
動物取扱業の立入検査があると聞いて不安…
保健所はどんなことをチェックするの?

事前に準備しておくことはある?

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミングサロンなど
動物取扱業の登録をしている事業者には「立入検査」が行われることがあります。
突然の訪問に驚く方も多いですが、
基本的には 適正に動物を管理しているかを確認するためのもの です。
この記事では
- 動物取扱業の立入検査とは
- どんなことをチェックされるのか
- 検査の流れ
- 事前に準備しておくべきポイント
について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
動物取扱業の立入検査とは?
動物取扱業の立入検査とは、
自治体(保健所など)が事業所を訪問し、
動物の飼養状況や施設の管理状況を確認する調査
のことです。
動物愛護管理法では、
自治体は必要に応じて 立入検査を行うことができる と定められています。
主な目的は
- 動物の適正な飼養管理
- 動物虐待の防止
- 施設基準の確認
などです。
立入検査はいつ行われる?
立入検査には主に次のパターンがあります。
定期検査
登録後に
定期的に行われる検査
です。
自治体によって異なりますが
- 数年に1回
- 更新前後
などのタイミングで行われることがあります。
苦情があった場合
例えば
- 鳴き声がうるさい
- 臭いがする
- 動物の扱いが悪い
などの 近隣からの苦情 があると、
調査のために立入検査が行われることがあります。
更新時の確認
動物取扱業は、5年ごとに更新が必要です。
更新時に
- 施設確認
- 飼養状況
などをチェックされる場合があります。
立入検査でチェックされる主なポイント

実際の検査では、主に次のような点を確認されます。
施設の状況
まず確認されるのが 施設基準 です。
例えば
- ケージのサイズ
- 動物の収容数
- 換気
- 温度管理
- 清掃状況
などです。
動物が適切な環境で飼養されているかが
重要なポイントになります。
飼養管理状況
次に
動物の管理状況
を確認されます。
例えば
- 健康状態
- 給餌状況
- 運動
- 衛生管理
などです。
特にブリーダーの場合は
- 繁殖状況
- 飼養頭数
などもチェックされます。
帳簿・記録
動物取扱業では
記録の作成・保存
が義務付けられている場合があります。
例えば
- 個体管理記録
- 販売記録
- 繁殖記録
などです。
これらの帳簿も、立入検査で確認されることがあります。
表示義務
施設には
登録票の掲示
が必要です。
例えば
- 動物取扱業登録番号
- 動物取扱責任者
- 事業所名
などです。
掲示がされていない場合は、指導されることがあります。
立入検査の流れ

一般的な流れは次のようになります。
①自治体(保健所など)の職員が訪問
まず、自治体の職員が事業所を訪問します。
自治体によっては
- 事前に電話連絡がある場合
- 突然訪問される場合
の両方があります。
訪問時には
- 身分証明書の提示
- 検査の目的の説明
が行われます。
この段階で緊張する方も多いですが、
基本的には 違反を探すというより、適正管理の確認 が目的です。
そのため、落ち着いて対応すれば問題ありません。
②施設の確認
次に、施設の状況を確認されます。
具体的には次のようなポイントをチェックされることが多いです。
▶︎ケージや飼育スペース
- ケージの大きさ
- 動物の収容数
- 動物の動きやすさ
などを確認します。
動物愛護管理法では
動物の大きさに応じた飼養スペース が求められています。
▶︎温度・換気
動物が快適に過ごせる環境かどうかも確認されます。
例えば
- エアコンの設置
- 換気設備
- 湿度管理
などです。
▶︎清掃状況
次のような点も見られます。
- ケージの清掃
- 排泄物の管理
- 臭気対策
衛生管理が不十分だと、改善指導 を受けることがあります。
③動物の管理状況の確認
施設確認の次は、実際に飼養されている動物の状態を確認されます。
例えば
- 健康状態
- 体調管理
- 給餌状況
- 運動の有無
などです。
特にブリーダーの場合は
- 繁殖状況
- 飼養頭数
なども確認されます。
最近は
繁殖制限(年齢・回数)
についても確認されることがあります。
④帳簿や記録の確認
動物取扱業では、動物の管理記録を作成している場合があります。
例えば
- 個体管理記録
- 販売記録
- 繁殖記録
などです。
自治体によっては
- マイクロチップ
- 個体識別
などについて確認されることもあります。
⑤登録票の確認
動物取扱業では、登録票の掲示義務があります。
掲示する内容は例えば
- 動物取扱業登録番号
- 動物取扱責任者
- 事業所名
- 取扱業の種別
などです。
これらが
来客から見える場所
に掲示されているか確認されます。
⑥改善指導・アドバイス
最後に、検査結果の説明があります。
多くの場合は
- 改善指導
- 注意事項の説明
程度で終わります。
例えば
- ケージサイズの改善
- 記録の整理
- 清掃頻度の見直し
などです。
重大な違反がない限り、
すぐに営業停止になるようなことはほとんどありません。
行政書士に相談できるサポート

動物取扱業では、立入検査の際に
- 施設基準
- 飼養管理
- 記録
- 表示義務
などが確認されます。
日頃から適正に管理していれば問題ありませんが、
- 記録の作り方がわからない
- 施設基準が満たされているか不安
- 検査で指摘を受けた
というケースも少なくありません。
このような場合、行政書士に相談することで
次のようなサポートを受けることができます。
①施設基準のチェック
動物取扱業では
- ケージサイズ
- 飼養頭数
- 温度管理
- 清掃状況
などが基準に適合している必要があります。
行政書士が事前に確認することで
立入検査で指摘されるリスクを減らすことができます。
②書類・記録の整理
立入検査では
- 個体管理記録
- 販売記録
- 繁殖記録
などの確認が行われることがあります。
行政書士が
- 記録の整備
- 管理方法
についてアドバイスすることも可能です。
③改善指導への対応
立入検査で指摘を受けた場合
- 改善報告
- 施設改善
などの対応が必要になることがあります。
行政書士が
- 改善内容の整理
- 報告書作成
などをサポートすることもできます。
動物取扱業の手続きでお困りの方へ

- 動物取扱業の登録をしたい
- 施設基準を確認したい
- 立入検査が不安
このような方は
お気軽にご相談ください。
キリヒラク行政書士オフィスでは
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