
ペットブームの今、犬のしつけ教室やドッグトレーナーの仕事を始めたい!

と考えている方、とても増えています。
でも実は、しつけ教室やトレーナーとして営業するためには、動物取扱業登録という許可が必要になるのをご存じでしょうか?
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、開業に必要な手続きと行政書士に依頼できることを丁寧に解説していきます。
しつけ教室・ドッグトレーナーの開業に必要な許可とは?
ペットのしつけや訓練を業として行う場合、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」に基づき、動物取扱業登録が義務付けられています。
この登録にはいくつかの区分があり、しつけ教室やトレーナー業務は「訓練業」に該当します。
動物取扱業の区分
- 販売業
- 保管業
- 貸出業
- 訓練業 ← ★今回ここに該当
- 展示業
これを取得せずに営業すると罰則の対象になるので、必ず開業前に登録を済ませましょう。
自分で申請する場合の手続きの流れ
では、実際に自分で手続きを進める場合の流れを解説します。
開業予定地を管轄する保健所に相談し、営業内容・施設の状況を確認します。
事業所ごとに「動物取扱責任者」を1名選任する必要があります。
※資格・実務経験が必須
- 動物取扱業登録申請書
- 動物取扱責任者の資格証明書
- 実務経験証明書
- 営業施設の平面図・設備配置図
- 管理マニュアル
- 誓約書
書類を提出し、受理された後、実地検査日が決定します。
保健所職員が施設を検査。基準を満たしていれば合格。
合格後、動物取扱業登録証が交付され、営業開始となります。
行政書士に依頼できること、依頼するメリット

自分で手続きするのは不安…

何から始めればいいかわからない

そんな方は行政書士に依頼するのがおすすめです。
行政書士がお手伝いできること
しつけ教室・ドッグトレーナーの開業では、行政書士が以下のような実務をサポートできます。
- 動物取扱業登録の要否判断
あなたのビジネスプランや営業形態が**「訓練業」登録に該当するかどうか**を確認し、必要手続きを案内。 - 動物取扱責任者の資格・実務経験要件の確認
該当する資格・実務経験があるかをヒアリングし、不足があれば取得・経験証明の方法も提案。 - 施設基準の確認と改善アドバイス
営業予定の施設や自宅が自治体の基準を満たしているかを確認し、もし不足点があれば改善方法を提案。 - 必要書類の作成・添付資料の整備
申請書、誓約書、平面図、管理マニュアルなど、自治体ごとに微妙に異なる様式にも対応して作成。 - 保健所への事前相談の代行・同行
行政とのやり取りに慣れていない方の代わりに、行政書士が事前相談を代行、または同行。 - 実地検査の事前対策と当日立会い
保健所の実地検査前にチェックリストで点検し、当日の検査にも同行してサポート。 - 開業後の帳簿・記録管理・法改正対応の助言
営業開始後も記録帳簿の記入方法、法改正の対応についてアドバイス。更新・変更手続きも継続対応可。
行政書士に依頼するメリット
「自分で申請する」と「行政書士に頼む」の決定的な差はここです。
- 書類不備・審査指摘を未然に防げる
書類の不備や説明不足による再提出や審査指摘を未然に防止でき、許可取得までの時間ロスも最小限。 - 自治体独自ルールも確実対応
自治体ごとに異なる施設基準・書類様式・運用ルールを熟知しているので、確実な許可取得が可能。 - 実地検査の事前対策と立会いで安心
検査前に不備をチェックし、当日も行政対応をフォロー。万一の指摘事項にもその場で適切に対応。 - 開業後も安心の継続フォロー
帳簿記録の記入方法、広告表示義務、法改正対応も継続的に相談可能。
動物取扱業登録の更新・変更も丸ごと依頼OK。
行政書士に依頼する流れ

実際に依頼した際の流れを具体的に整理するとこうなります。
事業計画、施設場所、動物取扱責任者候補、開業時期などを確認。
必要書類(資格証・経験証明書)を確認。不足があれば対策を提案。
図面や現地確認を行い、基準に合わない箇所があれば改善案を提案。
自治体ごとの様式に対応し、ミスのない申請書類を作成。マニュアルも整備。
行政書士が窓口となり、相談・申請を行うことで手間を軽減。
チェック項目の確認と改善、当日は検査員の質問にも同席して対応。
登録証が交付されたら開業。表示方法や帳簿記載の助言も行う。
記録帳簿の運用方法、法改正への対応、更新・変更手続きも継続対応。
開業時の注意点
しつけ教室・トレーナー開業の際に特に注意したい点をまとめました。
- 動物取扱責任者の資格・実務経験
愛玩動物飼養管理士・ドッグトレーナー・トリマー等の資格と半年以上の実務経験が必須。
自宅開業でも同様の要件が求められます。 - 施設基準の確認
自治体ごとに基準が異なるため、面積・動線・換気・消毒設備などを事前に確認。
※自宅の一室やドッグランでも基準を満たさないと許可は出ません。 - 登録証の掲示・記録保存義務
登録証は営業所内の見やすい場所へ掲示
取引記録・訓練記録は5年間保存 - ホームページ・チラシへの登録番号記載義務
広告物・Webサイトには必ず登録番号・氏名・登録種別を記載する必要があります。
よくある質問
- 自宅でしつけ教室を開く場合も許可は必要?
- 必要です。施設基準を満たすことも求められます。
- 動物取扱責任者の資格がないと開業できない?
- 資格+半年以上の実務経験が必要です。
満たさない場合は今後取得・経験を積む必要あり。
- ネットでしつけ動画を販売する場合も登録が必要?
- 動物を直接取り扱わないなら不要。ただし、直接訓練する場合は必要になります。
まとめ
- ペットしつけ教室・ドッグトレーナー開業には動物取扱業登録(訓練業)が必須
- 手続きには資格・実務経験・施設基準の確認が必要
- 行政書士なら、開業前から開業後まで丸ごとサポート

自分でやるのは不安

手続きをスムーズに進めたい

という方は、行政書士への相談がおすすめです。
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