
自分が亡くなった後、誰も動いてくれる人がいない…

子どもがいないから、死後の対応が不安
家族に迷惑をかけたくない

死後事務委任契約は、こうした方の“最後の安心”を確保するための制度です。
大阪でもご相談が増えており、特に 単身者・子なし夫婦・高齢夫婦・内縁の方 には非常に有効です。
この記事では、行政書士として実務を行ってきた観点から
手続きの流れ・費用・遺言との明確な違い・実際の注意点
をわかりやすくお伝えします。
死後事務委任契約とは?
亡くなった後の「事務手続き」を任せるための契約
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを第三者に任せる契約です。
例えば…
- 葬儀・火葬の手配
- 役所への死亡届
- 公共料金の解約
- 病院・施設の退去手続き
- 家財整理・荷物の引き取り
- お墓・納骨の手配
- 親族への連絡
など、「亡くなった後に必ず発生する作業」を、家族の代わりに行政書士などが行います。
法的な根拠
民法643条(委任)に基づく契約です。
本人の「死後に効力が生じる契約」であり、契約時に本人の意思能力が必要です。
大阪での手続きの流れ(行政書士が代行する場合)
大阪府内での典型的な流れをわかりやすく整理しました。
現在の不安・希望・家族構成をヒアリングします。
とくに次の点を丁寧に確認します:
- 葬儀の希望(家族葬・直葬・無宗教など)
- 全部任せたいのか、部分的なのか
- 家財整理の希望
- 支払方法(月払い・一括・預託金)
- 親族との関係性
死後事務委任は“自由契約”なので、依頼者の希望に合わせてカスタマイズできます。
大阪の依頼者で多い組み合わせ:
- 火葬・納骨の手配
- 死亡届の提出
- 施設の退去手続き
- 病院費・公共料金の清算
- 親族への連絡
- 家財処分の立ち会い
行政書士が“法的に有効な形式”で契約書を作成します。
ポイントは:
- 遺言との整合性
- 契約不履行リスクをなくす条項
- 費用預託の扱い
- 委任範囲の明確化
絶対ではありませんが、公正証書化することでトラブルを防げます。
メリット
- 偽造防止
- 親族からの紛争予防
- 行政手続きでの信用性が高い
実際に亡くなられた後、行政書士が一括して手続きを行います。
費用の相場(大阪)
大阪府内での一般的な相場をまとめました。
| 項目 | 内容 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 契約書作成費用 | 死後事務委任契約書の作成 | 50,000〜120,000円 |
| 公正証書費用(任意) | 公証役場で公正証書化する費用 | 20,000〜40,000円 |
| 行政書士報酬(死後事務) | 実際の死後手続きを行う費用 (契約内容で変動) | 150,000〜300,000円 |
| 火葬費用(実費) | 直葬・火葬中心のプラン想定 | 20,000〜70,000円 |
| 役所手続き | 死亡届 | 数千円 |
| 公共料金等の清算 | 水道・電気・ガス・電話の解約手続き | 数千円〜1万円前後 |
| 施設・病院の退去 | 退去立ち会い・荷物整理 | 10,000〜80,000円 |
| 家財処分(実費) | 不用品回収・遺品整理 (量と部屋数で変動) | 30,000〜200,000円 |
死後事務委任契約と遺言の違い
| 項目 | 死後事務委任契約 | 遺言(遺言書) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 亡くなった後の生活・手続きの「後始末」を任せる | 財産の分配・相続の方法を決める |
| 法的性質 | 委任契約(民法643条〜) | 単独行為(民法960条〜) |
| 内容 | 死亡届、葬儀、納骨、施設退去、公共料金解約など | 相続人・遺贈・遺産の配分・遺言執行者の指定など |
| 誰に任せられるか | 行政書士・友人・団体など誰でも可 | 遺言執行者(第三者指名可) |
| 公正証書化 | 任意(推奨) | 公正証書がおすすめ(強い効力) |
| 効力発生のタイミング | 本人死亡後、委任範囲に基づき業務開始 | 本人死亡時に効力発生 |
| 必要性が高い人 | 単身・子なし夫婦・家族と疎遠な方 | すべての人(財産がある人は必須) |
| 補完関係 | 遺言と組み合わせると「死後の準備」が完成する | 死後事務の“事務作業”まではカバーしない |
結論:
遺言は「財産」、死後事務は「生活の後始末」
この2つをセットにすると、最後まで安心できます。
死後事務委任契約のメリット・デメリット

