状況について報告を求めたり、帳簿などの閲覧を請求したりする権利があります。
なぜ家族信託が認知症対策になるのか
認知症になっただけで、直ちにすべての契約や銀行手続きができなくなるわけではありません。
重要なのは、その人が手続きの内容を理解し、自分で判断できる状態にあるかどうかです。
一方で、判断能力が低下すると、不動産の売却、預貯金の管理、施設への入所契約、遺産分割協議などを本人だけで行うことが難しくなることがあります。
法務省も、判断能力が不十分な方を保護・支援する制度として成年後見制度を案内しています。
家族信託では、本人に契約内容を理解して判断する能力があるうちに、財産の管理権限を受託者に移します。
その後、委託者である親の判断能力が低下しても、受託者は、信託契約で与えられた権限の範囲内で財産管理を続けることができるようになるわけです。
法務省も、高齢の親が将来の判断能力低下に備え、信頼できる家族を受託者として財産を信託し、その家族から生活上の支援を受ける方法を、信託の活用例として紹介しています。
判断能力が低下してから契約するのでは遅いことがあります
ここで注意しなければならないのは、家族信託は、本人が契約内容を理解し、適切に意思表示できる段階で契約する必要があることです。
法律行為をした時点で意思能力がなかった場合、その法律行為は無効となります。したがって、本人の判断能力が大きく低下してから、家族が代わりに家族信託契約を締結することはできません。
認知症の診断を受けたかどうかだけで機械的に決まるものではありませんが、契約の意味や効果を理解できるかが重要です。
「もう少し様子を見てから」と家族信託契約を先送りしている間に、利用できる選択肢が少なくなる可能性があります。
家族信託でできること
契約内容や財産の種類によって異なりますが、家族信託では、主に次のようなことが考えられます。
親の生活費や介護費を管理する
親から託された金銭を、受託者が管理し、親の生活費、医療費、介護費、施設費などの支払いに使用できます。
ただし、親名義の銀行口座を、そのまま子どもが自由に使用できるようになるわけではありません。
実際の管理方法については、信託契約の内容だけでなく、利用する金融機関の取扱いを事前に確認する必要があります。
自宅や賃貸不動産を管理する
自宅や賃貸アパートなどの不動産を信託財産に含め、受託者が管理することも考えられます。
契約で必要な権限を定めておけば、受託者が修繕、賃貸借契約、賃料管理、売却などを行える場合があります。
不動産を信託する場合、受託者への所有権移転登記と信託の登記が必要になります。
登記・登録制度のある財産については、信託の登記・登録をしなければ、その財産が信託財産に属することを第三者に対抗できないため、注意が必要です。
親の判断能力が低下した後も財産管理を続ける
受託者は、契約時に定められた信託目的と権限に従って財産を管理します。
そのため、親の判断能力が低下するたびに、個別の財産管理について親から新しい委任を受ける必要はありません。
ただし、契約に定められていない行為まで、受託者が自由にできるわけではありません。
財産の承継先を決める
家族信託では、親が亡くなった後に信託を終了させ、残った財産を誰に引き継ぐのかを定めることもできます。
また、設計によっては、最初の受益者が亡くなった後の次の受益者を定める方法もあります。
もっとも、家族信託を作成すれば遺言書が一切不要になるわけではありません。
信託していない財産の承継や、遺言で定めるべき事項については、別に遺言書を作成した方がよい場合があります。
家族信託ではできないこと
家族信託は便利な制度ですが、万能ではありません。
特に、次の点は誤解されやすいため注意が必要です。
身上保護を目的とした代理権はありません
介護施設への入所契約、介護サービスの契約、病院に関する手続きなど、本人の生活や身上に関するすべての法律行為を、受託者の立場だけで代理できるわけではありません。
財産管理以外の支援にも備える場合は、任意後見契約や財産管理委任契約などとの組合せを検討する必要があります。
親名義のすべての財産を自由に管理できるわけではありません
受託者が管理できるのは、原則として、家族信託の対象として特定され、実際に信託財産へ移された財産です。
契約書に記載されていない預貯金、不動産、保険などまで、当然に管理できるようになるわけではありません。
どの銀行でも同じように対応してもらえるわけではありません
家族信託契約を締結したからといって、希望する金融機関で必ず信託専用口座を開設できるわけではありません。
金融機関によって、取扱いの有無、契約書の内容、最低預入額、専門家の関与、必要書類などが異なります。
契約書を完成させてから金融機関に相談すると、口座開設のために契約内容の修正が必要になることも考えられます。
