
相続の手続きを進めようとするけど、
何から始めればいいのかわからない

そうですよね。
銀行の手続き、不動産の名義変更、戸籍の収集、相続人の確認……。
やることがいくつもある中で、
「法定相続情報一覧図というものがあるらしいけれど、これって本当に必要なの?」
と疑問に思う方も少なくありません。
名前も少しかたくて、初めて聞くと難しそうに感じますよね。
- 作らないと相続手続きができないのか
- どんな場面で使えるのか
- 逆に、作ってもあまり意味がないことはあるのか
- 自分のケースでも用意した方がよいのか
こうした疑問を持つのは、とても自然なことです。
この記事では、法定相続情報一覧図とは何かという基本から、
どんな手続きで役立つのか、どんな人に向いているのかまで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
読み終わるころには、
「自分は作った方がよさそうかどうか」
が見えてくるはずです。
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そもそも法定相続情報一覧図とは何ですか?
まず最初に、ここをやさしく整理しておきましょう。
法定相続情報一覧図とは、簡単にいうと、
「亡くなった方と相続人の関係を、ひと目でわかるように一覧にした書類」
です。
相続の手続きでは、通常、
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の戸籍
- 場合によっては住民票や戸籍の附票
などを集めて、「誰が相続人なのか」を証明する必要があります。
ただ、戸籍は1通だけで済むとは限りません。
転籍があったり、結婚や離婚があったりすると、何通も必要になることがあります。
そして大変なのは、こうして集めた戸籍を、
銀行、不動産の手続き先、証券会社など、提出先ごとに確認してもらうことです。
そこで利用できるのが、法定相続情報証明制度です。
戸籍一式を法務局に提出し、相続関係を確認してもらうと、
法務局の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」
を交付してもらえます。
これを、各種相続手続きで利用しやすくする仕組みです。
つまり、すごく簡単に言うと、
「何通もある戸籍の内容を、わかりやすく整理した公的な一覧」
のようなイメージです。
「これって絶対に必要なんですか?」という疑問にまずお答えします

ここは多くの方が気になるところだと思います。
結論からいうと、
法定相続情報一覧図は、必ず作らなければならないものではありません。
これがないと相続手続きが一切できない、というものではなく、
戸籍謄本等をそろえれば、そのまま手続きを進められるケースもあります。
ですので、
「絶対に必要な書類」というよりは、相続手続きを進めやすくするための便利な制度
と考えるとわかりやすいです。
ここで安心していただきたいのは、「作っていないからダメなんだ」と焦える必要はないということです。
一方で、相続の内容によっては、作っておいた方がかなりラクになるケースもあります。
ですので大切なのは、
必要か不要かを一律に決めることではなく、あなたの相続手続きに合っているかどうか
を考えることです。
法定相続情報一覧図が役立つのはどんなとき?
では、どんな場面で役立つのでしょうか。
一番わかりやすいのは、相続手続きの提出先が複数あるときです。
たとえば相続では、次のような手続きが必要になることがあります。
- 銀行口座の解約や払戻し
- ゆうちょ銀行の手続き
- 証券会社の口座名義変更や解約
- 不動産の相続登記
- 相続税申告に関する書類準備
- その他、相続人であることの証明が必要な手続き
このように、手続き先が1つではなく複数ある場合、
戸籍の束をその都度出して確認してもらうのは、かなり負担になります。
法定相続情報一覧図の写しがあると、
こうした各種相続手続きに利用でき、戸籍の束を何度も出す負担の軽減につながるとされています。
つまり、あなたがいま
「相続手続きがいくつもあって、頭が整理できない」
と感じているなら、法定相続情報一覧図はその負担を減らす助けになる可能性があります。
どんな手続きで使いやすいのか、具体的に見ていきましょう
