はじめに
こども性犯罪防止法や日本版DBSについては、
「ネットで調べても、よく分からない」
「人によって説明が違う」
と感じる方がとても多い制度です。
ここでは、実際によくいただく質問をもとに、できるだけ専門用語を使わず、シンプルにお答えします。
- 小規模な事業でも対象になりますか?
- はい、なる可能性はあります。
この制度では、
「会社の大きさ」や「従業員数」ではなく、
子どもとどのように関わっているかが重視されます。
たとえ小規模でも、
・子どもと対面で関わる
・継続的に関わる
・1対1になる場面がある
こうした要素があれば、制度との関係を整理しておく必要があります。
- 個人事業主でも関係ありますか?
- あります。
法人か個人かは、判断基準ではありません。
個人事業主であっても、
子どもを対象にした事業を行っていれば、
制度の考え方が及ぶ可能性があります。
- 学校や保育所だけの制度ではないのですか?
- いいえ、学校や保育所だけの制度ではありません。
学習塾、習い事、スポーツ教室、フリースクールなど、
いわゆる「民間の子ども向け事業」も対象になり得ます。
「学校じゃないから関係ない」と判断するのは危険です。
- 対象になったら、すぐに厳しい義務が課されますか?
- すぐに重い義務が課される、というものではありません。
この制度は、
段階的に整備される
事業の実態に応じて考える
ことが前提です。
まずは
「対象になりそうか」
「何を準備する可能性があるか」
を整理することが重要です。
- 何から準備すればいいですか?
- 最初にやるべきは「体制の整理」です。
いきなり書類を作るよりも、
・誰が責任を持つのか
・相談があったとき、どう動くのか
この2点を決めることが、最優先です。
- 書類は必ず全部作らなければいけませんか?
- 最初から全部作る必要はありません。
重要なのは、
・どんな書類が求められる可能性があるかを知ること
・優先順位をつけて整えること
です。
事業規模や内容によって、
必要な範囲は変わります。
- 既存の社内ルールがあれば、それで足りますか?
- そのままでは足りないケースが多いです。
既存の就業規則や服務規律があっても、
・子どもへの対応が想定されていない
・相談や初期対応の流れが書かれていない
場合は、
日本版DBSの考え方に沿った整理が必要になります。
- 児童対象性暴力等対処規程は必須ですか?
- 多くのケースで、
制度対応の中心となる重要な規程です。
ただし、
・形式だけ整っていても意味がない
・現場で使えない内容では困る
という点に注意が必要です。
自分の事業に合った内容であることが何より大切です。
- ネットのひな形をそのまま使っても大丈夫ですか?
- おすすめできません。
理由は、
・事業内容と合っていない
・実態と違うルールになってしまう
・いざというときに守れない
といった問題が起きやすいためです。
ひな形は「参考」にとどめ、
事業の実情に合わせて整理することが必要です。
- 規程は、どの程度の分量が必要ですか?
- 分量より「中身」が大切です。
数ページでも、
・実態に合っている
・現場で理解できる
内容であれば問題ありません。
逆に、長くても使えなければ意味がありません。
- 規程は従業員に必ず見せなければいけませんか?
- はい、周知が重要です。
規程は、
・作って保管するもの
ではなく
・現場で共有されて初めて意味があるもの
です。
説明や簡単な周知の機会を設けることが望まれます。
- 規程を作ると、責任が重くなりませんか?
- 「責任が増える」というより、「対応の指針ができる」と考えてください。
規程がないと、
・判断が個人任せになる
・対応がブレる
というリスクがあります。
規程は、
事業者と現場を守るための道しるべです。
- アルバイトやパートも対象になりますか?
- なりえます。
雇用形態に関係なく、
子どもと直接関わる業務を行うかどうかが基準です。
- 業務委託や外部講師はどうなりますか?
- 対象になる可能性があります。
業務委託であっても、
・子どもと直接関わる
・現場で指導や支援を行う
場合は、制度上の配慮が必要です。
- ボランティアや短期スタッフも対象ですか?
- ケースによりますが、注意が必要です。
短期間であっても、
・子どもと1対1になる
・閉じた空間で関わる
ような場合は、
制度の考え方を踏まえた対応が求められます。
- 子どもと直接関わらない裏方スタッフは対象ですか?
- 原則として、直接関わらない場合は対象性は低くなります。
ただし、
・現場に立ち入る
・子どもと接触する可能性がある
場合は、
一定の整理やルール化が必要になることがあります。
- 採用前の段階でも、何か対応が必要ですか?
- はい、採用時の説明は重要です。
たとえば、
・子どもに関わる仕事であること
・行動ルールがあること
・こども性暴力防止法(日本版DBS)の取り組みを実施していること
を、
事前に伝えておくことがトラブル防止につながります。
- 実習生やインターンはどう扱えばいいですか?
- 原則として、配慮が必要です。
実習生であっても、
・子どもと直接関わる
・現場に立ち入る
場合は、
指導者の同席や役割制限などの工夫が求められます。
- 大がかりな研修をしないといけませんか?
- いいえ。
重要なのは、
・制度の趣旨を理解してもらうこと
・困ったときに相談できること
です。
短時間の説明や資料共有から始めても問題ありません。
- 記録は必ず残さないといけませんか?
- 残すことが強く推奨されます。
理由は、
・事実関係を整理するため
・事業者自身を守るため
です。
ただし、
何でも記録すればいいわけではありません。
範囲と管理方法を決めることが大切です。
- 研修は毎年やらなければいけませんか?
- 定期的な実施が望ましいとされています。
ただし、
・年1回の簡単な説明
・資料配布と確認
など、無理のない形から始めて問題ありません。
- 相談が一度も起きなければ、運用しなくていいですか?
- いいえ。
「何も起きていない」状態でも、
・相談窓口が存在する
・相談できると周知されている
ことが、制度の考え方として重要です。
- 問題が起きた場合、すぐに警察へ連絡すべきですか?
- ケースによります。
まずは、
・事実確認
・子どもの安全確保
を最優先し、
定めた初期対応フローに沿って行動することが大切です。
- いつ相談すればいいですか?
- 「関係あるかも」と感じた時点で大丈夫です。
・まだ何も決まっていない
・何を聞けばいいか分からない
という状態でも、問題ありません。
- 途中から依頼してもいいですか?
- もちろん可能です。
・対象整理だけ
・規程作成だけ
・全体設計から
など、
必要な部分だけのサポートも可能です。
- 行政書士に依頼すると、何が楽になりますか?
- ・制度を事業に当てはめて整理できる
・やるべきことの優先順位が分かる
・無理のない運用設計ができる
といった点が、大きなメリットです。
- 相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
- いいえ、その必要はありません。
相談は、
・状況を整理するため
・判断材料を得るため
のものです。
依頼するかどうかは、その後で決めて問題ありません。
- 相談するとき、何を準備しておけばいいですか?
- 特別な準備は不要です。
分かる範囲で、
・どんな事業か
・子どもとどう関わっているか
を伝えていただければ、
そこから一緒に整理します。
「分からないまま放置しない」ことが一番大切です
この制度は、
知らなかったこと自体が問題になるタイプのものではありません。
ですが、
- 対象かもしれないのに放置する
- 何も準備していない
状態が続くと、後から慌てることになりやすい制度です。
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