動物取扱業の立入検査とは?何を見られる?準備しておくべきポイントを行政書士が解説

リク
リク

動物取扱業の立入検査があると聞いて不安…

保健所はどんなことをチェックするの?

アイミ
アイミ

事前に準備しておくことはある?

キリヒラク
キリヒラク

ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トリミングサロンなど
動物取扱業の登録をしている事業者には「立入検査」が行われることがあります。

突然の訪問に驚く方も多いですが、
基本的には 適正に動物を管理しているかを確認するためのもの です。

この記事では

  • 動物取扱業の立入検査とは
  • どんなことをチェックされるのか
  • 検査の流れ
  • 事前に準備しておくべきポイント

について、初心者の方にもわかりやすく解説します。

動物取扱業の立入検査とは、

自治体(保健所など)が事業所を訪問し、
動物の飼養状況や施設の管理状況を確認する調査

のことです。

動物愛護管理法では、
自治体は必要に応じて 立入検査を行うことができる と定められています。

主な目的は

  • 動物の適正な飼養管理
  • 動物虐待の防止
  • 施設基準の確認

などです。

立入検査はいつ行われる?

立入検査には主に次のパターンがあります。

定期検査

登録後に

定期的に行われる検査

です。

自治体によって異なりますが

  • 数年に1回
  • 更新前後

などのタイミングで行われることがあります。

苦情があった場合

例えば

  • 鳴き声がうるさい
  • 臭いがする
  • 動物の扱いが悪い

などの 近隣からの苦情 があると、
調査のために立入検査が行われることがあります。

更新時の確認

動物取扱業は、5年ごとに更新が必要です。

更新時に

  • 施設確認
  • 飼養状況

などをチェックされる場合があります。

立入検査でチェックされる主なポイント

実際の検査では、主に次のような点を確認されます。

施設の状況

まず確認されるのが 施設基準 です。

例えば

  • ケージのサイズ
  • 動物の収容数
  • 換気
  • 温度管理
  • 清掃状況

などです。

動物が適切な環境で飼養されているかが
重要なポイントになります。

飼養管理状況

次に

動物の管理状況

を確認されます。

例えば

  • 健康状態
  • 給餌状況
  • 運動
  • 衛生管理

などです。

特にブリーダーの場合は

  • 繁殖状況
  • 飼養頭数

などもチェックされます。

帳簿・記録

動物取扱業では

記録の作成・保存

が義務付けられている場合があります。

例えば

  • 個体管理記録
  • 販売記録
  • 繁殖記録

などです。

これらの帳簿も、立入検査で確認されることがあります。

表示義務

施設には

登録票の掲示

が必要です。

例えば

  • 動物取扱業登録番号
  • 動物取扱責任者
  • 事業所名

などです。

掲示がされていない場合は、指導されることがあります。

立入検査の流れ

一般的な流れは次のようになります。

①自治体(保健所など)の職員が訪問

まず、自治体の職員が事業所を訪問します。

自治体によっては

  • 事前に電話連絡がある場合
  • 突然訪問される場合

の両方があります。

訪問時には

  • 身分証明書の提示
  • 検査の目的の説明

が行われます。

この段階で緊張する方も多いですが、
基本的には 違反を探すというより、適正管理の確認 が目的です。

そのため、落ち着いて対応すれば問題ありません。

②施設の確認

次に、施設の状況を確認されます。

具体的には次のようなポイントをチェックされることが多いです。

▶︎ケージや飼育スペース

  • ケージの大きさ
  • 動物の収容数
  • 動物の動きやすさ

などを確認します。

動物愛護管理法では
動物の大きさに応じた飼養スペース が求められています。

▶︎温度・換気

動物が快適に過ごせる環境かどうかも確認されます。

例えば

  • エアコンの設置
  • 換気設備
  • 湿度管理

などです。

▶︎清掃状況

次のような点も見られます。

  • ケージの清掃
  • 排泄物の管理
  • 臭気対策

衛生管理が不十分だと、改善指導 を受けることがあります。

③動物の管理状況の確認

施設確認の次は、実際に飼養されている動物の状態を確認されます。

例えば

  • 健康状態
  • 体調管理
  • 給餌状況
  • 運動の有無

などです。

特にブリーダーの場合は

  • 繁殖状況
  • 飼養頭数

なども確認されます。

最近は

繁殖制限(年齢・回数)

についても確認されることがあります。

④帳簿や記録の確認

動物取扱業では、動物の管理記録を作成している場合があります。

例えば

  • 個体管理記録
  • 販売記録
  • 繁殖記録

などです。

自治体によっては

  • マイクロチップ
  • 個体識別

などについて確認されることもあります。

⑤登録票の確認

動物取扱業では、登録票の掲示義務があります。

掲示する内容は例えば

  • 動物取扱業登録番号
  • 動物取扱責任者
  • 事業所名
  • 取扱業の種別

などです。

これらが

来客から見える場所

に掲示されているか確認されます。

⑥改善指導・アドバイス

最後に、検査結果の説明があります。

多くの場合は

  • 改善指導
  • 注意事項の説明

程度で終わります。

例えば

  • ケージサイズの改善
  • 記録の整理
  • 清掃頻度の見直し

などです。

重大な違反がない限り、
すぐに営業停止になるようなことはほとんどありません。

行政書士に相談できるサポート

動物取扱業では、立入検査の際に

  • 施設基準
  • 飼養管理
  • 記録
  • 表示義務

などが確認されます。

日頃から適正に管理していれば問題ありませんが、

  • 記録の作り方がわからない
  • 施設基準が満たされているか不安
  • 検査で指摘を受けた

というケースも少なくありません。

このような場合、行政書士に相談することで
次のようなサポートを受けることができます。

①施設基準のチェック

動物取扱業では

  • ケージサイズ
  • 飼養頭数
  • 温度管理
  • 清掃状況

などが基準に適合している必要があります。

行政書士が事前に確認することで

立入検査で指摘されるリスクを減らすことができます。

②書類・記録の整理

立入検査では

  • 個体管理記録
  • 販売記録
  • 繁殖記録

などの確認が行われることがあります。

行政書士が

  • 記録の整備
  • 管理方法

についてアドバイスすることも可能です。

③改善指導への対応

立入検査で指摘を受けた場合

  • 改善報告
  • 施設改善

などの対応が必要になることがあります。

行政書士が

  • 改善内容の整理
  • 報告書作成

などをサポートすることもできます。

動物取扱業の手続きでお困りの方へ

  • 動物取扱業の登録をしたい
  • 施設基準を確認したい
  • 立入検査が不安

このような方は
お気軽にご相談ください。

キリヒラク行政書士オフィスでは

  • 動物取扱業登録
  • ペットビジネス開業支援

などをサポートしています。

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