はじめに|こんなことで悩んでいませんか?

相続の話をしようと思うと、何から手を付けていいかわからない
通帳や不動産の資料がバラバラで整理できない

借金やローンも書かないといけないのか不安
専門家に頼まないとダメ?

そんな方にこそ知ってほしいのが 「財産目録」です。
財産目録は、相続や遺言の手続きをスムーズに進めるための土台になる書類です。
第1章|財産目録とは?
財産目録の基本
財産目録とは、
亡くなった方(または生前の本人)が持っている財産を一覧にした書類です。
ポイントは、
- プラスの財産だけでなく
- マイナスの財産(借金・ローン等)も含めて記載する
という点です。
第2章|財産目録が必要になる場面
① 相続手続きの場面
- 遺産分割協議を行う前提資料
- 相続放棄・限定承認を判断する材料
「どんな財産があるか分からない」状態では、相続の判断ができません。
② 遺言書を作成する場面
- 遺言書に添付して使われることが多い
- 財産の内容が変わっても、目録だけ更新すれば対応可能
③ 生前整理・終活として
- 自分の財産を把握できる
- 家族に「調べる負担」を残さない
第3章|財産目録に記載する財産の種類
プラスの財産
- 預貯金(銀行名・支店・口座番号・残高)
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託
- 自動車・高価な動産
- 生命保険(※受取人によって扱いが異なる点を注意)
マイナスの財産
- 住宅ローン・カードローン
- クレジットカードの未払残高
- 税金・医療費の未払い分
借金を書かないと後でトラブルになります
「知らなかった」「聞いていなかった」が一番揉める原因です。
第4章|財産目録の書き方・作成方法
決まった様式はある?
→ ありません。
- 手書きでもOK
- Word・ExcelでもOK
- 見た人が分かることが最優先
財産目録の記載例(表形式)
【預貯金の例】
| 種類 | 金融機関名 | 支店名 | 口座番号 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | ○○銀行 | △△支店 | 1234567 | 約150万円 |
【不動産の例】
| 種類 | 所在 | 地番 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 豊中市○○町 | 1番2 | 自宅敷地 |
| 建物 | 同上 | 家屋番号3 | 木造2階建 |
【借入金の例】
| 種類 | 借入先 | 残高 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン | ○○銀行 | 約1,200万円 | 団信あり |
第5章|財産目録でよくある失敗例

