
相続で土地を受け継いだけれど、正直いらない…

このようなご相談は、近年とても増えています。
・遠方にある山林
・売れない空き地
・管理が難しい農地
・固定資産税だけかかる土地
相続したものの、どうしてよいかわからず困っている方は少なくありません。
実は、2023年から
「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が始まりました。
この制度を利用すると、一定の条件を満たす場合に
相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。
この記事では、
- 相続土地国庫帰属制度とは
- なぜこの制度ができたのか
- どんな土地が対象になるのか
- 手続きの流れ
について、豊中市の行政書士が初心者にもわかりやすく解説します。
相続した土地を「いらない」と思う人が増えている理由
昔は「土地は財産」と言われていました。
しかし現在は、必ずしもそうとは限りません。
例えば次のようなケースがあります。
- 地方にある山林
- 誰も使っていない農地
- 売れない空き地
- 相続人が遠方に住んでいる
このような土地は
- 売れない
- 管理が大変
- 固定資産税がかかる
という問題があります。
しかも、相続すると簡単には手放せません。
これが大きな問題になっていました。
なぜ相続土地国庫帰属制度ができたのか
この制度ができた背景には、所有者不明土地問題があります。
日本では現在、
九州の面積を超える土地が所有者不明
と言われています。
原因は主に次の3つです。
① 相続登記がされない
相続が起きても登記がされないまま放置。
すると所有者がわからなくなります。
② 相続人が増え続ける
相続を繰り返すことで
- 共有者が何十人
- 連絡先が不明
というケースもあります。
③ 使い道がない土地
山林や農地など
- 利用できない
- 売れない
土地が増えているのです。
この問題を解決するために、2023年(令和5年)4月に開始されたのが相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは?

簡単に言うと
相続した土地を国に引き取ってもらう制度
です。
これまでは
- 相続放棄
- 売却
などしか選択肢がありませんでした。
しかし
売れない土地
の場合は、
- 管理
- 税金
をずっと負担し続ける必要がありました。
そこで一定の条件を満たせば国が引き取る制度が作られました。
どんな人が利用できる制度?
この制度を利用できるのは
相続または遺贈で土地を取得した人
です。
つまり
- 相続
- 遺言
で土地を取得した場合です。
一方で、次のケースは対象外です。
対象外
- 売買で取得した土地
- 贈与された土地
- 法人所有の土地
つまり、相続が原因で取得した土地のみ利用できます。
国が引き取ってくれる土地の条件
この制度は便利ですが
どんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。
国は管理が難しい土地は引き取りません。
例えば次のような土地です。
引き取り不可の例
- 建物がある土地
- 担保権がある土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界が不明な土地
- 他人が利用している土地
つまり
管理が大変な土地はNG
ということです。
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、どのような手続きになるのでしょうか。
ここでは、初めての方にもわかるように申請から国庫帰属までの流れを順番に解説します。
大きな流れは次のとおりです。
- 土地の状況を確認する
- 申請書と必要書類を準備する
- 法務局へ申請する
- 法務局の審査
- 承認後、負担金を納付
- 土地が国に帰属
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 土地の状況を確認する
まず最初に行うのは、その土地が制度の対象になるかどうかの確認です。
相続土地国庫帰属制度では、次のような土地は申請できません。
例えば
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 他人が利用する権利(地上権・賃借権など)がある土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない土地
- 相続や遺贈以外(売買や贈与など)で取得した土地
つまり、
国が管理するのに支障がある土地は対象外
となります。
そのため、申請前に
- 登記内容
- 土地の利用状況
- 境界の状況
などを確認しておくことが大切です。
② 申請書と必要書類を準備する
制度を利用するには、法務局へ申請書を提出します。
主な必要書類は次のとおりです。
主な提出書類
- 相続土地国庫帰属承認申請書
- 土地の位置図
- 公図
- 地積測量図(ある場合)
- 現況写真
- 土地の状況を説明する資料
土地の状況によっては、追加資料を求められることもあります。
③ 法務局へ申請する
書類が準備できたら、土地を管轄する法務局へ申請します。
申請は
- 窓口提出
- 郵送
で行うことができます。
申請時には、申請手数料14,000円を納付します。
④ 法務局による審査
申請が受理されると、法務局による審査が行われます。
審査では次のような点が確認されます。
- 土地の権利関係
- 境界の状況
- 利用状況
- 管理上の問題がないか
場合によっては
- 追加資料の提出
- 現地確認
が行われることもあります。
⑤ 承認後、負担金を納付
審査の結果、問題がなければ
国庫帰属の承認
がされます。
その後、申請者は負担金を納付します。
この負担金は、国がその土地を管理するための費用として支払うものです。
⑥ 土地が国に帰属
負担金を納付すると、その土地は正式に
国庫に帰属(国の所有)
となります。
ここで重要なポイントがあります。
それは、登記は必須ではないということです。
相続土地国庫帰属制度では
相続登記をしていなくても申請できます。
つまり
土地の登記名義が、被相続人のままでも申請可能です。
そして、承認された場合には
法務局が職権で所有権移転登記
を行います。
そのため、申請者が自分で相続登記をする必要はありませんし、登記費用がかかるためしないほうが節約になるとも言えます。
相続土地国庫帰属制度の費用
制度を利用する場合、次の費用が必要になります。
- 申請手数料
- 負担金
それぞれ詳しく見ていきましょう。
申請手数料
申請時には、14,000円の手数料が必要です。
この手数料は申請ごとに必要となります。
つまり、土地が複数ある場合は
土地ごと(一筆ごと)に手数料が必要になります。
負担金(原則20万円)
制度が承認された場合、負担金を納付します。
この負担金は原則20万円とされています。
ただし、土地の種類や条件によっては
別の計算方法
になる場合があります。
例えば
- 宅地で、市街化区域内
- 宅地で、用途地域内の場合
- 市街化区域内
- 用途地域内
- 農用地区内
- 土地改良事業の施行区域内
- 森林
の場合は、面積に応じた計算になる場合があります。
相続土地国庫帰属制度は簡単に利用できる?

