
相続した土地を国に返したいけれど、どんな土地でも対象になるのですか?

これは、相続土地国庫帰属制度を検討している方が、最初に気になるポイントのひとつです。
結論からいうと、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度には、法律上、申請の段階で認められない土地と、申請はできても審査の結果として承認されない土地があります。
法務省はこれをそれぞれ「却下要件」「不承認要件」として案内しています。
この記事では、
- 却下と不承認の違い
- 国に引き取ってもらえない土地の具体例
- なぜその土地が対象外になるのか
- 申請前に確認しておきたいポイント
を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
まず知っておきたい「却下」と「不承認」の違い
相続土地国庫帰属制度では、対象外となるケースが大きく2つに分かれます。
ひとつは、申請の段階で明らかに制度の対象外であり、審査に進む前に認められないケースです。これが「却下要件」です。
もうひとつは、申請自体はできても、審査の結果、国が通常の管理や処分をするために過分な費用や労力がかかると判断され、承認されないケースです。これが「不承認要件」です。
つまり、簡単にいうと、
- 最初から申請できない土地
- 申請しても承認されない土地
の2種類がある、ということです。
却下要件にあたる土地とは?
まずは、申請してもその段階で却下される土地から見ていきましょう。
建物がある土地
もっともわかりやすいのが、建物がある土地です。
家、倉庫、物置などがある土地は、相続土地国庫帰属制度の対象になりません。
法務省は、建物の存在自体を却下要件として明示しています。
なぜかというと、建物がある土地は、土地だけでなく建物の管理や処分の問題も生じるからです。
国としては、建物の解体や管理責任まで引き受ける制度にはしていません。
そのため、
- 空き家が建っている土地
- 使っていない倉庫がある土地
- 古い物置が残っている土地
も、そのままでは申請が難しいと考えた方がよいです。
担保権や使用収益権が設定されている土地
抵当権などの担保権が付いている土地や、地上権・賃借権その他の使用収益権が設定されている土地も、却下要件に該当します。
たとえば、
- 住宅ローンの抵当権が残っている
- 他人に土地を貸している
- 地上権が設定されている
といったケースです。
こうした土地は、国が引き取ったあとも第三者の権利関係が残るため、自由に管理や処分ができません。
そのため、制度の対象外とされています。
通路など、他人による使用が予定されている土地
法務省は、通路その他の他人による使用が予定される土地も却下要件として挙げています。
たとえば、
- 近隣住民が通行に使っている私道
- 周囲の人が出入りに使う通路部分
- 特定の人の利用が前提となっている土地
です。
このような土地は、国が取得しても、単純に「何もない更地」として扱えません。
他人の利用関係が実質的に存在するため、管理が複雑になります。
土壌汚染がある土地
土壌汚染がある土地も、却下要件に含まれます。
これは非常にわかりやすく、汚染の除去や安全管理に大きな負担がかかるためです。
たとえば、過去の利用状況から有害物質による汚染がある土地は、そのまま国に引き取ってもらうことはできません。
境界が明らかでない土地、所有権の帰属に争いがある土地
境界が明らかでない土地、または所有権の帰属について争いがある土地も、却下要件です。
たとえば、
- 隣地との境があいまい
- 筆界確認ができていない
- 誰の土地なのか争いがある
- 相続人間や第三者との権利争いがある
といったケースです。
国が土地を引き取るには、どこまでがその土地なのか、誰の土地なのかがはっきりしている必要があります。
境界や権利関係が不明なままでは、管理も処分も進められないためです。
不承認要件にあたる土地とは?

