法定相続人とは?誰が相続人になるのかを家族構成別にやさしく解説

リク
リク

相続人って、配偶者と子どもだけじゃないの?

兄弟や親は、どんな場合に相続人になる?

アイミ
アイミ

うちは少し家族関係が複雑だけど、誰が相続人なのか分からない…

キリヒラク
キリヒラク

相続のご相談で、一番最初につまずきやすいのが「法定相続人」です。
そしてここを間違えると、後の手続きがすべて止まってしまいます。

この記事では、

  • 法定相続人とは何か
  • どんな順番で決まるのか
  • 家族構成ごとの具体例
  • 初心者がよく誤解するポイント
  • 行政書士に相談するメリット

を、専門用語をできるだけ使わずに、一つずつ解説していきます。

法定相続人とは、

法律(民法)で「この人が相続人になります」と決められている人

のことです。

ポイントは、

  • 被相続人(亡くなった方)の意思とは別に
  • 法律であらかじめ決められている

という点です。

相続が発生した場合、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。

そして、遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続人が、法定相続分どおりに相続することになります。

必ず相続人になる人がいます(配偶者)

まず覚えていただきたい大原則があります。

配偶者(法律上の夫・妻)は、必ず法定相続人になる

ということです。

  • 子どもがいても
  • 親がいても
  • 兄弟姉妹がいても

配偶者は常に相続人です。

※内縁の配偶者(事実婚)は、法律上は相続人になれません
(この点はトラブルになりやすいので注意が必要です)

配偶者以外の相続人は「順位」で決まります

配偶者以外の法定相続人は、次の順位に従って決まります。

第1順位:子ども(直系卑属)

  • 実子
  • 養子
  • 認知された子

※子どもがいれば、親や兄弟は相続人になりません。

第2順位:親(直系尊属)

  • 祖父母(父母がすでに亡くなっている場合)

※子どもがいない場合に限ります。

第3順位:兄弟姉妹

※子どもも親もいない場合に限ります。

家族構成別に見てみましょう

配偶者と子どもがいる場合

  • 相続人:配偶者 + 子ども全員
  • 親や兄弟姉妹は相続人になりません

一番よくあるケースです。

配偶者はいるが、子どもがいない場合

  • 親が生きている → 配偶者 + 親
  • 親がすでに亡くなっている → 配偶者 + 兄弟姉妹

👉 「親と兄弟が同時に相続人になる」ことはありません。

配偶者がいない場合

  • 子どもがいれば → 子どもが相続人
  • 子どもがいなければ → 親
  • 子どもも親もいなければ → 兄弟姉妹

👉 順位がとても重要になります。

代襲相続とは?

「子どもがすでに亡くなっている場合はどうなるの?」

この場合に出てくるのが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。

代襲相続とは

本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合、その子ども(孫など)が代わりに相続人になる制度です。

具体例

  • 被相続人:父
  • 子ども:長男(死亡)、次男(健在)
  • 長男に子ども(孫)がいる

この場合、代襲相続は以下のとおりとなります。

  • 相続人:次男 + 孫(代襲相続人)

法定相続人についてのよくある誤解

  • 長男が必ず相続人になる
    → 昔には、相続は必ず長男がひきつぐ制度がありましたが、今は長男優先の制度はありません。
  • 面倒を見た子だけが相続人
    → 介護の有無と、相続人かどうかは別問題です。
  • 疎遠な子は相続人にならない
    → 戸籍上の子であれば、疎遠でも相続人です。
  • 内縁の妻(夫)は相続人
    → 婚姻している、つまり法律上の配偶者でなければ相続人にはなれません。

法定相続人の判断が重要な理由

法定相続人を間違えると、

  • 遺産分割協議がやり直しになる
  • 手続きがすべてストップする
  • 後から「実は相続人がもう一人いた」ことが発覚する

など、取り返しのつかないトラブルにつながることがあります。

特に注意が必要なのは、

  • 再婚している
  • 養子縁組がある
  • 認知された子がいる
  • 戸籍が古い

といったケースです。

家族関係の整理や、法定相続人の確定における難易度がグッと上がるからです。

行政書士に相談すると何ができる?

行政書士に相談すると、次のようなサポートが受けられます。

  • 戸籍をすべて確認し、正確な法定相続人を確定
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 相続人の漏れ・誤りを防止
  • 遺言作成時の相続人整理
  • 将来トラブルになりやすいポイントの事前説明

特に、

「誰が相続人か、自分では判断できない」

という段階での相談は、非常に効果的です。

まとめ|法定相続人は「相続のスタート地点」

最後にポイントを整理します。

  • 法定相続人は法律で決まっている
  • 配偶者は必ず相続人
  • 子 → 親 → 兄弟姉妹の順で順位がある
  • 代襲相続に注意
  • 判断を間違えると手続きが止まる
  • 不安なときは専門家に相談するのが安心

相続は、

「あとで調べればいい」
「なんとなく分かっている」

では、うまく進みません。

もし、

  • 誰が相続人か分からない
  • 家族関係が少し複雑
  • 将来、遺言を書こうと考えている

という場合は、早めに専門家へ相談することで、
無駄なトラブルを防ぐことができます。

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