そのため、利用を予定する金融機関には、契約前に確認しておくことが重要です。
節税になるとは限りません
家族信託は、基本的には財産管理と財産承継のための仕組みです。
家族信託をしただけで、当然に相続税や贈与税が安くなるわけではありません。
委託者と受益者が異なる場合、受益者の変更があった場合、受益者が存在しない信託を設定した場合などには、贈与税、相続税、所得税、法人税などの問題が生じる可能性があります。
信託の課税関係は契約内容によって変わるため、税理士への確認が必要です。
相続人の遺留分を無視できるわけではありません
家族信託を利用したからといって、他の相続人が持つ遺留分の問題が当然になくなるわけではありません。
財産の承継方法を設計するときは、将来の相続人、遺留分、家族関係、他の相続財産なども含めて検討する必要があります。
家族信託のメリット
1.将来の判断能力低下に備えられる
判断能力が十分にあるうちに信託契約を結び、受託者へ必要な管理権限を移しておくことで、将来の財産管理に備えられます。
「親が認知症になってから考える」のではなく、元気なうちに家族で話し合い、管理方法を決められることが大きな特徴です。
2.家族の希望に応じて管理方法を設計できる
家族信託では、信託の目的、対象財産、受託者の権限、財産の使い道、報告方法、信託の終了事由などを契約で定めます。
そのため、家庭の状況に合わせた財産管理方法を設計できます。
たとえば、次のような希望を契約に反映することが考えられます。
- 母親の生活費を毎月支払う
- 介護施設の入所費用に使用する
- 自宅を管理し、必要になった場合は売却する
- 賃貸不動産の家賃を母親の生活費に充てる
- 受託者が管理状況を定期的に家族へ報告する
3.信託財産と受託者個人の財産を分けられる
受託者は、信託財産と自分自身の財産を分けて管理しなければなりません。
信託財産は受託者の固有財産とは区別して扱われ、一定の要件のもと、受託者が倒産した場合にも受託者個人の債権者による差押えの対象にならない仕組みが設けられています。
ただし、この仕組みを適切に機能させるためにも、口座、帳簿、領収書などを明確に分けて管理することが重要です。
4.契約後の財産承継まで設計できる
家族信託では、委託者が亡くなった場合に信託を終了させるのか、受益者を変更して信託を続けるのか、残った財産を誰が取得するのかなどを定められます。
現在の財産管理だけでなく、将来の財産承継まで一体的に検討できる点も特徴です。
家族信託のデメリットと注意点
1.受託者の負担が軽くありません
受託者は、親の財産を預かる重要な立場です。
自分のお金と混ぜずに管理し、入出金を記録し、領収書を保管し、必要に応じて受益者などへ報告する必要があります。
不動産がある場合は、修繕、賃貸管理、固定資産税の支払いなども発生します。
「長男だから」「近くに住んでいるから」という理由だけで決めるのではなく、長期間にわたって管理を続けられるかを確認する必要があります。
2.受託者に権限が集中します
受託者には、信託財産を管理する権限が与えられます。
他の兄弟姉妹から見ると、財産の状況が分かりにくくなり、次のような疑念が生じることがあります。
「兄だけが親のお金を管理している」
「何にいくら使ったのか分からない」
「親の財産を勝手に処分しているのではないか」
家族間のトラブルを防ぐためには、契約前に他の家族へ説明し、帳簿の作成、定期報告、重要な財産を処分する場合の協議方法などを決めておくことが大切です。
3.契約書を作成するだけでは完了しません
家族信託では、契約締結後に、金銭の移動、不動産登記、管理口座の準備、帳簿の作成などを行います。
契約書を作ったものの、財産の移転や管理方法の整備をしなければ、予定していた財産管理を実行できないおそれがあります。
4.一定の費用がかかります
家族信託の費用には、主に次のものがあります。
- 契約設計や契約書作成を依頼する専門家の報酬
- 公正証書を作成する場合の公証人手数料
- 不動産を信託する場合の登録免許税
- 不動産登記を依頼する司法書士の報酬
- 税務確認を依頼する税理士の報酬
信託契約を公正証書にする場合、公証人手数料は信託財産の価額などにより計算されます。
信託財産の価額が1億円以下の場合は、基本手数料に1万3,000円が加算されると案内されています。
家族信託が向いている可能性がある家庭
次のような場合は、家族信託を検討する余地があります。
- 親が賃貸アパートなどの収益不動産を所有している
- 親の判断能力が低下した後も、不動産を管理・売却できるようにしたい
- 自宅を将来売却して、介護施設の費用に充てたい
- 障害のある子どもの生活費を、親の死亡後も計画的に支給したい
- 共有不動産や家業に関する財産を円滑に承継したい
