遺留分とは?遺言があっても守られる「最低限の取り分」を行政書士がやさしく解説

リク
リク

遺言書があれば、すべてそのとおりになるの?

アイミ
アイミ

親が“全財産を長男に”と遺言に書いていたら、他の子は何ももらえない?

遺留分って聞いたことはあるけど、正直よく分からない…

キリヒラク
キリヒラク

相続のご相談で、とても多いのが「遺留分」に関する不安です。

遺留分は、
・相続人を守るための制度
・でも、仕組みが少し難しい
・知らないまま放置すると、後で大きなトラブルになりやすい

という特徴があります。

この記事では、遺留分について

  • 遺留分とは何か
  • 誰に、どれくらい認められるのか
  • 遺言があっても主張できる理由
  • 実際の数字を使った具体例
  • 請求の流れと注意点
  • トラブルを防ぐための考え方

を、専門用語をできるだけ使わずに、順番に解説します。

遺留分とは、

法律で定められた「相続人が最低限もらえる取り分」のことです。

つまり、

  • 遺言書があっても
  • 生前贈与があっても

一定の相続人については、「これだけは確保しなさい」という最低ラインが決められています。

これは、「遺言の内容によって、家族が極端に不利にならないようにするため」の制度です。

遺留分がある人・ない人

遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。

遺留分がある人

  • 配偶者
  • 子ども(実子・養子)
  • 親(直系尊属)

遺留分がない人

  • 兄弟姉妹

この点は、初心者の方がとても誤解しやすいポイントです。

「兄弟だから遺留分があるはず」
→ 実は、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は「どれくらい」もらえるの?

遺留分は、法定相続分の「半分」または「3分の1」です。

具体的には

  • 配偶者・子どもがいる場合
    遺留分は「法定相続分の全体の2分の1」
  • 親(直系尊属)だけが相続人の場合
    遺留分は「法定相続分の全体の3分の1」

※兄弟姉妹のみの場合は、遺留分そのものがありません。

遺留分を具体例で見てみましょう

【例1】配偶者と子ども2人が相続人の場合

  • 相続財産:3,000万円
  • 相続人:配偶者+子2人

この場合、の法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者(財産全体の1/2)
    3,000万円✖️1/2=1,500万円
  • 子ども2人(財産全体の1/2)
    3,000万円✖️1/2=1,500万円
    1,500万円✖️1/2(2人分を1人分に分ける)=750万円/1人

そして、この法定相続分の金額から、遺留分を計算します。

配偶者と子どもの遺留分はそれぞれ1/2ですので、以下のようになります。

  • 配偶者(法定相続分の1/2)
    1,500万円✖️1/2=750万円
  • 子ども2人(法定相続分の1/2)
    750万円/1人✖️1/2=350万円/1人

たとえ遺言で「すべて長男に相続させる」と書かれていても、配偶者や次男は、この遺留分を主張できる法的権利があります。

【例2】親だけが相続人の場合

  • 相続財産:1,500万円
  • 相続人:父のみ

この場合、の法定相続分は以下のとおりです。

  • 父:直系尊属
    1,500万円
    この場合は、他に相続人がおらず、父1人のため、相続財産がそのまま法定相続分になります。

そして、この法定相続分の金額から、遺留分を計算します。

父である直系尊属の遺留分は1/3ですので、遺留分は以下のとおりとなります。

  • 父:直系尊属
    1,500万円✖️1/3=500万円

父は、最低でも500万円分は確保できる、ということになります。

遺言があっても、なぜ遺留分は守られるの?

ここで、よくある疑問です。

アイミ
アイミ

遺言は本人の意思なのに、なぜ覆されるの?

遺留分制度の背景には、

  • 家族の生活を守る
  • 一方的な排除を防ぐ
  • 相続をきっかけに生活が破綻するのを防ぐ

という考え方があります。

つまり、

遺言の自由と、家族の生活保障のバランスを取るため

の制度だと考えていただくと分かりやすいです。

遺留分を侵害されたら、どうすればいい?

もし、

  • 遺言によってほとんど何ももらえなかった
  • 生前贈与で財産が一部の人に集中していた

という場合、
「遺留分侵害額請求」 を行うことができます。

(以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました)

遺留分侵害額請求の流れ

まずは話し合い

いきなり裁判、というわけではありません。

  • 相手に連絡する
  • 遺留分が侵害されていることを伝える

ことから始まります。

内容証明郵便を送る

話し合いが難しい場合は、「遺留分侵害額請求をします」という意思表示を、内容証明郵便で行うことが多いです。

協議・調整

金額や支払い方法について話し合います。

解決しない場合は調停・訴訟

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での手続きに進むこともあります。

遺留分侵害額請求には「期限」があります

遺留分侵害額請求には、以下のとおり期限があります。

  • 相続があったこと、及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを、知ったときから 1年
  • 相続開始から 10年

この期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。

「そのうち考えよう」と放置してしまうと、取り返しがつかなくなることもあるため注意が必要です。

遺留分が原因でトラブルになりやすいケース

実務でよくあるのは、次のようなケースです。

  • 特定の子どもだけに不動産を集中させた
  • 再婚家庭で、前妻の子と後妻が対立
  • 生前贈与が多く、財産の全体像が見えない
  • 「感情」の問題が絡んで冷静な話し合いができない

