
最近、ニュースやネットで
「日本版DBS」「こども性暴力防止制度」
という言葉を見かけることが増えてきました。
でも、
- 「正直、仕組みがよく分からない…」
- 「犯罪歴を調べるって、誰がやるの?」
- 「自分の事業や仕事は関係あるの?」
と、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
日本版DBSについて、専門知識がなくても理解できるように
一つひとつ、やさしく解説していきます。
日本版DBSとは何のための制度?
日本版DBSとは、子どもに関わる仕事に就く人について、性犯罪歴がないかを確認する制度です。
制度の目的はとても明確で、子どもを性被害から守ること
保育・教育・福祉・習い事・訪問型サービスなど、子どもと直接・継続的に関わる仕事において、安心・安全な環境をつくるために設けられました。
「犯罪歴の確認」と聞くと不安になりますよね
「犯罪歴を調べる」と聞くと、
- 勝手に調べられるのでは?
- 警察に行かなければならないの?
- プライバシーは守られるの?
と、心配になるのは当然です。
ですが、日本版DBSは誰かが勝手に調べる制度ではありません。
犯罪歴の確認は、誰が行うの?
犯罪歴の確認を行うのは、国(行政機関)です。
- 事業者が独自に調べることはできません
- 本人が警察に申請して調べてもらう制度でもありません
- 第三者が代わりに調べることもできません
日本版DBSの基本的な仕組み
日本版DBSは、3つの立場が関わる制度です。
本人(働く人)
- 事業者から制度の説明を受ける
- 犯罪歴確認について同意する
- 必要な本人情報を提供する
👉 本人は「調べてもらうよう申請する立場」ではなく、同意を与える立場です。
事業者(雇用主・委託元)
- 自分の事業や業務が制度の対象かを確認
- 本人の同意を得たうえで
- 法律に基づき、国に照会を申し出る
👉 事業者が制度上の「照会の申出主体」になります。
国・警察
- 事業者からの照会を受ける
- 警察が保有する情報を確認
- 法律で認められた範囲で結果を通知
👉 警察は、本人や事業者が直接訪ねても対応しません。
すべての犯罪歴が調べられるわけではありません
- 対象となるのは
法律で定められた性犯罪に限られます - 全ての前科・前歴が開示される制度ではありません
- 通知される内容も、必要最小限に限定されます
人権やプライバシーへの配慮が前提の制度です。
日本版DBSは義務なの? それとも任意?
現時点では、すべての事業者に一律で義務づけられているわけではありません。
ただし、日本版DBSは
- 段階的に対象を広げる
- 将来的な義務化を前提とする
という設計になっています。
そのため、「今は努力義務でも、将来は対応していないと問題になる可能性がある制度」と考えておくと安心です。
「自分は関係ない」と思っていませんか?
次のような方は、特に注意が必要です。
- 子ども向けのサービスを提供している
- 訪問型・個人事業で活動している
- 業務委託やアルバイトを使っている
- 今後、事業拡大を考えている
制度を知らずにいると、あとから対応に追われてしまうこともあります。
行政書士がサポートできること
ここからは、「制度が難しくて不安…」という方に向けて、行政書士がどのようなサポートができるのかをお伝えします。
自分の事業が対象かどうかの整理
- 対象事業か
- 義務か努力義務か
- 今すぐ対応が必要か
を、分かりやすく整理します。
同意書・説明文の作成サポート
- 同意が無効にならないか
- 誤解やトラブルが起きない表現か
- 個人情報の扱いが適切か
といった点を確認し、安心して使える書面を整えます。
契約書・運用ルールの見直し
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 採用・配置ルール
などを、日本版DBSに対応した形に整えます。
まとめ|正しく知ることが、最大の安心です
- 犯罪歴の確認は 国が行う
- 本人は 同意をする立場
- 事業者は 照会を申し出る立場
- プライバシーは 法律で守られている
- 今後に備え、早めの理解が大切
日本版DBSは、誰かを疑うための制度ではなく、子どもと関わるすべての人が安心できる環境をつくる制度です。
「よく分からないから様子見」ではなく、正しく知ることが、いちばんの不安解消になります。
ご相談はこちらから!
