
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
今回は、動物取扱業を営んでいる皆さまにとってとても大事な【登録の更新と変更届出】について、わかりやすく丁寧に解説しますね。
登録したらそれで終わり…じゃないんです!
更新手続きを忘れたり、変更の届出を怠ると最悪の場合、営業停止や登録取消になってしまうことも。
そこでこの記事では、初心者の方でも理解しやすいように、必要な手続きの流れ・注意点・そして「実際にこういうときに届出が必要だよ!」という実例を20パターン挙げてお伝えします。
動物取扱業登録の更新手続きとは?
まず、動物取扱業登録の有効期間は5年間。この期間を過ぎると登録が失効してしまい、動物取扱業としての営業ができなくなってしまいます。
更新の流れ
- 有効期間の6か月前から更新申請が可能
- 必要書類を揃えて管轄の自治体に申請
- 書類審査+施設の現地確認(必要な場合)
- 問題なければ更新後の登録証が交付
更新の注意点
- 有効期限の2か月前までに申請するのが目安
- 手続き遅れで登録失効→営業停止の事例も多いので要注意
- 動物取扱責任者の資格要件(実務経験・講習受講)も再確認が必要
動物取扱業登録の変更届出とは?
営業内容や事業所の状況に変更があった場合は、変更から30日以内に所轄の保健所に届出しなければなりません。これも怠ると罰則の対象になることがあるので注意!
📊 動物取扱業登録の更新・変更手続き 実例20選【具体例・届出先・必要書類・期限つき】
以下のような場合は、所轄の保健所に届け出ましょう。
№ | 手続き内容 | 具体例 | 必要書類例 | 届出期限・時期 |
---|---|---|---|---|
1 | 有効期間満了の更新 | 5年ごとに登録更新 | 更新申請書、動物取扱責任者講習修了証など | 有効期間満了日の2ヶ月前〜2週間前 |
2 | 動物取扱責任者の交代 | 責任者の退職・異動に伴う変更 | 責任者変更届、資格証写し、講習修了証 | 変更後30日以内 |
3 | 営業所の移転 | 店舗の引越し | 変更届、設備図面、施設写真 | 変更前に届出 |
4 | 施設の増改築 | 飼育スペースの増設 | 変更届、設備図面、施設写真 | 変更前に届出 |
5 | 動物取扱業の廃止 | ブリーダー廃業 | 廃止届 | 廃止後30日以内 |
6 | 法人名の変更 | 法人登記で名称変更 | 名称変更届、登記簿謄本 | 変更後30日以内 |
7 | 営業の休止 | 長期休業 | 休止届 | 休止決定後速やかに |
8 | 営業種別の変更 | トリミングからホテル業追加 | 業種追加変更届、設備図面、資格証写し | 変更前に届出 |
9 | 営業所の追加開設 | 新店舗出店 | 新規登録申請書、設備図面、資格証写し | 営業前に登録 |
10 | 動物取扱責任者の資格失効 | 講習未受講で失効 | 新たな責任者の資格証、講習修了証 | 気づき次第速やかに |
11 | 施設の賃借契約名義変更 | 管理会社変更で賃貸借契約者名義変更 | 名義変更届、賃貸借契約書写し | 変更後30日以内 |
12 | 営業時間の変更 | 夜間営業の追加 | 営業時間変更届 | 変更前に届出 |
13 | 営業所名称の変更 | 店舗名の変更 | 名称変更届 | 変更後30日以内 |
14 | 飼養頭数の大幅変更 | 飼育する犬猫の頭数を変更 | 頭数変更届、飼育設備図 | 変更前に届出 |
15 | 営業内容の追加 | ふれあいコーナー設置 | 営業内容変更届、設備図面、動物管理計画書 | 変更前に届出 |
16 | 動物種の変更 | 犬のみから犬猫へ変更 | 動物種変更届、設備図面、動物管理計画書 | 変更前に届出 |
17 | 動物の取扱方法変更 | 販売から保管に業種変更 | 業種変更届、動物管理計画書 | 変更前に届出 |
18 | 営業所の閉鎖・廃止 | 店舗の完全閉鎖 | 廃止届 | 廃止後30日以内 |
19 | 動物愛護法改正による基準変更 | 改正後の設備基準に適合するための届出 | 設備変更届、設備図面、写真 | 改正施行日までに |
20 | 契約形態の変更 | オーナーチェンジに伴う運営会社の変更 | 名義変更届、賃貸借契約書写し | 変更後30日以内 |
自分で手続きする場合の注意点
もちろん、ご自身で申請することも可能です。
ただ、以下の点に気をつけましょう。
- 更新手続きは有効期限の2か月前から1か月前まで
→遅れると失効、最悪営業停止になることも。 - 変更届出の期限を忘れずに
→氏名・法人名、住所、営業所、動物取扱責任者、飼養施設、動物の種別などの変更があった場合、変更後30日以内に届出が必要。 - 添付書類の不備が多い
→資格証のコピー漏れ、施設図面の不備、動物取扱責任者の資格要件未確認など。行政も指摘が細かいので注意。 - 自治体ごとのルールの違いに要注意
→県や市ごとに添付書類・申請方法が違うので、必ず事前に確認。
「自分でできるかな?」と不安なら、1回だけでも行政書士に相談して、チェックだけしてもらう方法もありますよ。
よくある違反事例5選
登録の有効期限切れで営業継続
実例:「5年前に登録したまま、すっかり更新のことを忘れて営業を続けていたペットホテル。突然の行政の立入検査で発覚し、営業停止処分+罰金に。」
👉 更新期限の2か月前〜1か月前の間に必ず申請しないと、営業自体が違法になるので要注意です!
動物取扱責任者の交代を届出しない
実例:「長年責任者を務めていたスタッフが退職したのに、交代届を出さずに放置。半年後の立入調査で発覚し、行政指導を受けたブリーダー業者。」
👉 責任者が変わった場合は30日以内に変更届が必要です。忙しくても早めに対応を。
施設の増改築を無届で行う
実例:「ペットシッターの倉庫部分を犬の一時預かりスペースに改装したけれど、行政に届出しなかったため、違反指導+営業一時停止に。」
👉 飼養スペースの増築・改装も届出が必要。間取り変更や改装の前に行政へ相談がベスト。
飼養頭数の超過
実例:「登録時は猫10匹だったのに、保護活動の都合で一時的に20匹を保管。頭数制限を超えたことで行政から厳重指導と改善命令を受けたケース。」
👉 頭数制限も登録内容通りを厳守。一時預かりや繁殖予定も含めて計画的に管理しましょう。
登録票の掲示漏れ
実例:「ペットショップの店舗内に登録票を掲示せず営業していたところ、行政の抜き打ち調査で発覚。是正命令と罰金に。」
👉 必ず店内の目立つ場所(入口やレジ横など)に登録票と標識を掲示。壁に貼るだけでもOK。
実際に悪意がなくても“知らなかった”では済まないのが動物取扱業の世界。小さな違反でも指導対象になるので要注意です。
行政書士に依頼するメリットと流れ

