相続土地国庫帰属制度の基本ルールをわかりやすく解説〜相続との違い〜【豊中の行政書士】

アイミ
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相続で土地を受け継いだけれど、正直いらない…

キリヒラク
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このようなお悩みをお持ちの方は、実は少なくありません。

  • 地方にある使い道のない土地
  • 売れない空き地
  • 管理が大変な山林
  • 固定資産税だけかかる土地

相続すると、土地は簡単に手放すことができないため、困ってしまう方も多いのです。

そこで2023年から始まったのが

相続土地国庫帰属制度

です。

この制度を利用すると、一定の条件を満たす場合に

相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。

この記事では、

  • 相続した土地を国に返すことは本当にできるのか
  • 相続放棄との違い
  • 相続土地国庫帰属制度の基本ルール

について、初心者の方にもわかりやすく解説します。にもわかりやすく解説します。

まず知っておいていただきたいのは、

相続した土地は自由に放棄できない

ということです。

例えば

「この土地はいらないので放棄します」といっても、

土地だけを放棄することはできません。

相続では

  • プラスの財産
  • マイナスの財産

をまとめて相続する仕組みになっています。

そのため、「土地だけいらない」という選択は原則できません。

相続放棄との違い

土地を相続したくない場合、

相続放棄

という制度があります。

しかし、相続放棄には大きな特徴があります。

相続放棄の特徴

  • すべての相続財産を放棄する
  • 家庭裁判所で手続き
  • 期限は3か月以内

つまり、土地だけを放棄することはできません。

例えば

  • 預金は受け取りたい
  • 土地はいらない

という場合は、相続放棄は使えません。

そこで利用できる可能性があるのが相続土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、

相続または遺贈で取得した土地を国に引き取ってもらう制度

です。

2023年(令和5年)4月からスタートしました。

これまで

  • 売れない土地
  • 管理できない土地

でも、相続してしまうとずっと所有し続ける必要がありました。

しかしこの制度を利用すると、一定の条件のもとで土地を国に帰属させることができます。

制度を利用できる人

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、次の人です。

利用できる人

相続または遺贈により土地を取得した人

つまり

  • 相続
  • 遺言

によって土地を取得した人です。

売買や贈与で取得した土地は対象外

例えば

  • 売買で買った土地
  • 贈与された土地

は対象になりません。

この制度は

相続で取得した土地の問題を解決するための制度

だからです。

共有名義の土地はどうなる?

土地が相続人同士の共有名義になっている場合もあります。

この場合は、共有者全員で申請する必要があります。

誰か1人だけが「国に返したい」と思っても、

単独では申請できません。

相続登記は必ず必要?

ここは誤解されることが多いポイントです。

相続土地国庫帰属制度では、

相続登記をしていなくても申請できます。

つまり、土地の登記名義が被相続人のままでも申請可能です。

そして、申請が承認された場合には法務局が職権で所有権移転登記を行います。

そのため、申請者が自分で相続登記をする必要はありません。

どんな土地でも国が引き取るわけではない

相続土地国庫帰属制度は便利ですが、

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

国が管理することが困難な土地は対象外になります。

例えば次のような土地です。

申請できない土地

  • 建物がある土地
  • 担保権が設定されている土地
  • 他人が利用する権利がある土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地

つまり、管理に支障がある土地は対象外となります。

制度を利用するには審査がある

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、法務局の審査があります。

ただし、インターネットなどで言われるような

「ほとんど通らない制度」というわけではありません。

制度で定められている要件を満たしていれば承認される制度です。

つまり重要なのは、制度の要件に合っているかどうかです。

こんな土地で相談が増えています

当事務所でも、豊中市を中心に

次のような相談が増えています。

  • 地方の山林を相続した
  • 売れない空き地がある
  • 管理できない農地がある
  • 相続人が遠方に住んでいる

このような場合、

  • 売却
  • 相続放棄
  • 国庫帰属制度

など、状況に応じた方法を検討することが大切です。

相続した土地で悩んだら早めの相談を

土地の相続は、「とりあえず放置しておこう」と考えてしまいがちです。

しかし、

  • 固定資産税
  • 管理責任
  • 相続人の増加

など、時間がたつほど問題が複雑になることもあります。

そのため、早めに対応方法を検討することが大切です。

豊中で相続や土地の相談なら行政書士へ

相続した土地について

  • 管理できない
  • 売れない
  • 手放したい

などのお悩みがある場合は、

制度を含めて解決方法を検討することが重要です。

豊中市で

  • 相続手続き
  • 遺言作成
  • 相続した土地の相談

でお悩みの方は、

キリヒラク行政書士オフィスまでお気軽にご相談ください。

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