1. 銀行の相続手続き
まず、もっとも身近なのが銀行の手続きです。
亡くなった方の口座が1つだけとは限りませんよね。
- メインで使っていた銀行
- 昔作った口座
- ゆうちょ銀行
- 定期預金のある金融機関
- 信用金庫や地方銀行
このように複数あると、それぞれで相続手続きが必要になります。
そのたびに戸籍一式を確認してもらうのは、想像以上に大変です。
戸籍の通数が多いと、見せる側も受け取る側も確認に時間がかかります。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、
相続関係を整理した資料として提出しやすくなるため、複数の銀行手続きを進めるときに特に便利です。
ただし、ここは誤解しやすい点なので大切ですが、
一覧図さえあれば銀行の手続きがすべて終わるわけではありません。
銀行では別途、
- 所定の相続届
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
などが必要になることがあります。
ですので、一覧図は
「相続人が誰かを示すための基本資料」
として役立つもの、と考えておくのがよいです。
2. 不動産の相続登記
土地や建物がある場合には、不動産の名義変更、つまり相続登記が必要になります。
不動産がある相続では、銀行の手続きだけでなく、登記の準備もしなければならないため、
相続関係を示す資料が整理されていると全体の流れが見えやすくなります。
法定相続情報証明制度は、相続登記を含む相続手続きで利用できる制度として案内されています。
さらに、一定の不動産登記手続では、法定相続情報番号を申請書に記載することで、一覧図の写しの添付を省略できる場合もあります。
もしあなたが、
「預金の手続きもあるし、不動産の名義変更もある」
という状況であれば、一覧図を用意しておくメリットは大きいでしょう。
3. 相続税の申告に関係する場面
相続税の申告が必要になるケースでは、ただでさえ確認事項が増えます。
財産の内容を調べたり、評価を確認したり、税理士に相談したりと、やることが多くなる中で、相続関係を整理した資料があると全体を進めやすくなります。
法務局の案内では、被相続人との続柄を戸籍に記載される続柄で記載することにより、
原則として相続税申告にも利用できるとされています。
相続税の申告が関係しそうな場合は、早い段階で一覧図の作成を検討しておくと、あとで整理しやすくなることがあります。
4. 不動産がなくても利用できます
ここも勘違いされやすいポイントです。
「法務局の制度だから、不動産がある人だけのものでは?」
と思われることがありますが、そうではありません。
法務局では、
被相続人名義の不動産がない場合でも、たとえば銀行預金のみの相続であっても利用できると案内しています。
ですので、
- 相続財産は預金が中心
- 不動産はない
- それでも銀行が複数ある
という場合にも、一覧図を作る意味は十分にあります。
こんなお悩みがある方は、作成を検討する価値があります

ここまで読むと、
「自分の場合はどうなんだろう」
と思われるかもしれません。
そこで、判断の目安をわかりやすく整理します。
1. 手続き先が複数ある方
銀行が2つ3つある、証券会社もある、不動産もある。
このように提出先が増えるほど、一覧図のメリットは大きくなります。
何度も戸籍を見せる負担を減らしたいという方には、特に向いています。
2. 相続人が多い方
相続人が複数いると、全体像が見えにくくなりがちです。
一覧図として整理されていると、誰が相続人なのかを説明しやすくなります。
3. 戸籍の収集が大変そうな方
たとえば、
- 本籍地が何度か変わっている
- 再婚歴がある
- 代襲相続がある
- 数次相続が絡んでいる
といったケースでは、戸籍の量が多くなりやすいです。
こうした場合、せっかく集めた戸籍を法務局で確認してもらい、一覧図として整理しておく意味があります。
4. 手続きをできるだけスムーズに進めたい方
相続手続きは、悲しみの中で進めなければならないことも多く、気持ちの面でも負担があります。
その中で、少しでも手続きを整理しやすくしたい、見通しを立てたい、という方には、一覧図は相性がよい制度です。
逆に、作らなくてもよいことがあるのはどんな場合?
