
ドッグランを作りたい

ドッグランを開業してみたい

最近、このような相談が増えています。
空き地や農地を活用して、
愛犬家が自由に遊べる場所を作りたいと考える方も多いでしょう。
しかしそこで多くの方が疑問に思うのが
・ドッグランは許可が必要?
・動物取扱業の登録は必要?
・届出は何かある?
という点です。
実は、ドッグランは形態によって必要な許可が変わります。
この記事では
・ドッグラン開業に許可は必要か
・動物取扱業との関係
・開業時の注意点
について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
ドッグランとは?
ドッグランとは
犬がリードなしで自由に走り回れる施設
のことです。
一般的には
- 公園型
- 有料施設
- カフェ併設型
- ペットホテル併設型
などの形態があります。
そして重要なのが
営利かどうか
犬を預かるかどうか
です。
これによって必要な許可が変わります。
ドッグランに許可は必要?
結論から言うと
単なるドッグランなら許可は不要な場合が多いです。
ただし以下の場合は
動物取扱業登録が必要になります。
動物取扱業が必要になるケース
動物取扱業は
営利目的で動物を扱う事業
が対象です。
ドッグランの場合、次のようなケースでは登録が必要になる可能性があります。
犬を預かる
- 飼い主がいない間に犬を預かる
- 一時預かり
- ペットホテル併設
この場合は
動物取扱業(保管)
になります。
トレーニングをする
ドッグラン内で
- しつけ教室
- ドッグトレーニング
を行う場合
動物取扱業(訓練)
になります。
犬を貸し出す
- ドッグランの犬
- セラピー犬
など
動物取扱業(展示)
になる場合があります。
ドッグランでよくある誤解
実は多いのが
「ドッグランだから許可はいらない」
と思っているケースです。
しかし
- 犬を預かる
- しつけ教室
- ペットホテル
などを併設すると、動物取扱業の登録が必要になります。
知らずに営業すると、無登録営業になる可能性があります。
ドッグラン開業で注意すべきポイント
許可以外にも、開業時にはいくつか注意点があります。
用途地域
ドッグランは
- 騒音
- 臭い
- 近隣トラブル
の問題が出ることがあります。
そのため、用途地域の確認が重要です。
住宅地では
トラブルになることもあります。
近隣説明
犬の鳴き声は
近隣トラブルになりやすい
です。
そのため
- 事前説明
- 営業時間の配慮
- 防音対策
なども検討しましょう。
農地の場合
農地をドッグランにする場合
農地転用
が必要になる場合があります。
行政書士に相談するメリット
ドッグラン開業では
- 動物取扱業
- 農地転用
- 用途地域
- 施設基準
など
複数の法律が関係することがあります。
行政書士に相談することで
- 必要な許可の整理
- 申請書類作成
- 行政との調整
をスムーズに進めることができます。
行政書士に依頼する流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- ヒアリング
事業内容や施設計画を確認します - 必要な許可の整理
動物取扱業などを確認します - 書類作成
申請書類を作成します - 申請
自治体へ申請を行います - 登録・営業開始
まとめ

ドッグラン開業では
- 単なるドッグラン → 許可不要のことが多い
- 犬を預かる → 動物取扱業(保管)
- トレーニング → 動物取扱業(訓練)
など
事業内容によって必要な許可が変わります。
開業後に問題にならないよう、
事前に確認することが重要です。
ドッグラン開業をご検討の方へ
- ドッグランを開業したい
- 動物取扱業が必要かわからない
- 許可手続きを任せたい
このような方は
お気軽にご相談ください。
キリヒラク行政書士オフィスでは
- 動物取扱業登録
- ペットビジネス開業サポート
を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから!
