【第2回】日本版DBSとこども性暴力防止法の関係とは?〜「同じもの?」という疑問を整理します〜

リク
リク

日本版DBSと、こども性暴力防止法って、結局どう違うの?

アイミ
アイミ

名前が違うだけで、同じ制度なの?

キリヒラク
キリヒラク

日本版DBSについて調べ始めた方の多くが、
ここで一度、手が止まります。


言葉が似ていて、説明も混ざりがちなので、
混乱してしまうのはとても自然なことです。


この第2回では、
日本版DBSとこども性暴力防止法の関係を、
できるだけシンプルに、順を追って整理します。


読み終えたときに
「あ、そういう位置づけなんだ」
とスッと理解できることを目指します。

日本版DBSは「犯罪歴の確認に関する仕組み」
こども性暴力防止法は、それを含む「包括的な法律」

つまり、

  • 日本版DBS = 具体的な“仕組み・機能”
  • こども性暴力防止法 = その仕組みを含めた“全体ルール”

という関係です。

「別物だけど、無関係ではない」
入れ子構造になっている、と考えると分かりやすくなります。

なぜ2つの名前が出てくるの?

混乱の原因は、とてもシンプルです。

日本版DBS

  • 法律に書かれている正式名称ではありません
  • 海外のDBS(Disclosure and Barring Service)になぞらえた分かりやすい呼び方(通称)

こども性暴力防止法

  • 国会で成立した正式な法律の名前
  • 日本版DBSを含む、制度全体のルールを定めている

つまり、

法律の名前が「こども性暴力防止法」
その法律の中で動く仕組みの一つが「日本版DBS」

という関係になります。

こども性暴力防止法は、何を定めている法律?

こども性暴力防止法は、
単に「犯罪歴を確認しましょう」という法律ではありません。

考え方は、もっと広いです。

法律の大きな目的

子どもに対する性暴力を防ぐため、学校や民間の教育・保育等の現場で、必要な措置を総合的に定めること

この「必要な措置」の中に、日本版DBS(犯罪歴の確認)が含まれています。

こども性暴力防止法に含まれる考え方(全体像)

法律全体を、ブログ向けに整理すると、次のような構造になります。

① なぜ防止が必要なのか(背景・理念)

  • 子どもは被害を訴えにくい
  • 被害が起きてからでは守りきれない
  • だから「予防」が重要

② 誰が対象になるのか

  • 学校
  • 民間の教育・保育・支援の現場
  • 子どもと継続的に関わる業務

③ どんな措置を講じるのか

  • 安全確保措置や情報管理措置などの体制づくり
  • 説明・配慮
  • 情報管理
  • 犯罪歴の確認(=日本版DBS)

④ 人権・プライバシーへの配慮

  • 無制限に調べる制度ではない
  • 対象犯罪は限定
  • 情報の扱いは厳格に管理

この④があるからこそ、法律として明確なルールが必要だったのです。

日本版DBSは「法律の中の一部分」

ここで、もう一度整理します。

日本版DBSとは?

  • 子どもに関わる業務に就く人について
  • 一定の性犯罪歴がないかを
  • 国が確認する仕組み

犯罪歴の確認という“一点”に特化した制度です。

こども性暴力防止法とは?

  • 子どもを性暴力から守るための
  • 全体的な考え方とルールを定めた法律
  • その中に、日本版DBSが組み込まれている

設計図・土台となる法律です。

「DBSだけあればいい」わけではない理由

もし法律がなく、「犯罪歴の確認」だけが先に動いていたらどうなるでしょうか。

  • 誰が調べていいのか分からない
  • どこまで調べていいか不明
  • プライバシー侵害の恐れ
  • 差別につながるリスク

こうした問題が出てしまいます。

だからこそ、

先に法律(こども性暴力防止法)で枠組みを作り、
その中で日本版DBSを運用する

という形が取られています。

「法律ができた=すぐに義務」ではありません

ここも、よくある誤解です。

こども性暴力防止法は、

  • いきなり全員に同じ義務を課す
  • 罰則で縛ることを目的にする

という法律ではありません。

  • 対象や方法を整理しながら
  • 段階的に制度を進める

という、慎重な設計になっています。

「法律ができたから、今すぐ全部対応しないといけない」と、必要以上に身構えなくて大丈夫です。

まとめ|2つの関係を一言で言うと

最後に、もう一度まとめます。

  • こども性暴力防止法
     → 子どもを守るための包括的な法律
  • 日本版DBS
     → その法律にもとづく取り組みの一つ
       犯罪歴の確認に関する仕組み

あなたが理解されたとおり、

「DBSは犯罪歴の確認」
「こども性暴力防止法は、それを含む全体の枠組み」

という理解で、まったく問題ありません。

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