一方で、どんなケースでも必ず作った方がよい、というわけではありません。
手続き先がごく少ない場合
たとえば、
- 銀行1か所だけ
- 不動産なし
- 他に大きな名義変更なし
という場合には、戸籍一式で進めてもそれほど負担ではないことがあります。
すでに必要な戸籍がそろっていて、提出先も少ない場合
戸籍の収集が終わっており、提出先も少ないなら、一覧図を別途作らずにそのまま進める選択もあります。
とりあえず1件だけ急いで手続きしたい場合
たとえば、急ぎで1つの口座だけ解約したいなど、先に進めたい手続きが限られている場合は、その手続きを優先することも考えられます。
ただ、その後に他の手続きが控えているなら、途中から一覧図を作ることを検討してもよいでしょう。
「使える」と「それだけで足りる」は別の話です
法定相続情報一覧図はたしかに便利ですが、
これ1枚ですべての相続手続きが完了するわけではありません。
たとえば銀行では、相続人が誰かを示す資料とは別に、
遺産分割協議書や印鑑証明書などが必要になることがあります。
不動産の相続登記でも、登記申請書や固定資産評価証明書など、別途必要な書類があります。
つまり、法定相続情報一覧図は、相続関係を証明するための大事な基本資料ではありますが、
個別の手続きで必要なすべての書類を代わりにしてくれるわけではないということです。
この点を最初に理解しておくと、「一覧図を作ったのに、まだ書類が必要なの?」と戸惑いにくくなります。
複数通もらえるのも大きなメリットです
法定相続情報一覧図の写しは、
相続手続きに必要な範囲で複数通交付してもらうことができ、手数料は無料です。
この点は意外と大きなメリットです。
たとえば、
- 銀行提出用
- 証券会社提出用
- 登記関係用
- 税務関係用
というように、提出先に応じて使いやすくなります。
さらに、法務局では提出された一覧図を5年間保管しており、その間は再交付の申出が可能とされています。
「あとから別の金融機関の手続きが見つかった」
という場合にも対応しやすいのは安心ですね。
迷ったときは、まず「手続き先の数」を数えてみてください
ここまでいろいろご説明しましたが、「結局、自分は作った方がいいの?」とまだ迷う方もいらっしゃると思います。
そんなときは、まず次のように整理してみてください。
- 銀行は何か所あるか
- ゆうちょはあるか
- 証券口座はあるか
- 不動産はあるか
- 保険の請求はあるか
- 相続税申告の可能性はあるか
これを見て、
手続き先が複数あるなら、法定相続情報一覧図を作るメリットは大きい
と考えてよいでしょう。
逆に、手続き先がほとんどなく、戸籍提出の負担も小さいなら、必ずしも作成しなくてもよい場合があります。
このように、
「制度として使えるか」ではなく、「自分にとって便利か」
で考えると、判断しやすくなります。
まとめ|法定相続情報一覧図は、相続手続きを少しでもラクに進めたい方に向いています

法定相続情報一覧図は、すべての相続で必須というわけではありません。
しかし、相続手続きがいくつか重なる場合には、非常に役立つ制度です。
特に、
- 銀行や証券会社など手続き先が複数ある
- 不動産の相続登記も予定している
- 相続税申告が関係しそう
- 戸籍を何度も提出する負担を減らしたい
- 相続関係を整理して見通しを立てたい
という方には、作成するメリットが大きいでしょう。
反対に、手続き先がごく少なく、戸籍提出の負担も小さい場合には、必ずしも作成しなくても進められることがあります。
大切なのは、
「みんな作っているから」ではなく、「あなたの相続で必要性が高いかどうか」で考えること
です。
もし今、
「何から始めたらよいかわからない」
「法定相続情報一覧図を作るべきか判断できない」
という状態であれば、まずは相続財産と手続き先を整理するところから始めてみてください。
それだけでも、必要性がかなり見えてきます。
豊中市・北摂で法定相続情報一覧図の作成や相続手続きでお困りの方へ
相続は、戸籍を集めれば終わりというものではなく、
その後も銀行、不動産、各種名義変更など、いくつもの手続きが続きます。
そのため、
- どこまで戸籍を集めればよいのかわからない
- 法定相続情報一覧図を作るべきか迷っている
- 相続手続きをできるだけスムーズに進めたい
という方は、早い段階で全体像を整理しておくと安心です。
キリヒラク行政書士オフィスでは、法定相続情報一覧図の作成を含め、相続手続きの入口段階で必要になる書類整理や進め方のご相談にも対応しています。
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