インターネットなどでは
「審査が厳しい」
「ほとんど通らない」
という噂を見かけることがあります。
しかし実際には、要件を満たしていれば承認される制度です。
つまり、
審査が特別に厳しいというよりも
制度の要件に合っているかどうか
が重要になります。
承認されるための主な要件
申請が承認されるためには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 建物がない土地であること
- 担保権、用益権が設定されていないこと
- 他人が利用していないこと
- 土壌汚染がないこと
- 境界(所有権界)が明確であること
- 崖地など管理が極端に困難な土地でないこと
- 邪魔なものがないこと
- 隣と揉めていないこと
- 土砂崩れなどが起きていないこと
- 害獣、害虫がいないこと
- 新栄ん整備計画がないこと
- 金銭的な負担がないこと
これらの条件を満たしていれば、制度の利用は十分可能です。
実際には農地が最も利用しやすく、相続土地国庫帰属制度の申請が多い印象です。
事前確認が大切
制度を利用するうえで重要なのは
申請前の確認
です。
例えば
- 境界が不明確
- 越境がある
- 土地の権利関係が複雑
などの場合は、事前に整理しておくことでスムーズに申請できます。
また、不明点があれば、法務局へ事前相談をしてみましょう。
豊中市でも相続した土地の相談は増えています
当事務所でも、豊中市を中心に
次のような相談を受けることがあります。
- 相続した田舎の土地をどうするか
- 売れない山林の処分
- 相続人が多く整理できない
相続は、遺産分割だけでなく土地の管理問題も大きなテーマになっています。
行政書士に相談するメリット

相続土地国庫帰属制度では、次の作業が必要になります。
- 相続関係の整理
- 登記情報の確認
- 必要書類収集
- 申請書作成
行政書士に相談することで、複雑な書類作成や手続きをスムーズに進めることができます。
豊中で相続・土地の相談ならキリヒラク行政書士オフィスへ
相続した土地について
- 手放したい
- 売れない
- 管理できない
などのお悩みがある場合は、早めに対策を考えることが大切です。
相続は、事前準備で大きく結果が変わります。
豊中市で
- 相続手続き
- 遺言作成
- 土地問題
でお悩みの方は、
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