
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
ドローンの飛行は航空法や小型無人機等飛行禁止法だけでなく、場所によって適用される法律や条例も守らなければなりません。
中でも都市公園法は、身近な公園内での飛行に関わる重要な法律です。

公園なら広いし飛ばしてもいいのでは?

と思われがちですが、実はほとんどの都市公園ではドローンの飛行は禁止されています。知らずに飛ばしてしまうと、罰則の対象になることも。
この記事では、都市公園法の概要やドローン利用時の注意点、許可の取り方、行政書士に依頼するメリットまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
都市公園法とは
都市公園法は、都市の環境改善と住民の憩いの場としての公園を保護・適正に管理するための法律です
全国の公園は、この法律をもとに各市区町村が管理し、それぞれ利用規則や禁止行為を条例で定めています。
この中に「ドローンの飛行禁止」も含まれており、原則として都市公園内でのドローンの使用は禁止されているのが現状です。
ドローンに都市公園法が関係する場面
都市公園法が適用され、ドローン飛行が問題となるのは以下のようなケースです。
都市公園内での空撮・趣味飛行
公園内の広場、池の上、園路沿いなどで個人の趣味としてドローンを飛ばす場合。
➡ 都市公園法の規則により原則禁止。
公園内でのイベント・催事の撮影
音楽フェス・マルシェ・スポーツ大会など、イベント記録用・プロモーション用の空撮。
➡ 管理者の許可が必要。安全対策も厳格に求められる。
SNS投稿・YouTube動画撮影目的の飛行
自分のSNSやYouTube用に、都市公園内の空撮映像を撮影する行為。
➡ 無許可飛行は条例違反。映り込んだ第三者のプライバシー問題も発生。
子供の遊び場付近・イベント混雑時の飛行
利用者の密集する場所や時間帯の飛行。
➡ 墜落事故・接触事故の危険性が極めて高く、管理者も飛行を禁止している。
大型ドローン・FPVドローンの持ち込み飛行
特に機体重量が大きいもの、FPVゴーグルを使用しての視界外飛行。
➡ 市街地かつ公園内では航空法・小型無人機等飛行禁止法・都市公園法のトリプル適用となり、特別な許可と安全対策が求められる。
ドローンを都市公園法が規制する理由
都市公園法でドローン飛行を制限する理由は、大きく分けて以下の4つです。
利用者の安全確保
公園内は小さなお子様、高齢者、犬の散歩、ランニング、レジャー利用者など、多様な人が自由に過ごす場所。
そこにドローンが飛行すれば
- 落下事故によるけが
- 飛行中の接触事故
- プロペラでの切創事故
などのリスクが発生します。
小型とはいえ高速回転するプロペラは人体を傷つける危険性が高く、管理者としては厳しく制限するのが通常です。
景観・自然環境の保護
都市公園は、都市部に残された貴重な緑地空間。
ドローンの飛行によって
- 鳥・野生動物への影響
- 植生・樹木への接触被害
- 飛行音による自然環境の乱れ
などの問題が発生する恐れがあります。
また、公園は景観維持が重要視される場所でもあり、ドローンが常に飛行していると、利用者の快適性や公園景観が損なわれてしまうことも理由です。
他利用者とのトラブル防止
都市公園は共有の公共空間。
ドローンの飛行は
- 撮影されることへの不安・抵抗感
- 飛行音による不快感
- 小型ペットなどの驚き・危険行動
を招き、利用者同士のトラブルにつながりやすい行為です。
管理者側も過去にドローン飛行を巡る苦情・事故・トラブルが発生しており、予防措置として全面禁止とする例が増えています。
管理者の責任問題回避
都市公園内で事故が発生した場合、管理者(市区町村)が管理責任を問われる可能性があります。
とくにイベントなどで多数の来園者がいる状況での事故は、賠償問題やマスコミ報道などの重大事案になりかねないため、管理者としても慎重にならざるを得ない状況です。
許可の要否と申請先
原則は禁止
多くの都市公園で条例や管理規則によりドローンの飛行は禁止されています。
例外的に許可が出るケースも
イベント撮影や地域振興のための撮影など、管理者が特に認める場合のみ許可されることがあります。
申請先
公園を管理する
➡ 市区町村の公園管理課や都市公園事務所
例)
「〇〇市 都市公園課」
「〇〇市 公園緑地事務所」
許可取得の流れ
都市公園内でドローンを飛ばす場合は、公園ごとに定められた管理者の許可を取得しなければなりません。以下の流れで進めるのが一般的です。
飛行予定公園の利用規則・条例を確認
まずは、その都市公園がドローン飛行を禁止しているか、許可制かを確認します。
確認方法:
- 各自治体ホームページの公園利用案内ページ
- 現地の看板・利用規則掲示板
- 管理事務所への電話・メール問い合わせ
👉多くの都市公園は全面禁止ですが、例外的にイベント撮影や広報用撮影で認められることもあります。
公園管理者へ事前相談
確認後、飛行予定日時・目的・飛行場所・機体の種類・飛行方法を公園管理者に伝え、許可の可否を相談します。
この時点で管理者側が
- 許可できる条件
- 飛行制限の範囲
- 必要書類
を教えてくれることが多いです。
必要書類の作成・提出
一般的に求められる書類は以下の通りです。
- 都市公園内行為許可申請書
- 飛行計画書(飛行ルート・時間帯・離発着場所の図面)
- 安全対策計画書(第三者の立入防止策・誘導員配置計画など)
- 機体情報・操縦者情報
- 損害賠償保険加入証明書
👉自治体によって様式や必要書類は異なります。
管理者による審査
提出した書類をもとに、管理者が
- 他イベントとの兼ね合い
- 利用者の安全確保策
- 環境・景観への影響
を審査し、許可の可否を決定します。
許可証の交付
問題がなければ、許可証(行為許可証)が発行されます。
飛行当日はこの許可証を持参し、現場で提示を求められた場合に備えます。
実務上の注意点

