
日本版DBSって、学校や大きな事業者の話ですよね?

うちは一人でやっているし、関係ないと思っているけど…

第5回までを読んで、
こう感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
“一人でやっている=関係ない”とは限りません。
この第6回では、
個人事業主・小規模事業者と日本版DBSの関係を、
できるだけ現実的な目線で解説します。
個人事業主かどうかは、判断基準ではありません
日本版DBSは、
「法人か個人か」「規模が大きいか小さいか」
で決まる制度ではありません。
重視されるのは、これまで説明してきた3つの視点でした。
- 子どもと直接関わるか
- 継続的・反復的な関わりか
- 業務として関わるか
この3つに当てはまれば、一人でやっていても、日本版DBSとの関係は生じます。
個人事業主でも対象になりやすい典型例
具体的に見てみましょう。
● 個人で教室・指導をしている場合
- 個人塾
- ピアノ・スポーツ・プログラミング教室
- マンツーマン指導
子どもと直接・継続的に関わるため、日本版DBSとの関係は強いと考えられます。
● 訪問型サービスを行っている場合
- 子どもがいる家庭への訪問支援
- 家庭内での指導・ケア
人数や規模に関係なく、密室性・直接性が高い点が重視されます。
● フリーランスとして業務委託で関わる場合
- 施設・教室から業務委託を受けて指導
- スタッフとして現場に入る
雇用でなくても、「業務として子どもと関わる」以上、対象になり得ます。
小規模事業者で特に注意したいポイント

小規模事業者の場合、次のようなケースで判断に迷いがちです。
● スタッフを雇っていない
→ それでも、本人自身が対象になる可能性があります。
● 子ども向けが「一部」だけ
- 大人向けが中心
- 子ども向けは例外的
その“子ども向け業務部分”だけを切り出して考えるのが、日本版DBSの考え方です。
● オンライン中心だが、対面もある
- 原則オンライン
- たまに対面指導
対面・直接性がある部分について、制度との関係が生じる可能性があります。
「一人だから楽になる」制度ではありません
日本版DBSは、
- 大企業には厳しく
- 個人には甘く
という制度ではありません。
むしろ、
一人でやっているからこそ、
判断や対応を自分で考えなければならない
という側面があります。
- 誰が対象か
- どの業務が該当するか
- どう説明するか
を、自分自身で整理する必要があるのが、個人事業主・小規模事業者の特徴です。
いきなり重い負担を求める制度ではありません
ここで安心していただきたい点もあります。
日本版DBSは、
- 今すぐ全員に一律の義務を課す
- 書類や手続きを山ほど求める
という制度ではありません。
特に現時点では、
- 制度を正しく知る
- 自分の業務との関係を把握する
- 必要になったときに動けるよう備える
この段階までで十分です。
個人事業主が「今」やっておくとよいこと
現実的には、次の3点を意識するだけでも安心です。
- 自分の仕事を、3つの視点で整理する
- 子どもと関わる業務があるかを書き出す
- 将来、事業が広がった場合を想定しておく
「まだ義務じゃないから何もしない」よりも、「関係がありそうかを把握しておく」これが一番ラクで、後悔しにくい対応です。
まとめ|第6回のポイント
- 日本版DBSは、法人・個人で決まらない
- 一人でやっていても対象になることがある
- 判断の軸は「子どもとの関わり方」
- 小規模だからこそ、整理が大切
- 今は“準備のために知る段階”
個人事業主・小規模事業者の方ほど、「知らなかった」が一番のリスクになります。
でも、ここまで読んでいれば、すでに一歩前に進んでいます。
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