遺留分は、お金の問題であると同時に、感情の問題でもあります。

遺留分トラブルを防ぐためにできること

〜「あとから揉めない相続」にするための考え方〜

遺留分のトラブルは、相続が始まってから突然起きるものではありません。

多くの場合、原因は次のどちらかです。

  • 遺言を書くときに、遺留分を意識していなかった
  • 相続人側が、遺留分という制度を知らなかった

つまり、「事前に知っていれば防げたトラブル」が非常に多いのです。

ここでは、
「遺言を書く側」と「相続人になる側」
それぞれの立場で、できることを分けて説明します。

【① 遺言を書く側】ができること

まず「誰に遺留分があるのか」を知る

遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。

  • 配偶者 → ある
  • 子ども → ある
  • 親 → ある
  • 兄弟姉妹 → ない

この基本を知らずに遺言を書くと、

「兄弟だから大丈夫だと思っていた」
「子どもには何も残さなくていいと思っていた」

という思い込みが、後のトラブルにつながります。

「全部○○に相続させる」という書き方は慎重に

特定の人に多く残したい気持ちがある場合でも、

  • 全財産を一人に集中させる
  • 他の相続人を完全に排除する

という遺言は、遺留分トラブルが起きやすい典型例です。

結果として、

  • 相続人から遺留分侵害額請求をされる
  • 家族関係が一気に悪化する

というケースが少なくありません。

「付言事項」で理由や想いをきちんと伝える

遺留分トラブルの多くは、金額そのものよりも「気持ちの問題」が原因です。

たとえば、

  • なぜ長男に多くしたのか
  • なぜ不動産を特定の人に任せたのか
  • 他の相続人を軽視しているわけではないこと

こうしたことを、付言事項でやさしく説明するだけで、

「理由が分かったから納得できた」
「争う気持ちがなくなった」

というケースは本当に多いです。

生前贈与と遺言のバランスを考える

生前贈与も、遺留分トラブルの原因になりやすいポイントです。

  • 特定の子だけに多額の贈与をしていた
  • 不動産を生前に名義変更していた

こうした場合、

「遺言では公平に見えても、実際は遺留分を侵害していた」

ということが起こります。

生前贈与をしている場合は、遺留分との関係を必ずチェックすることが重要です。

【② 相続人になる側】ができること

「自分に遺留分があるか」をまず確認する

遺言を見て、

「ほとんど何ももらえない…」

と感じたときでも、すぐに諦める必要はありません。

  • 自分は配偶者か
  • 子どもか
  • 親か

を確認し、遺留分の対象かどうかを冷静に整理することが第一歩です。

感情だけで動かず、まずは情報整理

相続は感情が強く動きやすい場面ですが、

  • いきなり相手を責める
  • すぐに裁判を考える

のは、あまりおすすめできません。

まずは、

  • 相続財産はいくらあるのか
  • 生前贈与はどの程度あったのか
  • 遺留分はいくらになるのか

を整理することで、「冷静な話し合い」ができる土台ができます。

請求期限を意識する

遺留分侵害額請求には期限があります。

  • 相続があったこと、及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを、知ったときから1年
  • 相続開始から10年

「少し落ち着いてから考えよう」と思っているうちに、権利そのものが消えてしまうこともあるため注意が必要です。

行政書士に相談すると何ができる?

〜「争う前」に力を発揮する専門家〜

「遺留分の相談って、弁護士じゃないの?」
そう思われる方も多いですが、実は行政書士が活躍できる場面はとても多くあります。

特に、トラブルになる前・初期段階では、行政書士の役割はとても重要です。

遺留分があるかどうかを分かりやすく整理してもらえる

遺留分の判断は、

  • 相続人は誰か
  • 法定相続分はどうなるか
  • 財産の全体像はどうなっているか

を整理しないと分かりません。

行政書士は、

「あなたの場合、遺留分はあります/ありません」
「金額の目安はこのくらいです」

と、専門用語を使わずに説明できます。

相続関係・財産関係を一緒に整理できる

遺留分の話は、必ず

  • 相続関係説明図
  • 法定相続情報一覧図
  • 財産目録

とセットになります。

行政書士に相談すれば、

  • 誰が相続人か
  • 財産が何にどれくらいあるか

を、書面として見える形にして整理できます。

これだけで、「状況が分からなくて不安」という気持ちは、かなり軽くなります。

遺言を書く側への「予防的アドバイス」ができる

行政書士は、
「争いを防ぐ遺言」を作るサポートが得意です。

  • 遺留分を考慮した分け方
  • 付言事項の書き方
  • 表現の調整
  • 公正証書遺言の活用

などを通じて、「法律的にも、感情的にも、揉めにくい遺言」を一緒に考えることができます。

感情的な対立を避ける“ワンクッション役”になれる

相続では、

  • 本人同士だと話しにくい
  • 感情が先に立ってしまう

という場面が多くあります。

行政書士が間に入ることで、

  • 法律の話として整理できる
  • 冷静な話し合いがしやすくなる

というメリットがあります。

必要に応じて弁護士につなぐこともできる

もし、

  • 話し合いがどうしてもまとまらない
  • 裁判手続きが必要になった

場合には、弁護士と連携して進めることも可能です。

「最初から弁護士に行くのはハードルが高い…」という方にとって、行政書士は相談の入り口として、とても頼りやすい存在です。

まとめ

最後に、ポイントを整理します。

  • 遺留分は、相続人を守るための最低限の取り分
  • 配偶者・子・親に認められる
  • 兄弟姉妹には遺留分はない
  • 遺言があっても主張できる
  • 請求には期限がある
  • 感情的な対立に発展しやすい分野

相続は、

「知らなかった」
「よく分からなかった」

という理由だけで、大きな不利益を受けてしまうことがあります。

もし、

  • 自分に遺留分があるのか分からない
  • 遺言の内容が不公平に感じる
  • 将来、家族が揉めないか心配

という不安があれば、早めに専門家へ相談することが、結果的に一番の近道です。

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