- 同一公園でも場所によって許可可否が異なる
例えば、広場部分は飛行可でも、遊具付近は不可などの制限あり。 - 申請には時間がかかる
目安として1週間〜2週間前には申請書提出が必要。
イベント時期や混雑状況によってはさらに日数を要することも。 - 他の公園利用者とのトラブル回避策を求められる
「誘導員の配置」「立入禁止区画の明示」「第三者映り込み禁止措置」など、具体的な安全策が必須。 - 機体落下・事故時の補償計画が必要
損害賠償保険への加入証明提出を求められることが多い。 - 飛行可能時間帯の制限
早朝・夕方以降の飛行を禁止している公園もある。
行政書士に依頼するメリット
- 全国の都市公園条例・利用規則の確認代行
→自治体ごとに異なる規則を調査し、飛行可否の判断・申請方法の確認を行います。 - 複数公園の許可申請も一括で対応
→広域空撮や複数ロケ地撮影の場合も、まとめて申請・調整可能。 - 飛行計画書・安全対策計画書などの書類作成
→各自治体が求める形式に合わせた書類作成を代行。 - 管理者との事前調整・現地打合せ代行
→公園側との飛行ルートや飛行条件の交渉・調整も行えます。 - 許可取得後の現場同行も対応可能
→当日、飛行許可証の携行・公園管理者への説明補助も実施。
行政書士に依頼する流れ
飛行予定地・日時・目的・機体情報・操縦者情報を伺います。
ドローン飛行が許可される可能性の有無を確認。
必要な書類・手数料・スケジュールをご案内。
ご依頼契約書の締結。
飛行計画・安全対策・機体情報など必要書類を作成し、公園管理課に提出。
必要に応じて飛行条件・注意事項の調整、現地調査も実施。
飛行当日までに許可証を取得し、お渡し。
まとめ
都市公園法により、公園内でのドローンの飛行には公園管理者の許可が必須で、無許可飛行は罰則の対象となります。
特に利用規則・条例の確認、許可申請、飛行計画書作成、安全対策の実施が必要です。
煩雑な調整・書類作成・管理者交渉は、ドローン業務に精通した行政書士に依頼することで、確実・スムーズに許可取得が可能です。
ご希望の方はぜひ一度、キリヒラク行政書士オフィスへご相談ください。
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