失敗①:預貯金を「銀行名だけ」で書いてしまう(情報が足りない)
▶︎よくある書き方
- ○○銀行 預金あり
これだと、相続人が手続きをしようとしても「どの支店?口座番号は?種別は?」が分からず、結局 通帳探し→印鑑探し→金融機関に確認…と時間がかかります。
▶︎改善のコツ(最低限これだけ書く)
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別(普通/当座など)
- 口座番号
- 残高(目安でOK)
- 名義(被相続人名)
「通帳が見つからない」場合でも、銀行名だけで止めずに
分かる範囲で支店名・口座種別・最後に確認した時期まで書いておくと、後の人が動きやすくなります。
失敗②:不動産を「住所だけ」で書く(登記と一致しない)
不動産は、住所表示と登記上の表示(地番・家屋番号)が違うことがよくあります。
▶︎よくある書き方
- 豊中市○○町の自宅(土地建物)
これだと、相続登記や名義変更の局面で、司法書士さんが確認し直す必要が出てきます。
▶︎改善のコツ
- 土地:所在、地番
- 建物:所在、家屋番号、種類(居宅など)、構造(木造2階建など)
※登記簿謄本(登記事項証明書)どおりに書くのが一番確実です。
初心者の方はここが最大のつまずきポイントなので、
「住所だけでも一旦書く→後から登記簿で整える」という2段階でもOKです。
失敗③:マイナスの財産(借金・ローン)を書かない
「借金は家族に言いにくい」「書きたくない」気持ちは分かります。
でも、借金を書かないと、相続人があとから知って大トラブルになりがちです。
▶︎なぜ危険?
- 相続は「プラスもマイナスも引き継ぐ」のが原則
- 後から借金が発覚すると「相続放棄の期限(原則3か月)」の判断に影響する可能性
▶︎改善のコツ(全部わからなくてもOK)
- 借入先(銀行/信販会社/消費者金融など)
- 借入の種類(住宅ローン、カードローンなど)
- 残高(概算でOK)
- 引き落とし口座・契約書の保管場所
「正確な残高」がなくても、存在を書くことが大事です。
失敗④:評価額にこだわりすぎて進まない(完璧主義の罠)
初心者の方ほど、こうなりやすいです。
- 「不動産の値段が正確に分からないから目録が作れない」
- 「株価が毎日変わるから書けない」
結論、まずは“特定できる情報”を優先しましょう。
▶︎おすすめの考え方
- 目録の役割は「財産を漏れなく洗い出すこと」
- 金額は「参考」でもOKな場面が多い
- 正確な評価は、必要になった段階(税務・分割)で詰めればよい
失敗⑤:作ったのに更新していない(古い目録が逆に混乱を招く)
財産は動きます。
- 口座を解約した
- 新しい口座を作った
- 車を買い替えた
- 借金を完済した
古い目録が残ると「どれが最新?」となって混乱します。
▶︎改善のコツ
- 目録に「作成日」を必ず書く
- 年1回(誕生日・年末など)に見直す
- 変更があったらその都度メモでも更新
第6章|財産目録は自分で作れる?専門家に頼むべき?
結論から言うと、財産目録は ご自身で作ることも可能です。
ただし、相続の状況によっては「自作だとリスクが高い」ケースもあります。
ここでは、初心者が迷わないように ご自身で作る/相談推奨を分けて整理します。
自分で作るのが向いているケース
- 財産がシンプル(預貯金が中心)
- 不動産がない(または1つで登記資料が揃っている)
- 相続人が少なく、関係が良好
- 借金がない(または内容が明確)
▶︎この場合の作り方のコツ
- 財産を「種類別」に分ける(預貯金/不動産/動産/負債)
- まずは“存在”を漏れなく書く
- そのあと精度(口座番号、地番、残高)を上げていく
「100点の目録」より「80点でも早く作る目録」の方が、結果的に家族を助けます。
専門家へ相談した方がいいケース
次に当てはまる場合は、最初から相談した方が安全です。
- 不動産が複数ある/名義が複雑(共有など)
- 相続人が多い、疎遠、関係が微妙
- 借金や保証人の可能性がある
- 会社・自営業で事業用資産がある
- 通帳や契約書が見つからない(資料不足)
- “財産があるはず”なのに所在が分からない
なぜ相談した方がいいの?
- 財産の洗い出しが漏れやすい
- 書き方が曖昧だと、遺産分割協議の前提が揺らぐ
- 後から出てきた財産で再協議になりやすい
行政書士に依頼するメリット
行政書士がサポートできるのは、単なる「表づくり」ではありません。
- お話を伺いながら「抜け漏れポイント」を一緒に確認できる
(例:生命保険、貸金庫、クレカ、ネット銀行、ポイント資産など) - 見る人が分かる形に整える(後工程がスムーズ)
- 相続手続き全体(戸籍、相続関係図、遺産分割協議書等)につなげられる
- 必要に応じて司法書士・税理士との連携の橋渡しができる
「何が分からないか分からない」段階の方ほど、相談メリットが大きいです。
第7章|財産目録のよくある質問
- 財産が少なくても財産目録は作るべき?
- はい、作る価値があります。
むしろ財産が少ないほど、相続人は「手続きは簡単だろう」と思って動きが遅れがちです。
しかし実際は、
・口座が複数あって把握できない
・解約に戸籍が必要で手間がかかる
・後から別口座が出てきてやり直し
など、少額でも手間は同じことが多いです。
目録があれば、家族が迷いません。
- 財産目録は法的に必須の書類ですか?
- 原則は、「必ず作らないといけない」と法律で一律に義務付けられているわけではありません。
ただ、実務上は
・遺産分割協議
・相続手続きの説明
・相続人間の共有認識づくり
のために ほぼ必須級の役割を持ちます。
なお、遺言執行者が就任する場合には、財産目録の作成は法律上の義務です。
根拠条文|民法第1011条
民法第1011条では、次のように定められています。
「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」
つまり、
遺言書がある
遺言執行者が指定されている、または選任された
この場合には、遺言執行者は必ず財産目録を作成し、相続人に示さなければならない
ということになります。
- 相続人全員の署名や実印は必要ですか?
- 財産目録“単体”には通常不要です。
ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(パソコン作成や通帳のコピーなど)は、各ページ(毎葉)への署名・押印が法律上必須(義務)です。両面印刷の場合は両面に必要です。押印は認印でも実印でも可能で、遺言書本文と印鑑が異なっていても有効です。
- 残高や評価額は正確じゃないとダメ?
- 原則、正確な金額が必須ではない場面も多いです。
まずは「何があるか」を特定することが重要です。
ただし注意点として、
・相続税申告が必要なケース
・不動産の分け方で揉めそうなケース
・相続放棄の判断が絡むケース
では、評価や残高が重要になることがあります。
👉その場合は、目録を土台にして、次の段階で正確な評価を詰めればOKです。
- 生命保険は財産目録に書くべき?
- 生命保険金は「受取人固有の財産」になることが多く、遺産分割の対象外になりやすいです。
ただし、相続税や全体の把握のために、相続税法上の「みなし相続財産」として財産目録に記載する必要があります。
おすすめは目録内で分けて書くことです。
「遺産分割の対象となる財産」
「分割対象外だが、関連情報として記載(生命保険など)」
- 財産目録を作ったら、次に何をすればいい?
- 相続の場合は、一般的に次の流れです。
1.相続人の確定(戸籍収集)
2.財産目録の作成・確定
3.遺産分割協議(協議書の作成)
4.名義変更・解約手続き(預貯金・不動産など)
遺言の場合は、
1.財産目録の作成
2.誰に何を残すか整理
3.遺言書の文案作成
4.公正証書遺言などで完成
財産目録は、ここから先の手続き全部の“地図”になります。
ここまでを読んだ方へ
もしあなたが今、
- どこまで書けばいいか不安
- 不動産や借金が絡んでいてややこしい
- 家族が揉めない形に整えたい
という状態なら、財産目録づくりの段階で一度相談するのが安心です。
早めに整理できると、相続手続き全体が驚くほどスムーズになります。
ご相談はこちらから!