メリット
- 家族や親族に迷惑をかけずに済む
葬儀手配・役所届出・施設の退去など、家族が行う負担の大きい作業を代理してもらえるため、
遺された家族の負担を大きく減らせます。 - 親族と疎遠でも「死後の手続きが止まらない」
大阪でも増えている
・親族と連絡が取れない
・内縁関係
・そもそも親族がいない
といったケースでも、死後の手続きが滞りません。 - 本人の希望どおりに最期を迎えられる
・葬儀の方法
・お墓や納骨の希望
・医療・介護の支払い
・荷物の処分方法
など、生前に決めた内容を契約にしておくことで、本人の意思に沿った形で整理されます。 - 行政書士など専門職が対応できるため安心
専門家が関わることで
・トラブル防止
・手続き漏れの防止
・費用管理の透明化
が実現できます。 - 遺言と組み合わせると“安心の仕組み”が完成
遺言は「財産」のこと、死後事務は「生活の後始末」。
セットにすることで、
最期の準備がほぼ完璧に整うため、相談者の満足度が高い組み合わせです。
デメリット
- 死後の手続き費用が別途必要になる
葬儀費用、施設退去、遺品整理など、
生前の契約書作成費用とは別に実費が必要です。 - 親族が反対するケースがある
「勝手に契約した」と言われる場合があります。
→ 公正証書にすればトラブル回避が可能。 - 不適切な業者と契約するとトラブルになる
死後事務委任契約は“誰でもできる”ため
・費用の不透明化
・放置される
といったトラブルも実際に存在します。
行政書士など、法的に適正な専門家に依頼することが重要です。 - 預託金の管理が不安な場合がある
生前に預ける費用をどう保管するかは大きなポイント。
→ 行政書士が信託・分別管理を説明することで解決できます。 - 全てを完全にカバーできる契約ではない
死後事務委任は“事務手続き”が対象で、相続手続きや遺留分問題などは含まれません。
(→ここは遺言や遺言執行で対応)
死後事務委任が必要な3タイプ
① 子どもがいない方(未婚・子なし夫婦)
役所も病院も“誰に連絡すれば良いか”で困ります。
② 親族と疎遠の方
葬儀や届出を誰もやらず、病院が困るケースが増えています。
③ 施設入居中の方
施設側から「死後事務の担当者を決めてください」と言われるケースが多いです。
よくあるトラブルと回避策
親族から「勝手にやった」と言われる
公正証書にすることで防げます。
預託金の扱いが不透明
行政書士・信託会社・銀行のいずれを使うか事前に決めること。
業務範囲を曖昧にすると費用トラブルに
契約書で細かく定義することで回避。
キリヒラク行政書士オフィスでのサポート内容
大阪・豊中を中心に、次のようなサポートが可能です。
- 死後事務委任契約の相談
- 必要書類の取得
- 契約書作成
- 公証役場の予約・同行
- 施設・病院との調整
- 遺言書との組み合わせ提案
- 万一のときの実務手続き
あなたの不安に寄り添い、「最後まで安心できるしくみづくり」を一緒に進めていきます。
まとめ
死後事務委任契約は、
「家族がいない」「迷惑をかけたくない」「単身で将来が不安」
という方の強い味方です。
大阪でも相談が急増している手続きで、遺言と合わせて準備することで、安心感が段違いに変わります。
ご相談はこちらから!

