
日本版DBSと、こども性暴力防止法って、結局どう違うの?

名前が違うだけで、同じ制度なの?

日本版DBSについて調べ始めた方の多くが、
ここで一度、手が止まります。
言葉が似ていて、説明も混ざりがちなので、
混乱してしまうのはとても自然なことです。
この第2回では、
日本版DBSとこども性暴力防止法の関係を、
できるだけシンプルに、順を追って整理します。
読み終えたときに
「あ、そういう位置づけなんだ」
とスッと理解できることを目指します。
日本版DBSとこども性暴力防止法の関係
日本版DBSは「犯罪歴の確認に関する仕組み」
こども性暴力防止法は、それを含む「包括的な法律」
つまり、
- 日本版DBS = 具体的な“仕組み・機能”
- こども性暴力防止法 = その仕組みを含めた“全体ルール”
という関係です。
「別物だけど、無関係ではない」
入れ子構造になっている、と考えると分かりやすくなります。
なぜ2つの名前が出てくるの?
混乱の原因は、とてもシンプルです。
日本版DBS
- 法律に書かれている正式名称ではありません
- 海外のDBS(Disclosure and Barring Service)になぞらえた分かりやすい呼び方(通称)
こども性暴力防止法
- 国会で成立した正式な法律の名前
- 日本版DBSを含む、制度全体のルールを定めている
つまり、
法律の名前が「こども性暴力防止法」
その法律の中で動く仕組みの一つが「日本版DBS」
という関係になります。
こども性暴力防止法は、何を定めている法律?
こども性暴力防止法は、
単に「犯罪歴を確認しましょう」という法律ではありません。
考え方は、もっと広いです。
法律の大きな目的
子どもに対する性暴力を防ぐため、学校や民間の教育・保育等の現場で、必要な措置を総合的に定めること
この「必要な措置」の中に、日本版DBS(犯罪歴の確認)が含まれています。
こども性暴力防止法に含まれる考え方(全体像)
法律全体を、ブログ向けに整理すると、次のような構造になります。
① なぜ防止が必要なのか(背景・理念)
- 子どもは被害を訴えにくい
- 被害が起きてからでは守りきれない
- だから「予防」が重要
② 誰が対象になるのか
- 学校
- 民間の教育・保育・支援の現場
- 子どもと継続的に関わる業務
③ どんな措置を講じるのか
- 安全確保措置や情報管理措置などの体制づくり
- 説明・配慮
- 情報管理
- 犯罪歴の確認(=日本版DBS)
④ 人権・プライバシーへの配慮
- 無制限に調べる制度ではない
- 対象犯罪は限定
- 情報の扱いは厳格に管理
この④があるからこそ、法律として明確なルールが必要だったのです。
日本版DBSは「法律の中の一部分」

ここで、もう一度整理します。
日本版DBSとは?
- 子どもに関わる業務に就く人について
- 一定の性犯罪歴がないかを
- 国が確認する仕組み
犯罪歴の確認という“一点”に特化した制度です。
こども性暴力防止法とは?
- 子どもを性暴力から守るための
- 全体的な考え方とルールを定めた法律
- その中に、日本版DBSが組み込まれている
設計図・土台となる法律です。
「DBSだけあればいい」わけではない理由
もし法律がなく、「犯罪歴の確認」だけが先に動いていたらどうなるでしょうか。
- 誰が調べていいのか分からない
- どこまで調べていいか不明
- プライバシー侵害の恐れ
- 差別につながるリスク
こうした問題が出てしまいます。
だからこそ、
先に法律(こども性暴力防止法)で枠組みを作り、
その中で日本版DBSを運用する
という形が取られています。
「法律ができた=すぐに義務」ではありません
ここも、よくある誤解です。
こども性暴力防止法は、
- いきなり全員に同じ義務を課す
- 罰則で縛ることを目的にする
という法律ではありません。
- 対象や方法を整理しながら
- 段階的に制度を進める
という、慎重な設計になっています。
「法律ができたから、今すぐ全部対応しないといけない」と、必要以上に身構えなくて大丈夫です。
まとめ|2つの関係を一言で言うと
最後に、もう一度まとめます。
- こども性暴力防止法
→ 子どもを守るための包括的な法律 - 日本版DBS
→ その法律にもとづく取り組みの一つ
犯罪歴の確認に関する仕組み
あなたが理解されたとおり、
「DBSは犯罪歴の確認」
「こども性暴力防止法は、それを含む全体の枠組み」
という理解で、まったく問題ありません。
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