
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
今回は、農薬散布用ドローンを利用する際に必要な許可申請と、手続き上の注意点について詳しく解説していきます。
ドローンを使った農薬散布は、効率的で人手不足解消にもつながる便利な方法ですが、実施するためには国土交通省や農林水産省の定めるルールに基づく手続きが必要です。
この記事では、初心者の方にもわかりやすいように、申請の流れから注意すべきポイントまでを丁寧にまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
農薬散布用ドローンとは?
まず、「農薬散布用ドローン」とは、その名の通り農薬を上空から散布することを目的とした無人航空機のことです。
農業用ドローンの中でも、農薬・肥料・種子などを撒く目的で設計されたもので、多くは10〜30kgクラスの機体が使われます。
- 水稲・麦・大豆などの農薬散布
- 果樹園での薬剤散布
- 肥料や種まき
一般の撮影用ドローンとは異なり、農薬という危険物を積載・散布するため、関係法令も多く、運用には十分な注意と手続きが求められます。
農薬散布ドローンの主な許可・承認手続き一覧
農薬散布用ドローンを使用するには、次の許可・承認が必要です。
手続き名 | 管轄 | 必要なケース |
---|---|---|
無人航空機の飛行許可・承認(DID・夜間・目視外、機体重量25kg以上等) | 国土交通省 | 散布場所がDID地区等の場合 |
農薬使用届出・適正使用(農薬取締法) | 都道府県農政課 | 農薬散布を行う場合 |
その他、散布場所・状況によっては
- 空港周辺等の飛行制限空域許可
- 地域住民への事前説明・調整
も必要になることがあります。
実務で注意したいポイント
飛行許可の対象範囲の確認
散布場所がDID地区に該当するかどうか、また空港周辺などの飛行制限空域に該当するかを事前に確認しておきましょう。
国土地理院の「地理院地図(GSI Maps)」、「ドローンフライトナビ」などで確認できます。
農薬の適正使用
農薬散布ドローンを利用する際は、農薬取締法に定める適正使用基準を必ず守りましょう。
- 散布量
- 散布時間帯
- 周辺住民への事前説明
なども義務付けられているケースがあります。
飛行計画の事前共有
- 周辺住民への事前説明
- 飛行計画書の作成
- 散布当日の天候・風速チェック
を徹底しましょう。
特に風速が5m/s以上になると散布精度が低下し、周辺への飛散リスクも高まるため注意が必要です。
行政書士がサポートできることとは?
農薬散布用ドローンの飛行には、関係法令による複数の申請や届出が必要で、専門用語も多く、初心者の方にはとても分かりにくい手続きです。
そんな時に頼れるのが行政書士です。
行政書士は官公署(国や県、市区町村など)への許可申請や届出の専門家。
ドローン関連手続きも取り扱っている行政書士が増えており、農薬散布用ドローンの手続きも代行・支援が可能です。
行政書士が対応できる主な手続き
項目 | 内容 |
---|---|
無人航空機の機体登録申請 | 国土交通省のオンライン申請(DIPS2.0)代行 |
無人航空機の飛行許可・承認申請 | 飛行エリア・状況に合わせたDIPS2.0申請書の作成・提出 |
農薬散布届出書の作成・提出 | 都道府県農政課への届出書作成、添付資料作成、提出代行 |
飛行計画書・住民説明資料の作成 | 散布計画、飛行ルート、住民説明資料の作成支援 |
操縦者技能証明取得サポート | 登録講習機関の紹介、受講・申請のアドバイス |
その他関係機関への調整 | 空港周辺、イベント開催地などへの調整・届出代行 |
行政書士に依頼するメリット

専門用語や操作に悩まない
ドローン関連手続きは専門用語や法律用語が多く、DIPS2.0の操作も煩雑です。行政書士に依頼すれば、申請ミスや入力不備を防ぎ、正確かつスムーズな手続きを代行してもらえます。
忙しい農家・事業者でも安心
農業の繁忙期に手続きを並行するのは非常に大変です。
行政書士に依頼することで、本業に専念しながら手続きが進められる点も大きなメリットです。
飛行計画や住民説明も丸ごとサポート
農薬散布では周辺住民への事前説明が必要になるケースもあります。
行政書士は、説明資料の作成や説明会開催支援、計画書の作成まで対応できるので、万全の準備が整います。
法令改正にも対応できる
ドローン関連の法令は頻繁に改正があります。
行政書士は常に最新の法令情報を把握しているため、違反や申請漏れのリスクも回避できます。
行政書士への依頼から手続き完了までの流れ
初心者の方にもわかりやすいように、実際に行政書士に依頼した場合の流れをまとめました。
電話・LINE、お問い合わせフォーム、メールなどからお気軽に相談。飛行エリアや機体情報、散布予定内容を簡単にヒアリング。
手続き内容に応じた費用をご案内し、正式にご依頼。
DIPSアカウント情報、機体登録番号、散布予定地の地図など、必要資料をご案内し、依頼者から提供いただきます。
行政書士がDIPS2.0の飛行許可申請書、農薬散布届出書、飛行計画書などを作成。
行政書士が代理で申請・届出を行います。進行状況は逐次報告。
許可書の写しや届出受理証をお渡しし、散布当日の注意点もご説明。
飛行計画変更・追加散布時の追加申請、法令改正時のアドバイスも可能。
まとめ
農薬散布用ドローンの手続きは、一見シンプルに見えて、複数の法律が絡むため意外と複雑です。
手続きミスや法令違反を防ぐためにも、行政書士に依頼するのは非常に有効な方法。特に
- 飛行許可・承認申請
- 農薬散布届出
- 飛行計画書・説明資料作成
といった実務部分までしっかりサポートしてもらえるので、安全で適正な運用が実現できます。
初めて農薬散布ドローンを導入する方、許可申請が不安な方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
安全で確実な散布のために、私たちがお手伝いいたします!
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