遺言・相続 Q&A|よくあるご質問

遺言書の作成や相続の手続きは、
「何をどうすればよいのか」「自分の場合はどうなるのか」
といった不安や疑問がとても多い分野です。

こちらのページでは、お客さまから特によくいただくご質問を、わかりやすくまとめております。

はじめての方にも安心していただけるよう、できる限り専門用語を使わず、丁寧にお答えしています。

遺言書は必ず作らなければいけませんか?
必ずしも必要というわけではありませんが、
次のような場合は 遺言書があることで大きな安心につながります。

・子どもがいない夫婦
・再婚家庭で相続人の関係が複雑
・不動産を誰に相続させるか決めておきたい
・家族間でトラブルを避けたい
・会社経営者や自営業の方
・兄弟姉妹に相続が回る可能性がある場合

遺言書は「将来の揉め事を防ぐための最も有効な方法」です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?
公正証書遺言は、公証役場で作る信頼性の高い遺言です。
メリットとしては、遺言が無効になりにくく、紛失、改竄の心配がありません。 注意点としては、公証役場の手数料がかかることです。

一方、自筆証書遺言は、遺言書の本文を全文自筆で作成する遺言です。 手軽に作成でき、費用が少なく済みますが、書き方の不備で無効になったり、紛失、改竄のリスクがあります。

迷われている方には、内容の複雑さや家族構成を伺いながら、最適な方式をご提案しています。
遺言書はいつ作るのが良いですか?
思い立ったときが最適なタイミングです。
特に次のようなタイミングで作成される方が多くいらっしゃいます。

・結婚・離婚など家族構成が変わったとき
・子どもが独立したとき
・持ち家を購入したとき
・大切な人に確実に財産を残したいと感じたとき
・高齢になり、将来が心配になったとき

高齢になってからの作成ほど、遺言書が無効になるリスクが上がりますし、
健康なうちに作成しておくと、ご自身・ご家族の安心につながります。
遺言書の内容は後から変更できますか?
はい、何度でも変更できます。
新しく作成された遺言書が、前の遺言書より優先されます。

「気持ちが変わった」「財産が増減した」などの場合はご相談ください。
書いた遺言書はどこに保管すれば良いですか?
方式によって異なります。
公正証書遺言:公証役場で原本を永久保管
 → 紛失・改ざんの心配なし
自筆証書遺言:自宅保管または法務局への預け入れが可能
 → 法務局保管制度を利用すると、破棄や紛失のリスクが減ります。

相続についてのご質問

相続手続きはいつまでにしなければいけませんか?
相続には“期限のある手続き”もあります。

・相続放棄:3ヶ月以内
・準確定申告:4ヶ月以内
・相続税申告:10ヶ月以内

その他の銀行・保険などは期限がありませんが、早めに進めたほうがトラブルを防げます。
相続手続きに必要な書類は何ですか?
一般的には次のような書類が必要です。

・亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍
・住民票・除票
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・銀行・保険の各種書類

すべて揃えるのは大変ですが、行政書士が代わりに取得できます。
相続関係説明図とは何ですか?
相続人同士のつながりを図にしたもので、
銀行・保険会社などの手続きでとても役立ちます。

戸籍をすべて読み解くのは大変ですが、
行政書士が代わりに作成することができます。
法定相続情報一覧図とは何ですか?
法務局が発行する「相続関係の証明書」です。

これがあると:
・銀行手続き
・不動産手続き
・保険手続き
がスムーズに進み、何枚でも無料で発行できます。

行政書士が申請サポートできます。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすれば?
遺産分割協議が必要ない手続き(払い戻しなど)であれば進められますが、協議が必要な場合は、家庭裁判所の手続きや専門家の連携が必要になる場合があります。

状況に応じて、最適な方法をご案内します。
相続の相談は、いつのタイミングでも大丈夫ですか?
はい、生前(相続の準備)でも、亡くなられた後でも ご相談いただけます。

生前:遺言書・財産整理・相続準備
死後:戸籍収集・相続関係説明図・必要書類整理

どちらも行政書士がサポートできます。
相談したあと、すぐに依頼しないといけませんか?
いいえ、まったくその必要はありません。

「まずは話を聞いてみたい」
「整理したいだけ」
という段階でも大丈夫です。

むしろ、一度相談すると
“何をどう進めたらいいか”
がすっきりするケースが多くあります。

ご質問・ご相談はいつでもお気軽にどうぞ

不安なことや気になることがあれば、どんな内容でも遠慮なくご相談ください。

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