
預からないから、許可はいらないですよね?

訪問型ペットトレーナーを考えている方から、
本当によく聞く言葉です。
- お客様の自宅に行くだけ
- 犬や猫を預かるわけではない
- 店舗も持たない
たしかに感覚的には、
「動物を預からない=登録不要」
と思ってしまいますよね。
ですがここも、
知らずに始めてしまいやすい落とし穴があります。
よくある勘違い|訓練だけなら関係ない?
多くの方が、次のように考えています。
- しつけのアドバイスをするだけ
- トレーニング指導が中心
- 動物はお客様の家にいる
お気持ちはよく分かります。
ですが、動物取扱業は「預かるかどうか」だけで判断されません。
結論|動物取扱業「訓練」に該当する可能性があります
先に結論をお伝えします。
👉 訪問型ペットトレーナーの活動は、
動物取扱業「訓練」に該当する可能性があります。
ポイントは、
- 動物を直接扱う
- 報酬を得て
- 継続的に行う
という点です。
なぜ「訓練」に該当するの?
動物取扱業の「訓練」とは、
簡単に言うと、
- 犬などに対して
- 行動矯正や指導を行い
- それを業として行うこと
を指します。
場所が自宅か、訪問先かは本質ではありません。
そのため、
- 店舗がない
- 預かっていない
という理由だけでは、登録不要とは言えないのです。
登録が必要になりやすい具体例

例えば、次のようなケースです。
- 有料でしつけ指導を行っている
- 定期的に同じ家庭を訪問している
- SNSやホームページで集客している
- 「ペットトレーナー」として活動している
これらに当てはまる場合、
動物取扱業「訓練」登録が必要になる可能性が高いと考えられます。
逆に、登録が不要と判断されやすいケースは?
一方で、次のような場合は
登録不要と判断されることもあります。
- 完全なボランティア活動
- 単発で、継続性がない
- 報酬や対価を一切受け取っていない
ただし、
この判断は非常に慎重に行う必要があります。
「お礼だから大丈夫」
「交通費だけだから」
と考えていても、
実質的に対価と見られるケースもあります。
実務で多い相談|「アドバイスだけでもダメですか?」
現場では、こんなご相談を受けます。
- 口頭でアドバイスするだけ
- 実技指導はしていない
- 飼い主さんが主体で行っている
ですが、
動物に直接関与しているかどうかで判断されるため、
「アドバイスだけ」という整理が通らないこともあります。
訪問型だからこそ、判断が難しい理由
訪問型ペットトレーナーは、
- 活動場所が固定されない
- 実態が見えにくい
- 自治体ごとに確認ポイントが異なる
という特徴があります。
ネット情報だけで判断すると、
「自分の場合はどうなのか」が分からなくなる
という状態に陥りがちです。
まとめ|訪問型でも、事前確認が大切です

訪問型ペットトレーナーとして活動する場合、
- 預からないから不要
- 店舗がないから不要
とは限らず、
動物取扱業「訓練」の登録が必要になるケースがあります。
始めてから指摘を受けると、
- 活動停止
- 是正指導
- 信用低下
につながることもあります。
「自分の活動が該当するか」だけの相談でも大丈夫です
- 登録が必要かどうか
- 今のやり方で問題ないか
- 始める前に何を整えるべきか
こうした初期段階の確認でも問題ありません。
訪問型は特に、
始める前の整理が一番のリスク回避になります。
ご相談はこちらから!

