
制度の内容はわかったけれど、実際にはどこでつまずきやすいのですか?

相続土地国庫帰属制度では、法律上の要件を知ることも大切ですが、実際の申請では
“土地の現状をどう確認し、どう整えるか”
がとても重要です。
特に相談で多いのが、
- 境界がはっきりしていない
- 土地の上や地中に物が残っている
- 共有名義になっていて話がまとまらない
というケースです。
これらは、単に「手間がかかる」というだけではなく、内容によっては却下要件や不承認要件に関わることがあります。法務省も、相談時には相談票やチェックシートを使って土地の状況を確認するよう案内しています。
この記事では、相続土地国庫帰属制度で特に問題になりやすい
- 境界
- 残置物
- 共有名義
について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
なぜ「実務ポイント」が大切なのか
相続土地国庫帰属制度は、要件を満たしていれば利用を目指せる制度です。
ただし、申請書だけ整えればよいわけではなく、現地の状況や権利関係が制度に合っているかを確認する必要があります。
法務局は書面確認だけでなく、必要に応じて実地調査もできる仕組みになっています。
つまり、
「書類では大丈夫そうに見えた」
「本人は問題ないと思っていた」
という場合でも、現地の状況や共有関係を確認すると、整理が必要な点が見つかることがあります。
そのため、申請前の段階で
- どこが問題になりそうか
- 改善できる点はあるか
- そもそも申請可能な状態か
を見ておくことが、とても大切です。
境界の問題

境界があいまいだと、なぜ困るのか
相続土地国庫帰属制度では、境界が明らかでない土地は却下要件にあたります。
また、所有権の帰属に争いがある土地も対象外です。これは、国が引き取った後に「どこまでがその土地なのか」「誰の土地なのか」が不明だと、適切な管理や処分ができないためです。
たとえば、
- 隣の土地との境目が現地でわからない
- 昔の杭がなくなっている
- 塀や柵の位置と登記の地図が合っているか不明
- 隣地所有者と境界について認識が違っている
といったケースです。
このような場合、申請者本人としては
「昔からこう使っていたから大丈夫だろう」
と思っていても、制度上はそのまま進めにくいことがあります。
測量図がないと必ずダメなのか
ここで誤解されやすいのですが、地積測量図がないこと自体で直ちに申請できないとは限りません。
ただし、申請では「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」や「隣接土地との境界点を明らかにする写真」などが求められるため、境界がわかる状態にしておく必要があります。
法務省の案内でも、申請書類としてこれらの資料が示されています。
つまり大切なのは、
形式として古い測量図があるかどうかより、申請時点で土地の範囲を明らかにできるか
という点です。
境界で止まりやすいケース
実務上、特に止まりやすいのは次のようなケースです。
- 山林や原野で境界標が見つからない
- 昔から親族任せで、現地を誰もよく把握していない
- 隣地所有者が変わっていて話が通じにくい
- 越境している木や塀がある
- そもそも現地に入るのが難しい
こうしたケースでは、申請の前に現地確認や関係整理が必要になることがあります。
逆にいえば、境界を明らかにできれば前に進める可能性があります。
残置物の問題
「建物がないから大丈夫」とは限らない
相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地は却下要件です。
さらに、建物がなくても、工作物・車両・樹木などがあり、それらを除去しなければ通常の管理や処分ができない土地は不承認要件になり得ます。
地中に埋設物がある場合も同様です。
つまり、
- 家がない
- 更地に見える
というだけでは安心できません。
残置物として問題になりやすいもの
実際には、次のようなものが問題になることがあります。
- 放置された車や農機具
- 古い資材やブロック
- 倒木のおそれがある大きな樹木
- 使っていない小屋に近い構造物
- 地中に残った古い基礎や廃材
こうしたものがあると、国が引き取った後に撤去や安全管理の負担が生じるため、制度上は問題になりやすいです。
残置物があっても改善できる場合がある
ここは前向きに考えたいポイントです。
法務省のQ&Aでは、却下要件や不承認要件に該当する事情について、除去や解消のための対応を行うことは可能と案内されています。
つまり、残置物があるから即座に完全に無理と決まるのではなく、撤去や整理で改善できる余地があります。
そのため、残置物が見つかった場合は、
- 何が残っているのか
- 撤去できるのか
- 撤去後に申請可能な状態になるか
を整理することが重要です。
共有名義の問題
共有名義は制度上よく出てくる論点です
相続では、土地を単独ではなく共有名義で受け継ぐことが少なくありません。
たとえば、
- 子ども2人で2分の1ずつ相続した
- 兄弟3人で共有にした
- もともと共有だった土地に相続が発生した
というケースです。
相続土地国庫帰属制度では、共有地については、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
法務省の案内でも、共有者全員での共同申請が必要であることが明示されています。
1人だけでは申請できない
ここは非常に大切です。
たとえば兄と妹の共有名義の土地で、
- 兄は国庫帰属制度を使いたい
- 妹はそのままでいいと考えている
という場合、兄だけで単独申請することはできません。
共有者全員が一緒に申請する必要があります。
そのため、共有地では制度の内容以前に、
- 共有者が誰か
- 全員と連絡が取れるか
- 意向がそろうか
が実務上の大きなポイントになります。
他の共有者が相続で取得した人でなくても関わることがある
共有地については、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請するとされており、法務局の案内では、他の共有者が相続以外の原因で持分を取得している場合も共同申請の枠組みが示されています。
このため、共有名義の土地では、
「自分は相続で持分を取得したから申請できそうだ」
だけでなく、他の共有者との関係まで見ておく必要があります。
共有名義で止まりやすいケース
共有名義で特に止まりやすいのは、次のような場合です。
- 共有者の人数が多い
- 共有者の一部と連絡が取れない
- 制度を使うことに賛成・反対が分かれる
- 誰がどの持分を持っているか整理できていない
- そもそも相続関係が未整理
このような場合、土地の状態が良くても、共有関係の整理に時間がかかることがあります。
相談前に見ておきたいチェックポイント

