
相続手続きで
『相続関係説明図を出してください』
と言われたけれど、正直よく分からない…

法定相続情報一覧図とは違うの?
自分で作れるの?間違えたらどうなるの?

相続が初めての方にとって、
「相続関係説明図」 はとても分かりにくい言葉ですよね。
でも安心してください。
仕組みを一つずつ理解すれば、決して難しいものではありません。
この記事では、
- 相続関係説明図とは何か
- どんな場面で必要になるのか
- 法定相続情報一覧図との違い
- 書き方の基本
- 初心者がつまずきやすい注意点
- 行政書士に相談するメリット
を、できるだけやさしく解説していきます。
相続関係説明図とは?簡単に言うと「家族関係を説明する図」
相続関係説明図とは、
亡くなった方(被相続人)と相続人との関係を、図や表で分かりやすく示した書類
のことです。
イメージとしては、
「相続専用の家系図」 に近いものと考えてください。
文章だけで説明するよりも、
- 誰が亡くなった人で
- 誰が配偶者で
- 誰が子どもで
- 誰が親、兄弟姉妹で
- 誰が相続人なのか
を、一目で分かるようにまとめたものです。
どんなときに相続関係説明図が必要になるの?
相続関係説明図は、主に次のような場面で使われます。
不動産の相続登記
法務局で不動産の名義変更をするとき、
「この人たちが相続人です」という説明資料 として提出します。
金融機関の相続手続き
銀行・信用金庫・証券会社などで、
相続関係を説明するために求められることがあります。
相続手続き全体の整理
実務上は、
「相続人を整理するための内部資料」としても非常によく使われます。
法定相続情報一覧図との違いは?
ここは、初心者の方が一番混乱しやすいポイントです。
相続関係説明図
- 自分(または専門家)が作成する
- フォーマットは自由
- 提出先ごとに様式が違うこともある
- 法務局のお墨付きはない
- 法定相続人以外の相続人も記載可能
(遺言書などで指定された、法定相続人以外の相続人も記載できる)
法定相続情報一覧図
- 法務局が内容を確認して交付
- 国の制度として認められている
- 多くの手続きで戸籍の代わりになる
- 無料で何枚も発行できる
- あくまでも法定相続人の情報のみが記載される
(遺言書などで指定された、法定相続人以外の相続人は記載されない)
簡単に言うと、
相続関係説明図:説明用の資料
法定相続情報一覧図:公的に認められた証明書
という違いがあります。
相続関係説明図には何を書くの?

相続関係説明図には、次のような情報を記載します。
被相続人(亡くなった方)
- 氏名
- 生年月日
- 死亡年月日
- 住所(出生時、死亡時、登記簿上)
- 本籍地
相続人(相続を受ける方またはその予定の方)
- 配偶者
- 子ども(全員)
- すでに亡くなっている子がいれば、その事実
- 代襲相続人がいる場合は、その人の情報
続柄(関係性)
- 長男
- 長女
- 配偶者
- 孫(代襲相続)など
文章で書くと難しく見えますが、実際は「相続人同士で、誰が誰とどうつながっているか」を図にするだけです。
相続関係説明図のイメージ
たとえば、次のようなケースです。
- 父が亡くなった
- 母は健在
- 子どもが2人
- 長男はすでに死亡しており、孫がいる
この場合のイメージは、
被相続人(父)※死亡
│
├─ 配偶者(母)
│
├─ 長男(死亡)
│ └─ 孫(代襲相続人)
│
└─ 次男
このように、誰が相続人なのかが一目で分かる形 にまとめます。
相続関係説明図の注意ポイント
子どもを「一部の子だけ」書いてしまう
疎遠な子どもがいても、戸籍上の子どもは全員記載する必要があります。
養子・認知・再婚関係を書き漏らす
- 養子縁組
- 認知された子
- 前妻・前夫との子
これらは必ず相続関係に影響します。
そのため、相続関係説明図への記載が必要です。
代襲相続を書き忘れる
子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続人になることがあります。
これを代襲相続といい、原則、その権利は、孫さらに子どもといったように、引き継がれる権利です。
そのため、子どもが亡くなっている場合、その子ども(孫)も相続関係説明図に記載します。
なお、亡くなった方の兄弟姉妹にも代襲相続は適用されますが、適用されるのは一度だけ(兄弟姉妹の子ども)だけになります。
戸籍の内容とズレている
相続関係説明図は、必ず戸籍の記載内容と一致していなければなりません。
自分で作ることはできる?
結論から言うと、相続関係説明図は自分で作ることも可能です。
ただし、次の点に注意が必要です。
- 戸籍を正確に読み取る必要がある
- 相続人の判断を間違えると手続きが止まる
- 提出先から「修正してください」と差し戻されることがある
特に、
- 再婚家庭
- 子どもが多い
- 戸籍が古い
- 相続人が遠方にいる
- 昔の相続(不動産登記の移転など)が放置されている
こうしたケースでは、専門家が作成した方が結果的に早く・確実です。
行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
戸籍を正確に読み取れる
古い戸籍は、文字が読みづらく内容も複雑です。
実務経験がある行政書士なら、相続関係を正確に判断できます。
相続人の漏れ・誤りを防げる
「実は相続人がもう一人いた」というミスは、後から大きなトラブルにつながります。
専門家に依頼すると、その経験、ノウハウから相続人の漏れや誤りを防ぎます。
提出先に通る書類を作成できる
法務局や金融機関が求める形式を理解したうえで作成します。
法定相続情報一覧図との使い分けも相談できる
「今回は、相続関係説明図と法定相続情報一覧図、どちらを作るべきか?」という点は、判断が難しいところですよね。
専門家であれば、相続人同士の関係や、相続する財産の内容によって、どちらを作成するといいかという判断も含めてアドバイスできます。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図、どちらを作るべき?
参考に、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の、どちらを作るか迷ったときの目安を示します。
- 手続き先が多い
- 残す財産が多い
- 相続人が多い
- 戸籍の束を出したくない
- 手続き先が少ない
- 残す財産が1種類だけ
- 相続人が少ない
ケースによって最適解は変わりますので、無理に一人で判断せず、専門家に相談するのが安心です。
まとめ|相続関係説明図は「相続人を正しく伝えるための大切な資料」
最後にポイントを整理します。
- 相続関係説明図は、相続人関係を分かりやすく示す資料
- 不動産登記や銀行手続きでよく使われる
- 自分で作ることもできるが、間違いが起きやすい
- 戸籍と一致していないと手続きが止まる
- 不安がある場合は行政書士のサポートが安心
相続は、

知らなかった

よく分からなかった
だけで、手続きが大きく遅れてしまうことがあります。
もし、
- 誰が相続人か自信がない
- 相続関係説明図の作り方が分からない
- 法定相続情報一覧図とどちらを作るべきか迷っている
という場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの状況に合わせて、一番分かりやすく、確実な方法をご提案します。
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