次に、申請はできても、審査の結果として承認されない可能性がある土地です。
こちらは、国による通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかるかどうか、という観点で判断されます。
一定の崖がある土地
法務省は、崖がある土地で、その管理に過分な費用や労力を要するものを不承認要件として挙げています。
たとえば、
- 急斜面がある
- 崩落のおそれがある
- 擁壁の維持や安全対策が必要
といった土地です。
このような土地は、落石防止や崩壊防止などの措置が必要になることがあり、一般的な更地よりも管理負担が大きくなります。
そのため、制度上は承認されにくい土地にあたります。
土地の上に工作物・車両・樹木などがあり、除去が必要な土地
土地の上に工作物、車両、樹木その他の有体物があり、通常の管理や処分をするために除去が必要な土地も、不承認要件です。
たとえば、
- 放置された車がある
- 大きな資材や機械が置かれている
- 倒木のおそれのある樹木がある
- 管理上支障のある構造物が残っている
というようなケースです。
更地に見えても、現地に何か残っていれば問題になることがあります。
「建物ではないから大丈夫」と思い込まず、現地の状況をよく確認することが大切です。
地中に埋設物があり、除去が必要な土地
地中に有体物があって、それを除去しなければ通常の管理や処分ができない土地も、不承認要件です。
たとえば、
- 地中に古い基礎が残っている
- 廃材やごみが埋まっている
- 地中障害物がある
といったケースです。
地上から見ただけではわからないこともありますが、過去の利用状況などから埋設物が疑われる場合は注意が必要です。
国が引き取った後に撤去費用が多額になる土地は、承認が難しくなります。
隣地所有者などとの争訟や費用負担が想定される土地
法務省は、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分ができない土地も不承認要件にしています。
つまり、
- 越境トラブルがある
- 通行や境界をめぐって争いがある
- 管理のために訴訟や交渉が不可欠
というような土地です。
この制度は、国が引き取ったあとに、すぐに大きな紛争処理をしなければならない土地まで想定していません。
そのため、紛争性のある土地は不承認になりやすいと考えられます。
その他、通常の管理や処分に過分な費用・労力がかかる土地
法律と法務省の案内では、上記以外にも、通常の管理又は処分をするために過分な費用又は労力を要する土地は不承認になり得るとされています。
このため、個別事情によっては、
- 著しく管理しにくい形状
- 災害リスクが高く特別な措置が必要
- 周辺環境との関係で管理負担が大きい
なども問題になることがあります。
ただし、ここは一律に「この土地は絶対ダメ」と決めつけるのではなく、最終的には申請後の審査の中で判断されます。
法務省のQ&Aでも、状況改善が可能であれば対応後に申請や審査継続が考えられる旨が案内されています。
却下・不承認になりそうでも、改善できることがあります
ここは大切なポイントです。
法務省のQ&Aでは、却下要件や不承認要件に該当する事項を除去するための対応を行うことは可能とされています。
たとえば、
- 残置物を片付ける
- 権利関係を整理する
- 境界の問題を解消する
など、状況を改善できれば申請や審査に進める余地があります。
そのため、
「少しでも問題がありそうだから、もう無理だ」
とすぐにあきらめる必要はありません。
大事なのは、今の土地の状態を整理して、改善できる点があるか確認することです。
申請前に確認しておきたいポイント

相続土地国庫帰属制度を検討するなら、申請前に次の点を見ておくと整理しやすいです。
まず、建物が残っていないかです。
小さな物置や簡易な建築物も含めて、現地の確認が必要です。
次に、抵当権や賃借権などの権利関係が残っていないかを登記事項証明書などで確認します。
さらに、境界が明らかか、隣地との争いがないか、土地の上や地中に撤去が必要なものがないかも大切です。
これらは法務省の却下要件・不承認要件に直結するポイントです。
制度の利用は、「審査が厳しいかどうか」よりも、要件に合う状態に整っているかどうかが重要です。
豊中で相続した土地のご相談を考えている方へ
相続した土地については、
- 国庫帰属制度が使えると思っていたが、対象外の事情がないか不安
- 建物はないが、境界や残置物が心配
- 相続人同士で話はついているが、申請できる状態かわからない
というご相談が出やすいです。
特に、地方の山林や空き地を豊中から相続された方は、現地確認や書類確認が後回しになりがちです。
ですが、相続土地国庫帰属制度は、事前確認をしておくほど進めやすい制度とも言えます。
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