【最終回】日本版DBSで不安を感じたとき、行政書士がサポートできること 〜「制度は分かった。でも、どう動けばいいか分からない方へ」〜

キリヒラク
キリヒラク

ここまでシリーズを読んでくださり、ありがとうございます。

  • 日本版DBSとは何か
  • なぜ始まったのか
  • こども性暴力防止法との関係
  • 犯罪歴の確認の考え方
  • 対象になる仕事・ならない仕事
  • 個人事業主との関係
  • 誤解やトラブル、今後の影響

かなり全体像が見えてきたのではないでしょうか。

一方で、ここまで理解が進むと、
多くの方が次の段階の悩みに直面します。

リク
リク

「考え方は分かった。
でも、自分の事業の場合、
何をどう整えればいいのかが分からない…」

アイミ
アイミ

誰かにサポートをお願いできる?

キリヒラク
キリヒラク

この最終回では、
そうしたときに行政書士がどんな形でサポートできるのかを、
具体的に、かつ分かりやすくお伝えします。平易な言葉でお答えします。

まずお伝えしたいのは、悩むのは正常だということです。

日本版DBSは、

  • 白か黒かで判断しにくい
  • グレーゾーンが多い
  • 業務内容ごとに考える必要がある

という特徴があります。

そのため、

  • 何も知らない人は悩まない
  • 少し知った人が一番不安になる
  • きちんと理解しようとする人ほど立ち止まる

という構造になりやすい制度です。

ここで一人で抱え込む必要はありません。

行政書士がサポートできるのは「警察対応」ではありません

まず、よくある誤解を整理します。

行政書士は、

  • 犯罪歴を調べる
  • 警察に照会する
  • 本人に代わって申請する

といったことは できません

日本版DBSにおける犯罪歴の確認は、あくまで 法律にもとづいて国が行うもの です。

では、行政書士は何をサポートできるのでしょうか。

日本版DBSに関して、行政書士がサポートできること

① 日本版DBSにおける「認定制度」への対応サポート

日本版DBSでは、
国が定める枠組みに基づき、

一定の基準を満たした事業者を「認定」する制度

が想定されています。

この認定は、

  • すべての事業者に義務づけられるものではなく
  • 子どもの安全確保に積極的に取り組んでいる事業者であることを、外部に示す仕組み

という位置づけです。

行政書士は、次のような点をサポートできます。

  • 認定制度の内容・要件の整理
  • 自社(自事業)が認定対象となり得るかの整理
  • 認定に必要とされる体制・書面の確認
  • 認定申請に向けた事前準備の支援

「認定を取るかどうかを決める前段階」で、判断材料を整理する役割を担います。

② 児童対象性暴力等対処規程をはじめとした規程・文書作成

日本版DBS・こども性暴力防止法の実務対応において、中核となるのが 児童対象性暴力等対処規程 です。

行政書士は、

  • 事業内容に合わせた
  • 過不足のない、現実的な規程

を作成・整備することができます。

具体的には、

  • 児童対象性暴力等対処規程
  • 子ども安全方針・行動規範
  • 相談・通報・初動対応に関する内部ルール
  • 従事者・委託先向けの説明文・誓約文
  • 保護者・利用者向けの説明資料
  • 性犯罪履歴といった要配慮個人情報(センシティブ情報)の取り扱いを定めた個人情報保護規定

などを、一貫した考え方で整理します。

「雛形を当てはめる」のではなく、その事業に合った文書を設計することが重要です。

③ 実際に機能する「体制づくり」の支援

規程や書類は、作ることが目的ではありません。
現場で動ける体制になって初めて意味を持ちます。

行政書士は、

  • 誰が、どの役割を担うのか
  • 相談・報告は、どのルートで行うのか
  • 何かあったとき、最初に何をするのか

といった点を整理し、

  • 体制図
  • 業務フロー
  • 役割分担表

などの形に落とし込みます。

「万が一のときに、慌てず動ける状態」を作るための支援です。

④ 将来を見据えた段階的な対応の整理

日本版DBSは、

  • 今後、制度内容が具体化されていくこと
  • 対象範囲や運用が整理されていくこと

が前提となっています。

行政書士は、

  • 今は対応しなくてよい部分
  • 今のうちに整理しておくと安心な部分
  • 将来、対応が必要になりそうな部分

を分けて考え、段階的な対応の考え方を整理します。

「全部を今やる」でも
「何もしない」でもない、
現実的な中間点を一緒に考えます。

日本版DBSは「一人で抱え込む制度」ではありません

日本版DBSは、

  • 内容が複雑で
  • グレーゾーンが多く
  • 事業ごとに事情が異なる

制度です。

だからこそ、一人で完璧に判断しようとしなくていいという点を、最後にお伝えしたいと思います。

  • 自分の事業は、どこまで関係するのか
  • 認定を目指すべきかどうか
  • どんな規程や体制が適切か

こうした点を整理すること自体が、すでに 子どもの安全を真剣に考えている証拠です。

まとめ

  • 日本版DBSは、犯罪歴確認だけの制度ではない
  • 認定制度・体制整備・規程作成が重要になる
  • 行政書士は「確認」ではなく「整理と設計」を支援する
  • 早めに整理しておくことで、将来の不安が小さくなる

日本版DBSは、正しく知り、落ち着いて向き合えば、過度に恐れる制度ではありません。

もし、

  • 自分の事業の場合を一度整理してみたい
  • 認定制度への対応を検討したい
  • 児童対象性暴力等対処規程を整えたい

と感じたときは、行政書士という選択肢があることを、思い出していただければと思います。

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