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実家が祖父名義・祖母名義のままだったらどうする?空き家相続と数次相続を行政書士が解説

リク
リク

父が亡くなったので、実家の相続手続きを始めようと思ったら、土地が祖父名義のままだった。

アイミ
アイミ

ずっと父の家だと思っていたのに、登記を確認したら祖母の名前が出てきた。

キリヒラク
キリヒラク

相続の手続きを進める中では、このようなことが実際にあります。

長年家族が住み続けていると、

「当然、父の名義になっているだろう」

と思ってしまうのも無理はありません。

しかし、不動産は相続が発生しただけで自動的に名義が変わるわけではありません。

過去に相続登記が行われていなければ、現在住んでいる人の親や、さらにその前の祖父母名義のままになっていることがあります。

そして、その状態でさらに相続が発生すると、相続関係が複雑になることがあります。

今回は、相続した実家や空き家が祖父・祖母名義のままだった場合に、どのように手続きを進めるのかを分かりやすく解説します。

実家を相続することになったら、まず確認しておきたいのが不動産の名義です。

注意したいのは、土地と建物の所有者が同じとは限らないということです。

例えば、

  • 土地 祖父名義
  • 建物 父名義

というケースもあります。

ほかにも、

  • 土地は祖母名義
  • 建物は父母の共有名義

など、家族が認識していた所有関係と実際の登記内容が異なることがあります。

そのため、

「父が住んでいた家だから、土地も建物も父のものだろう」

と判断せず、登記事項証明書などで確認することが大切です。

なぜ祖父母名義のままになっているのでしょうか?

以前は、相続登記が義務ではありませんでした。

そのため、

「家族で住み続けるから名義を変えなくても困らない」

「手続きがよく分からないので、そのままにしていた」

「固定資産税も払えているから問題ないと思っていた」

などの理由で、相続登記が行われないまま年月が経過している不動産があります。

しかし、不動産の名義をそのままにしても、相続そのものがなくなるわけではありません。

祖父が亡くなれば祖父の相続が発生し、その手続きを終えないまま父が亡くなれば、さらに父の相続が発生します。

こうして複数の相続が重なっていくことがあります。

「数次相続」とは?

相続手続きが終わらないうちに、その相続人が亡くなり、次の相続が発生することを一般に数次相続といいます。

例えば、

祖父が亡くなる

祖父の相続手続きをしない

祖父の相続人である父が亡くなる

父についても相続が発生する

というケースです。

この場合、

単純に「父から子へ名義を変更すれば終わり」とは限りません。

祖父の相続関係と父の相続関係を順番に整理する必要があります。

相続人が思っていた以上に増えることがあります

古い相続をそのままにしておく大きな問題の一つが、

相続に関係する人が増えていくこと

です。

例えば、祖父に複数の子どもがいた場合、その子どもたちが祖父の相続人になります。

さらに、そのうちの一人がすでに亡くなっている場合には、その方についての相続関係も確認しなければならないことがあります。

その結果、

「自分たち兄弟だけで話し合えばいいと思っていたのに、叔父や叔母、その家族まで関係していた」

ということも起こり得ます。

年月が経つほど、

  • 相続人が増える
  • 面識のない親族が関係する
  • 連絡先が分からない
  • 必要な戸籍が増える

など、手続きが複雑になる可能性があります。

空き家の場合はさらに注意が必要です

祖父母名義の実家がすでに空き家になっている場合、

相続手続きを整理している間にも建物の老朽化は進みます。

例えば、

  • 屋根や外壁の劣化
  • 雑草や庭木の繁茂
  • 雨漏り
  • 害虫・害獣
  • 防犯上の問題
  • 近隣への影響

などです。

「名義が整理できてから空き家のことを考えよう」

としていると、その間に建物の状態が悪化する可能性があります。

そのため、

相続手続きの整理と空き家の現況確認を並行して進める

という考え方も大切です。

祖父母名義だった場合、まず何をすればいい?

慌てる必要はありません。

一つずつ整理していきましょう。

① 登記の内容を確認する

まず、

  • 土地
  • 建物

それぞれの名義を確認します。

土地が複数筆に分かれている場合もあるため、実家の敷地全体について確認することが大切です。

② いつ相続が発生したのか確認する

祖父母や父母など、登記名義人やその相続人が亡くなった時期を整理します。

誰が先に亡くなったのかによって、相続関係が変わることがあります。

③ 戸籍を集めて相続人を確認する

過去の相続についても、誰が相続人だったのかを確認する必要があります。

相続が何世代にもわたっている場合は、必要となる戸籍の数も多くなることがあります。

④ 相続関係を整理する

戸籍が集まったら、

「誰から誰へ相続が発生したのか」

を整理します。

複雑な数次相続では、相続関係説明図などを作成すると、関係が分かりやすくなります。

⑤ 遺産分割について確認する

遺産分割が必要な場合は、相続人間で不動産を誰が取得するのかなどを話し合います。

話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。

なお、相続人間で争いがある場合や法律上の判断を伴う場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。

⑥ 相続登記を進める

相続関係や遺産分割の内容が整理できたら、相続登記を進めます。

相続登記の申請代理は司法書士の業務となります。

当事務所では、必要に応じて司法書士と連携しながら進めることが可能です。

相続登記は義務化されています

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、義務化より前に発生した相続についても対象となるため、

「昔の相続だから、そのままで大丈夫」

とは限りません。

祖父母名義のままになっている不動産がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

遠方の空き家なら「名義」と「現況」の両方を確認しましょう

実家が遠方にある場合、

相続関係だけでなく、

現在その家がどうなっているのか

も気になるところです。

例えば、

  • 屋根に大きな異常が見られないか
  • 外壁の状態はどうか
  • 庭木が隣地へ伸びていないか
  • 敷地が荒れていないか

などです。

登記上の問題を整理している間も、建物は時間の経過とともに変化していきます。

だからこそ、

「相続の整理」と「実家の現況確認」を同時に考えることが大切です。

行政書士×現役ドローンパイロットだからできるサポート

キリヒラク行政書士オフィスでは、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の取得サポート
  • 遺産分割協議書の作成

など、相続手続きをサポートしています。

さらに、私は行政書士であると同時に、現役のドローンパイロットとしても活動しています。

そのため、遠方の実家や空き家について、

  • 現地での外観確認
  • 写真による状況報告
  • 必要に応じたドローンによる屋根・外壁などの撮影

といった現況確認についてもご相談いただけます。

相続登記が必要な場合には司法書士、税務上の判断が必要な場合には税理士など、必要に応じて他の専門家とも連携します。

※ドローン等による確認は建物の専門的な診断ではなく、現況確認・状況報告を目的とするものです。

行政書士 小寺からのワンポイント

相続のご相談では、

「父の家だと思っていたら、土地は祖父母名義のままだった」

ということがあります。

こうしたケースで大切なのは、

「大変そうだから後回しにする」

のではなく、

まず現在の権利関係を整理してみることです。

戸籍や登記を一つずつ確認していけば、何をしなければならないのかが見えてきます。

そして、空き家になっている場合には、書類上の整理だけでなく、実際の建物が今どうなっているのかを確認することも大切です。

「実家の名義が誰なのか分からない」

「祖父母名義のままになっている」

「相続人が何人いるのか分からない」

「遠方の空き家の状態も気になっている」

そのような段階からでも構いません。

キリヒラク行政書士オフィスでは、行政書士として相続関係を整理するとともに、現役ドローンパイロットとして空き家の現況確認まで、できる限りワンストップでサポートいたします。

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