行政書士に依頼するメリット
「動物取扱業の登録って、書類も多いし法律用語も多くて不安…」という方、多いんです。そこで行政書士に依頼する最大のメリットは手間や不安を丸ごと解消できること。
たとえば…
- 必要な書類を整理し、スムーズに作成・提出してくれる
- 動物愛護法や条例のルールもきちんと確認・助言してくれる
- 行政とのやり取りも代行できるので、精神的な負担も軽減
特に更新期限の直前で焦ってしまったり、変更手続きを忘れてしまいそうな方には心強い味方になりますよ。
依頼の流れ
→営業内容・施設の現状・変更点・期限を丁寧に確認。
→準備する書類や証明書の一覧をお渡しし、こちらで取得できるものも代行。
→法令・条例の基準に適合しているか確認しながら作成。
→代理提出もOK。提出後の審査の流れもフォロー。
→受領後の注意点、義務内容もわかりやすくご説明。
依頼してしまえば、ほぼ丸投げOKです。忙しい方や初めての方は本当に安心できますよ。
登録後の義務と注意点+具体例つき
動物取扱業は、登録すれば終わりではありません。むしろ登録後の方が重要です。
帳簿の記録・保管
実例:「犬の譲渡記録を口頭で済ませ、帳簿に記録していなかったトリミングサロン。行政の確認で記録不備が判明し、改善指導+過去分の記録提出を命じられる。」
👉 動物の譲渡・死亡・移動・保管状況は必ず記録し、最低5年間保管。帳簿は紙でもデジタルでもOK。
動物取扱責任者の研修受講
実例:「昨年研修を受けそびれたペットカフェの責任者。2年連続未受講となり、行政から営業停止命令の手前まで行ったケース。」
👉 年1回の研修は義務。スケジュール確認を忘れずに。
営業所内の掲示義務
実例:「自宅兼営業所のペットホテルで、登録票を玄関の目立たないところに置いていたため、行政調査で違反扱いに。」
👉 来店者がすぐ目に入る場所に掲示を徹底しましょう。
変更届・廃業届の提出
実例:「法人名変更後、変更届を出さず1年以上放置。行政の調査で発覚し、行政処分+更新手続きの際に新規登録扱い(再登録料発生)になったケース。」
👉 変更から30日以内、廃業なら10日以内に届出必須。
「登録=永久ライセンス」ではありません。
登録後も定期的な確認とルール遵守を心がけましょう。
まとめ
動物取扱業の更新・変更手続きは、「書類を出すだけ」と思いきや、注意すべきルールと義務が山ほどあります。
動物取扱業登録は取ったら終わりじゃない!
更新・変更のルールを守り、適正な運営を続けることが動物の命を預かる責任です。

ちゃんと手続きできてるか不安

期限をうっかり忘れそう

そんな方は、ぜひ行政書士への相談も活用してくださいね。
手続きの丸投げも、チェックだけの依頼もできますよ。
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