
日本版DBSって、いつから始まるのですか?

最近、このご質問がとても増えています。
- まだ先の話なのか
- もう準備しないといけないのか
- うちは対象なのか
不安になりますよね。
この記事では、結論からわかりやすくお伝えします。
■ 結論:日本版DBSは2026年12月施行予定です
いわゆる「日本版DBS」は、
正式には
こども性暴力防止法
といいます。
この法律は
- 2024年に成立
- 約2年間の準備期間を経て
- 2026年12月に施行予定
となっています。
つまり――
2026年12月から制度がスタートします。
■ 「まだ2年ある」は本当でしょうか?
そう思われたかもしれません。
ですが、少し立ち止まって考えてみてください。
制度が始まるということは、
- 採用時の確認方法
- 就業規則の整備
- 内部規程の作成
- 職員への説明
こういった準備が必要になります。
これらを施行直前に始めると…
- 採用が止まる
- 契約更新ができない
- 保護者からの問い合わせに答えられない
といった事態も考えられます。
ですから、
実際の準備は2025年中から始めるのが理想です。
■ 日本版DBSとは何か?30秒で理解
この制度は、
子どもと関わる仕事に従事する人について
一定の性犯罪歴の確認を行う制度です。
イギリスの「DBS制度」を参考に設計されています。
目的はただ一つ。
子どもを守ること。
そのため、子どもと日常的に接する事業者には
一定の体制整備が求められます。
■ どんな事業者が対象になるの?

ここが一番気になるところですよね。
【義務対象事業者】
- 保育所
- 認定こども園
- 放課後等デイサービス
- 学童保育
など。
法律上、一定の事業者は「義務」となります。
【認定対象事業者】
- 学習塾
- スポーツクラブ
- 習い事教室
- 民間学童
- ベビーシッター事業
なども対象になり得ます。
さらに、
従事者が3人以上という要件もあります。
「うちは小規模だから関係ない」と思っていたら
実は対象だった、というケースもあります。
■ 2026年12月(法律の施行)までにやっておきたいこと
施行は2026年12月ですが、施行までにやるべきことがあります。
① 自社が対象か確認する
まずはここからです。
② 採用フローを見直す
確認手続きの組み込みが必要になります。
③ 就業規則・内部規程の整備
確認拒否時の対応や情報管理方法を明文化。
④ 職員への説明準備
誤解や不安を防ぐための社内説明が重要です。
■ よくある質問
- 2026年12月まではまだ何もしなくていい?
- 法律上の義務はまだ始まりません。
しかし準備は必要です。
- 個人事業主は対象?
- 事業内容と従事者数によります。
個別判断が必要です。
- いつからチェック制度が実際に動くの?
- 2026年12月施行とされていますので、実際にはそこから制度はスタートします。
ただし、性犯罪確認は、一定の猶予があります。
■ 豊中市周辺の事業者様へ
豊中市でも、
- 放課後デイ
- 小規模塾
- 個人運営の習い事教室
など、対象になり得る事業者様は多数あります。
「自分は関係あるのだろうか?」
この段階での確認が、実は一番大切です。
■ 行政書士に相談するメリット
制度開始直前になると、
一斉に問い合わせが増える可能性があります。
今のうちに相談いただければ、
- 対象該当性の確認
- 必要な体制整備の整理
- 内部規程のひな型作成
(就業規則は社会保険労務士業務) - 採用フロー設計サポート
まで、落ち着いて準備できます。
■ まとめ:2026年12月までは、もうすぐです

「まだ先」と思える2026年12月のこども性暴力防止法の施行。
ですが、制度は確実に始まります。
慌てないために。
そして何より、
子どもを守る体制を整えるために。
今から準備を始めませんか?
不安な点があれば、
お気軽にご相談ください。
一緒に整理していきましょう。
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