- 一次相続だけでなく、その後の財産承継についても希望がある
- 信頼でき、継続的に財産を管理できる家族がいる
ただし、一つでも当てはまれば、必ず家族信託を利用すべきという意味ではありません。
財産の内容、家族構成、本人の希望、受託者候補の負担、必要な支援の範囲などを確認したうえで判断します。
家族信託が向いていない可能性がある家庭
次のような場合は、家族信託以外の方法を優先した方がよい可能性があります。
- 信頼して財産管理を任せられる家族がいない
- 家族間の対立が激しく、受託者を決めることが難しい
- 管理する財産が少なく、銀行の代理人制度などで対応できる
- 財産管理よりも、施設契約などの身上保護を重視したい
- すでに本人の判断能力が大きく低下している
- 受託者候補に帳簿作成や継続的な財産管理を行う余裕がない
- 家族信託にかかる費用が、得られる効果に見合わない
家族信託を利用しないことが、間違いというわけではありません。
家族信託、成年後見制度、任意後見契約、財産管理委任契約、遺言書などから、家庭に合った方法を選ぶことが大切です。
家族信託・成年後見制度・遺言書の違い
それぞれの制度は、目的と効力が異なります。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度 | 遺言書 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 財産管理・財産承継 | 判断能力が不十分な本人の保護・支援 | 死亡後の財産承継 |
| 主に効力を発揮する時期 | 契約成立後 | 家庭裁判所の審判などの後 | 本人の死亡後 |
| 財産管理 | 契約で定めた信託財産を受託者が管理 | 本人の財産を後見人等が管理 | 生前の財産管理はできない |
| 身上に関する支援 | 原則として対象外 | 介護・施設入所などの契約行為を通じて対応 | 対応できない |
| 家庭裁判所の関与 | 通常は不要 | 必要 | 通常は不要 |
| 本人死亡後の承継 | 契約内容により設計可能 | 原則として後見事務は終了 | 遺言内容に従って承継 |
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や法律行為を保護・支援するための制度です。
これに対して家族信託は、本人に判断能力があるうちに、将来の財産管理方法を契約で決めておく仕組みです。
遺言書は、本人が亡くなった後の財産承継を定めるものであり、生前の財産管理には対応できません。
どれか一つを選ばなければならないわけではなく、家族信託と遺言書、財産管理委任契約と任意後見契約などを組み合わせる場合もあります。
家族信託を始めるまでの流れ
1.本人と家族の希望を確認する
最初に、誰のために、何を目的として財産を管理するのかを確認します。
「認知症になったときに困らないため」というだけでは、契約内容を決められません。
自宅を維持するのか、必要に応じて売却するのか、生活費をどのように支払うのか、誰が管理するのかなどを具体的に整理します。
2.家族関係と財産を確認する
戸籍などで家族関係を確認し、預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金などを整理します。
すべての財産を信託する必要はありません。
家族信託で管理する財産と、本人名義のまま残す財産を分けて考えます。
3.受託者と管理方法を決める
誰を受託者にするのか、受託者ができなくなった場合の後継者を誰にするのかを検討します。
また、受託者の権限、報告方法、報酬の有無なども決めます。
4.法律・税務・登記上の問題を確認する
信託する財産や契約内容に応じて、弁護士、司法書士、税理士などへの確認が必要になることがあります。
特に不動産、賃貸収入、借入金、自社株、受益者連続型の設計などがある場合は、複数の専門分野にまたがる可能性があります。
5.家族信託契約書を作成する
家族の希望と確認結果を踏まえて、契約書を作成します。
一般的には、次のような事項を定めます。
- 信託の目的
- 委託者、受託者、受益者
- 信託財産
- 受託者の権限と義務
- 金銭の支給方法
- 帳簿や報告の方法
- 受託者の変更・辞任
- 後継受託者
- 信託の終了事由
- 終了後の残余財産の帰属先
6.必要に応じて公正証書を作成する
一般的な信託契約は、契約を締結すると効力が発生するため、必ず公正証書にしなければならないわけではありません。
しかし、契約内容と契約時の本人の意思を明確にし、金融機関などへ提示することも考えると、公正証書による作成が適している場合があります。
7.財産の移転と管理を開始する
契約後、金銭の管理口座を準備し、不動産については必要な登記を行います。
