【こども性犯罪防止法(日本版DBS)】よくある質問Q&A

こども性犯罪防止法や日本版DBSについては、
「ネットで調べても、よく分からない」
「人によって説明が違う」
と感じる方がとても多い制度です。

ここでは、実際によくいただく質問をもとに、できるだけ専門用語を使わず、シンプルにお答えします。

小規模な事業でも対象になりますか?
はい、なる可能性はあります。
この制度では、
「会社の大きさ」や「従業員数」ではなく、
子どもとどのように関わっているかが重視されます。
たとえ小規模でも、
・子どもと対面で関わる
・継続的に関わる
・1対1になる場面がある
こうした要素があれば、制度との関係を整理しておく必要があります。
個人事業主でも関係ありますか?
あります。
法人か個人かは、判断基準ではありません。
個人事業主であっても、
子どもを対象にした事業を行っていれば、
制度の考え方が及ぶ可能性があります。
学校や保育所だけの制度ではないのですか?
いいえ、学校や保育所だけの制度ではありません。
学習塾、習い事、スポーツ教室、フリースクールなど、
いわゆる「民間の子ども向け事業」も対象になり得ます。
「学校じゃないから関係ない」と判断するのは危険です。
対象になったら、すぐに厳しい義務が課されますか?
すぐに重い義務が課される、というものではありません。
この制度は、
段階的に整備される
事業の実態に応じて考える
ことが前提です。
まずは
「対象になりそうか」
「何を準備する可能性があるか」
を整理することが重要です。
何から準備すればいいですか?
最初にやるべきは「体制の整理」です。
いきなり書類を作るよりも、
・誰が責任を持つのか
・相談があったとき、どう動くのか
この2点を決めることが、最優先です。
書類は必ず全部作らなければいけませんか?
最初から全部作る必要はありません。
重要なのは、
・どんな書類が求められる可能性があるかを知ること
・優先順位をつけて整えること
です。
事業規模や内容によって、
必要な範囲は変わります。
既存の社内ルールがあれば、それで足りますか?
そのままでは足りないケースが多いです。
既存の就業規則や服務規律があっても、
・子どもへの対応が想定されていない
・相談や初期対応の流れが書かれていない
場合は、
日本版DBSの考え方に沿った整理が必要になります。
児童対象性暴力等対処規程は必須ですか?
多くのケースで、
制度対応の中心となる重要な規程です。
ただし、
・形式だけ整っていても意味がない
・現場で使えない内容では困る
という点に注意が必要です。
自分の事業に合った内容であることが何より大切です。
ネットのひな形をそのまま使っても大丈夫ですか?
おすすめできません。
理由は、
・事業内容と合っていない
・実態と違うルールになってしまう
・いざというときに守れない
といった問題が起きやすいためです。
ひな形は「参考」にとどめ、
事業の実情に合わせて整理することが必要です。
規程は、どの程度の分量が必要ですか?
分量より「中身」が大切です。
数ページでも、
・実態に合っている
・現場で理解できる
内容であれば問題ありません。
逆に、長くても使えなければ意味がありません。
規程は従業員に必ず見せなければいけませんか?
はい、周知が重要です。
規程は、
・作って保管するもの
ではなく
・現場で共有されて初めて意味があるもの
です。
説明や簡単な周知の機会を設けることが望まれます。
規程を作ると、責任が重くなりませんか?
「責任が増える」というより、「対応の指針ができる」と考えてください。
規程がないと、
・判断が個人任せになる
・対応がブレる
というリスクがあります。
規程は、
事業者と現場を守るための道しるべです。
アルバイトやパートも対象になりますか?
なりえます。
雇用形態に関係なく、
子どもと直接関わる業務を行うかどうかが基準です。
業務委託や外部講師はどうなりますか?
対象になる可能性があります。
業務委託であっても、
・子どもと直接関わる
・現場で指導や支援を行う
場合は、制度上の配慮が必要です。
ボランティアや短期スタッフも対象ですか?
ケースによりますが、注意が必要です。
短期間であっても、
・子どもと1対1になる
・閉じた空間で関わる
ような場合は、
制度の考え方を踏まえた対応が求められます。
子どもと直接関わらない裏方スタッフは対象ですか?
原則として、直接関わらない場合は対象性は低くなります。
ただし、
・現場に立ち入る
・子どもと接触する可能性がある
場合は、
一定の整理やルール化が必要になることがあります。
採用前の段階でも、何か対応が必要ですか?
はい、採用時の説明は重要です。
たとえば、
・子どもに関わる仕事であること
・行動ルールがあること
・こども性暴力防止法(日本版DBS)の取り組みを実施していること
を、
事前に伝えておくことがトラブル防止につながります。
実習生やインターンはどう扱えばいいですか?
原則として、配慮が必要です。
実習生であっても、
・子どもと直接関わる
・現場に立ち入る
場合は、
指導者の同席や役割制限などの工夫が求められます。
大がかりな研修をしないといけませんか?
いいえ。
重要なのは、
・制度の趣旨を理解してもらうこと
・困ったときに相談できること
です。
短時間の説明や資料共有から始めても問題ありません。
記録は必ず残さないといけませんか?
残すことが強く推奨されます。
理由は、
・事実関係を整理するため
・事業者自身を守るため
です。
ただし、
何でも記録すればいいわけではありません。
範囲と管理方法を決めることが大切です。
研修は毎年やらなければいけませんか?
定期的な実施が望ましいとされています。
ただし、
・年1回の簡単な説明
・資料配布と確認
など、無理のない形から始めて問題ありません。
相談が一度も起きなければ、運用しなくていいですか?
いいえ。
「何も起きていない」状態でも、
・相談窓口が存在する
・相談できると周知されている
ことが、制度の考え方として重要です。
問題が起きた場合、すぐに警察へ連絡すべきですか?
ケースによります。
まずは、
・事実確認
・子どもの安全確保
を最優先し、
定めた初期対応フローに沿って行動することが大切です。
いつ相談すればいいですか?
「関係あるかも」と感じた時点で大丈夫です。
・まだ何も決まっていない
・何を聞けばいいか分からない
という状態でも、問題ありません。
途中から依頼してもいいですか?
もちろん可能です。
・対象整理だけ
・規程作成だけ
・全体設計から
など、
必要な部分だけのサポートも可能です。
行政書士に依頼すると、何が楽になりますか?
・制度を事業に当てはめて整理できる
・やるべきことの優先順位が分かる
・無理のない運用設計ができる
といった点が、大きなメリットです。
相談したら、必ず依頼しなければいけませんか?
いいえ、その必要はありません。
相談は、
・状況を整理するため
・判断材料を得るため
のものです。
依頼するかどうかは、その後で決めて問題ありません。
相談するとき、何を準備しておけばいいですか?
特別な準備は不要です。
分かる範囲で、
・どんな事業か
・子どもとどう関わっているか
を伝えていただければ、
そこから一緒に整理します。

「分からないまま放置しない」ことが一番大切です

この制度は、
知らなかったこと自体が問題になるタイプのものではありません。

ですが、

  • 対象かもしれないのに放置する
  • 何も準備していない

状態が続くと、後から慌てることになりやすい制度です。

お一人で悩まず、ご相談ください

「うちの場合はどうなのか?」
それは、文章だけでは判断しきれないこともあります。

キリヒラク行政書士オフィスでは、
分からない状態から一緒に整理するサポートを行っています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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