相続土地国庫帰属制度を考え始めたら、まず次の点を見ておくと整理しやすいです。
境界
- 現地で境界標が確認できそうか
- 隣地との境目に争いがないか
- 土地の範囲を説明できる資料がありそうか
残置物
- 土地の上に建物や構造物が残っていないか
- 車両、資材、樹木などで管理の支障になるものがないか
- 地中に埋設物がありそうな事情がないか
共有名義
- 誰が共有者なのか把握できているか
- 共有者全員と連絡が取れるか
- 全員で共同申請できそうか
こうした点は、法務省が相談時に利用を勧めている相談票やチェックシートの考え方とも重なります。
「申請できるか」より「申請できる状態か」が大切です
ここが、この制度でとても大事な考え方です。
相続土地国庫帰属制度では、
「この制度を使える人かどうか」
だけでなく、
「土地が制度に合う状態に整っているか」
が重要です。
たとえば、
- 境界が不明なら明らかにできるか
- 残置物があるなら撤去できるか
- 共有名義なら全員で進められるか
という視点で見ていくことが、実務ではとても大切です。
噂だけで「難しい制度」と考えるのではなく、要件と現状を一つずつ整理することが、結果としていちばん近道になります。
法務省の案内も、相談票・チェックシートや手引きを使って、こうした事前整理を行う前提で作られています。
豊中で相続土地国庫帰属制度のご相談を考えている方へ

豊中にお住まいの方でも、相続する土地は
- 地方の山林
- 実家近くの空き地
- 管理できていない農地
というように、遠方にあることが少なくありません。
そのため、
「制度は知っているけれど、現地の状況までわからない」
「兄弟で共有だけれど、どこから整理すればいいかわからない」
という状態になりやすいです。
相続土地国庫帰属制度は、制度の名称だけを知っていても進めにくく、
境界・残置物・共有関係の確認までできてはじめて、申請の見通しが立ちやすくなります。
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