その後、受託者が帳簿を作成し、領収書や請求書を保管しながら財産管理を開始します。
家族信託についてよくある質問
- 家族信託をすれば、子どもが親の銀行口座を自由に使えますか
- いいえ。
家族信託をしただけで、親名義の口座を子どもが自由に使用できるわけではありません。
信託財産となる金銭をどの口座で管理するか、金融機関がどのような取扱いをしているかを確認する必要があります。
- 親のお金を子どもの個人口座へ移して管理してもよいですか
- 受託者個人の生活口座に親のお金を混ぜることは、避けるべきです。
受託者には、信託財産と自分自身の財産を分けて管理する義務があります。
信託財産を管理する専用口座を準備し、入出金の記録が分かる状態にしておくことが重要です。
- 家族信託をすると贈与税がかかりますか
- 委託者と受益者が同じである一般的な自益信託では、受益者が別人になる形とは課税関係が異なります。
ただし、委託者、受益者、残余財産の帰属先などの設定によっては、贈与税や相続税などが発生する可能性があります。
契約内容ごとの税務判断は、税理士へ確認する必要があります。
- 家族信託は公正証書にしなければ無効ですか
- 一般的な契約による家族信託は、公正証書でなければ成立しないというものではありません。
ただし、契約内容の証明、本人の意思確認、金融機関への提示などを考慮して、公正証書による作成が望ましい場合があります。
- 兄弟姉妹全員の同意が必要ですか
- 親と受託者となる子どもが契約を締結する場合、他の兄弟姉妹が当然に契約当事者になるわけではありません。
しかし、他の家族へ説明しないまま進めると、将来「知らないところで親の財産を移された」と疑われる可能性があります。
法律上の契約手続きだけでなく、家族間の理解を得ることも重要です。
- 受託者が先に亡くなったらどうなりますか
- 受託者が死亡した場合に備えて、契約書で後継受託者を定めておくことが考えられます。
受託者の死亡だけでなく、病気、認知症、事故、辞任なども想定しておく必要があります。
家族信託は「作ること」より「続けること」が重要です
家族信託は、契約書を作成すれば終わりではありません。
受託者は、契約後、長期間にわたって財産を管理することになります。
そのため、契約内容だけでなく、次のような運用方法まで決めておくことが重要です。
- どの口座でお金を管理するのか
- 誰が通帳や印鑑を保管するのか
- 領収書をどのように整理するのか
- 帳簿をどのように作るのか
- 誰に、どの程度の頻度で報告するのか
- 受託者が動けなくなった場合に誰が引き継ぐのか
- 親が亡くなった後に、残った財産をどうするのか
家族信託を検討するときは、立派な契約書を作ることだけを目的にせず、家族が無理なく管理を続けられる仕組みを作ることが大切です。
まとめ
家族信託とは、親などが所有する財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理してもらう仕組みです。
本人に十分な判断能力があるうちに契約を締結しておくことで、将来、本人の判断能力が低下した後も、受託者が契約内容に従って財産管理を続けられる可能性があります。
一方で、家族信託だけでは、身上保護、親名義のすべての財産管理、すべての銀行手続き、税金や相続に関する問題まで解決できるわけではありません。
また、受託者には財産を分けて管理し、帳簿を作成するなどの継続的な負担があります。
家族信託が適しているかどうかは、財産の額だけでなく、家族構成、親の希望、受託者候補、将来必要となる支援、相続時の財産承継などを含めて判断する必要があります。
大阪府豊中市やその周辺で家族信託を検討されている方は、まずは次の事項を整理してみてください。
- 誰の財産を管理したいのか
- どの財産について困る可能性があるのか
- 誰に管理を任せたいのか
- 親が亡くなった後、その財産を誰に引き継ぎたいのか
- 財産管理以外に、どのような生活上の支援が必要なのか
家族信託ありきで進めるのではなく、成年後見制度、任意後見契約、財産管理委任契約、遺言書なども比較したうえで、ご家族に合った方法を選ぶことが大切です。
※本記事は2026年7月時点の法令・公的情報をもとに、一般的な制度を解説したものです。具体的な契約内容、登記、税務上の取扱いは、個別の事情によって異なります。
【主な参考資料】
- 法務省「知って活用 信託制度」
- e-Gov法令検索「信託法」
- 法務省「成年後見登記制度」
- 国税庁「贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利」
- 日本公証人連合会「公証事務・手数料」
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