はじめに
ドローンの利用が拡大する中、安全な運航を確保するために飛行カテゴリーが策定されました。
飛行カテゴリーは、ドローンの使用目的やリスクに応じて分類され、それぞれ異なる規制や許可申請が必要です。
本記事では、飛行カテゴリーの詳細、決定条件、許可申請の方法、策定の経緯、そしてパイロットが注意すべきポイントについて詳しく解説します。
ドローンの飛行カテゴリーとは?
飛行カテゴリーとは、ドローンの運航リスクを考慮し、飛行の条件や必要な許可を分類したものです。
これにより、リスクに応じた適切な規制を適用し、安全性を確保することが目的とされています。
飛行カテゴリーの概要
ドローンの飛行カテゴリーは、以下の3つに分類されます。
カテゴリー | 内容 |
---|---|
カテゴリー1 | 第三者の上空ではない場所での飛行。 特定飛行ではなく、許可不要。目視外飛行は不可。 |
カテゴリー2 | 第三者の上空ではない場所での飛行。立入管理措置を講じることで飛行可能。 特定飛行に該当するため、許可が必要。 2等無人航空機操縦士の資格があれば、立入管理措置を講じない飛行の許可申請が可能。 |
カテゴリー3 | 第三者上空での飛行。立入管理措置を講じない飛行であり、特別な許可が必要。 1等無人航空機操縦士の資格およびドローンの第1種機体認証が許可要件。 |
各カテゴリーの決定条件
カテゴリー1の決定条件
- 飛行場所:第三者の上空ではない場所(無人地帯)
- 飛行方法:特定飛行に該当しない飛行
- 機体要件:特に指定なし(国交省の登録が必要)
- 許可・承認:不要
カテゴリー2の決定条件
- 飛行場所:第三者の上空ではない場所(立入管理措置を講じることで飛行可能)
- 飛行方法:特定飛行に該当する飛行
- 機体要件:一定の安全基準を満たすことが必要
- 安全対策:フェールセーフ機能の搭載や、墜落時のリスク低減措置が求められる
- 許可・承認:国土交通省の承認が必要
- 立入管理措置:必要
- 資格要件:2等無人航空機操縦士の資格は不要。ただし、資格を取得すれば立入管理措置を講じない飛行の許可申請が可能。
カテゴリー3の決定条件
- 飛行場所:第三者上空(都市部、イベント会場、空港周辺など)
- 飛行方法:目視外飛行も可
- 機体要件:高い安全基準を満たすことが求められる
- 安全対策:厳格な安全管理計画が必要
- 許可・承認:国土交通省の特別な許可が必要
- 立入管理措置:義務なし
- 資格要件:1等無人航空機操縦士の資格およびドローンの第1種機体認証が要件。
カテゴリーごとの許可申請方法
カテゴリー1:許可申請不要
- 飛行前に国土交通省の機体登録を行う
- 安全対策を徹底する(周囲の確認、天候のチェックなど)
カテゴリー2:承認申請が必要
- 「DIPS 2.0」を利用してオンライン申請
- 必要書類:
- 機体の安全性証明
- 飛行計画書
- 保険加入証明書
- 立入管理措置を講じない飛行を申請する場合:2等無人航空機操縦士以上の資格証明が必要
- 承認までの期間:2週間〜1ヶ月程度
カテゴリー3:特別な許可申請が必要
- 「DIPS 2.0」にてオンライン申請
- 必要書類:
- 事業計画書
- 詳細なリスク評価報告
- 地域住民や自治体との調整証明書
- 機体性能試験結果
- 操縦者の資格証明(1等無人航空機操縦士が必要)
- 許可までの期間:1〜3ヶ月程度
飛行カテゴリーが策定された経緯と社会的背景
ドローンの商用利用が進む中、以下のような課題が浮上しました。
無許可飛行による事故の増加
- ドローンの普及に伴い、墜落や接触事故が多発。
- 特に都市部では人命へのリスクが懸念される。
物流・点検分野での需要増
- インフラ点検や物流分野での活用が急増。
- 規制が明確でないと運用が難しく、ビジネスの発展が妨げられる。
国際基準との整合性
- 欧州ではすでに飛行カテゴリー制度が導入済み。
- 日本も国際基準に沿った規制を整備する必要があった。
まとめ
飛行カテゴリーは、ドローンの飛行リスクに応じて分類され、規制が異なります。
- カテゴリー1は第三者の上空ではない場所での基本飛行。特定飛行ではなく、許可不要だが安全対策は必須。
- カテゴリー2は第三者の上空ではない場所での飛行。立入管理措置が必要で、2等無人航空機操縦士の資格があれば、立入管理措置なしの飛行許可申請が可能。
- カテゴリー3は第三者上空での飛行。立入管理措置がなく、高リスク飛行であり、1等無人航空機操縦士の資格が必要。
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