それ、許可いりますか?訪問型ペットトレーナーとして活動したい場合

アイミ
アイミ

預からないから、許可はいらないですよね?

キリヒラク
キリヒラク

訪問型ペットトレーナーを考えている方から、
本当によく聞く言葉です。

  • お客様の自宅に行くだけ
  • 犬や猫を預かるわけではない
  • 店舗も持たない

たしかに感覚的には、
「動物を預からない=登録不要」
と思ってしまいますよね。

ですがここも、
知らずに始めてしまいやすい落とし穴があります。

多くの方が、次のように考えています。

  • しつけのアドバイスをするだけ
  • トレーニング指導が中心
  • 動物はお客様の家にいる

お気持ちはよく分かります。
ですが、動物取扱業は「預かるかどうか」だけで判断されません。

結論|動物取扱業「訓練」に該当する可能性があります

先に結論をお伝えします。

👉 訪問型ペットトレーナーの活動は、
動物取扱業「訓練」に該当する可能性があります。

ポイントは、

  • 動物を直接扱う
  • 報酬を得て
  • 継続的に行う

という点です。

なぜ「訓練」に該当するの?

動物取扱業の「訓練」とは、
簡単に言うと、

  • 犬などに対して
  • 行動矯正や指導を行い
  • それを業として行うこと

を指します。

場所が自宅か、訪問先かは本質ではありません。

そのため、

  • 店舗がない
  • 預かっていない

という理由だけでは、登録不要とは言えないのです。

登録が必要になりやすい具体例

例えば、次のようなケースです。

  • 有料でしつけ指導を行っている
  • 定期的に同じ家庭を訪問している
  • SNSやホームページで集客している
  • 「ペットトレーナー」として活動している

これらに当てはまる場合、
動物取扱業「訓練」登録が必要になる可能性が高いと考えられます。

逆に、登録が不要と判断されやすいケースは?

一方で、次のような場合は
登録不要と判断されることもあります。

  • 完全なボランティア活動
  • 単発で、継続性がない
  • 報酬や対価を一切受け取っていない

ただし、
この判断は非常に慎重に行う必要があります。

「お礼だから大丈夫」
「交通費だけだから」
と考えていても、
実質的に対価と見られるケースもあります。

実務で多い相談|「アドバイスだけでもダメですか?」

現場では、こんなご相談を受けます。

  • 口頭でアドバイスするだけ
  • 実技指導はしていない
  • 飼い主さんが主体で行っている

ですが、
動物に直接関与しているかどうかで判断されるため、
「アドバイスだけ」という整理が通らないこともあります。

訪問型だからこそ、判断が難しい理由

訪問型ペットトレーナーは、

  • 活動場所が固定されない
  • 実態が見えにくい
  • 自治体ごとに確認ポイントが異なる

という特徴があります。

ネット情報だけで判断すると、
「自分の場合はどうなのか」が分からなくなる
という状態に陥りがちです。

まとめ|訪問型でも、事前確認が大切です

訪問型ペットトレーナーとして活動する場合、

  • 預からないから不要
  • 店舗がないから不要

とは限らず、
動物取扱業「訓練」の登録が必要になるケースがあります。

始めてから指摘を受けると、

  • 活動停止
  • 是正指導
  • 信用低下

につながることもあります。

「自分の活動が該当するか」だけの相談でも大丈夫です

  • 登録が必要かどうか
  • 今のやり方で問題ないか
  • 始める前に何を整えるべきか

こうした初期段階の確認でも問題ありません。

訪問型は特に、
始める前の整理が一番のリスク回避になります。

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