【完全版】財産目録とは?作り方・書き方・注意点を行政書士がやさしく解説

リク
リク

相続の話をしようと思うと、何から手を付けていいかわからない
通帳や不動産の資料がバラバラで整理できない

アイミ
アイミ

借金やローンも書かないといけないのか不安
専門家に頼まないとダメ?

キリヒラク
キリヒラク

そんな方にこそ知ってほしいのが 「財産目録」です。
財産目録は、相続や遺言の手続きをスムーズに進めるための
土台になる書類
です。

第1章|財産目録とは?

財産目録の基本

財産目録とは、
亡くなった方(または生前の本人)が持っている財産を一覧にした書類です。

ポイントは、

  • プラスの財産だけでなく
  • マイナスの財産(借金・ローン等)も含めて記載する

という点です。

第2章|財産目録が必要になる場面

① 相続手続きの場面

  • 遺産分割協議を行う前提資料
  • 相続放棄・限定承認を判断する材料

「どんな財産があるか分からない」状態では、相続の判断ができません。

② 遺言書を作成する場面

  • 遺言書に添付して使われることが多い
  • 財産の内容が変わっても、目録だけ更新すれば対応可能

③ 生前整理・終活として

  • 自分の財産を把握できる
  • 家族に「調べる負担」を残さない

第3章|財産目録に記載する財産の種類

プラスの財産

  • 預貯金(銀行名・支店・口座番号・残高)
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託
  • 自動車・高価な動産
  • 生命保険(※受取人によって扱いが異なる点を注意)

マイナスの財産

  • 住宅ローン・カードローン
  • クレジットカードの未払残高
  • 税金・医療費の未払い分

借金を書かないと後でトラブルになります
「知らなかった」「聞いていなかった」が一番揉める原因です。

第4章|財産目録の書き方・作成方法

決まった様式はある?

ありません。

  • 手書きでもOK
  • Word・ExcelでもOK
  • 見た人が分かることが最優先

財産目録の記載例(表形式)

【預貯金の例】

種類金融機関名支店名口座番号残高
普通預金○○銀行△△支店1234567約150万円

【不動産の例】

種類所在地番備考
土地豊中市○○町1番2自宅敷地
建物同上家屋番号3木造2階建

【借入金の例】

種類借入先残高備考
住宅ローン○○銀行約1,200万円団信あり

第5章|財産目録でよくある失敗例

失敗①:預貯金を「銀行名だけ」で書いてしまう(情報が足りない)

▶︎よくある書き方

  • ○○銀行 預金あり

これだと、相続人が手続きをしようとしても「どの支店?口座番号は?種別は?」が分からず、結局 通帳探し→印鑑探し→金融機関に確認…と時間がかかります。

▶︎改善のコツ(最低限これだけ書く)

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別(普通/当座など)
  • 口座番号
  • 残高(目安でOK)
  • 名義(被相続人名)

「通帳が見つからない」場合でも、銀行名だけで止めずに
分かる範囲で支店名・口座種別・最後に確認した時期まで書いておくと、後の人が動きやすくなります。

失敗②:不動産を「住所だけ」で書く(登記と一致しない)

不動産は、住所表示と登記上の表示(地番・家屋番号)が違うことがよくあります。

▶︎よくある書き方

  • 豊中市○○町の自宅(土地建物)

これだと、相続登記や名義変更の局面で、司法書士さんが確認し直す必要が出てきます。

▶︎改善のコツ

  • 土地:所在、地番
  • 建物:所在、家屋番号、種類(居宅など)、構造(木造2階建など)
    ※登記簿謄本(登記事項証明書)どおりに書くのが一番確実です。

初心者の方はここが最大のつまずきポイントなので、
「住所だけでも一旦書く→後から登記簿で整える」という2段階でもOKです。

失敗③:マイナスの財産(借金・ローン)を書かない

「借金は家族に言いにくい」「書きたくない」気持ちは分かります。
でも、借金を書かないと、相続人があとから知って大トラブルになりがちです。

▶︎なぜ危険?

  • 相続は「プラスもマイナスも引き継ぐ」のが原則
  • 後から借金が発覚すると「相続放棄の期限(原則3か月)」の判断に影響する可能性

▶︎改善のコツ(全部わからなくてもOK)

  • 借入先(銀行/信販会社/消費者金融など)
  • 借入の種類(住宅ローン、カードローンなど)
  • 残高(概算でOK)
  • 引き落とし口座・契約書の保管場所

「正確な残高」がなくても、存在を書くことが大事です。

失敗④:評価額にこだわりすぎて進まない(完璧主義の罠)

初心者の方ほど、こうなりやすいです。

  • 「不動産の値段が正確に分からないから目録が作れない」
  • 「株価が毎日変わるから書けない」

結論、まずは“特定できる情報”を優先しましょう。

▶︎おすすめの考え方

  • 目録の役割は「財産を漏れなく洗い出すこと」
  • 金額は「参考」でもOKな場面が多い
  • 正確な評価は、必要になった段階(税務・分割)で詰めればよい

失敗⑤:作ったのに更新していない(古い目録が逆に混乱を招く)

財産は動きます。

  • 口座を解約した
  • 新しい口座を作った
  • 車を買い替えた
  • 借金を完済した

古い目録が残ると「どれが最新?」となって混乱します。

▶︎改善のコツ

  • 目録に「作成日」を必ず書く
  • 年1回(誕生日・年末など)に見直す
  • 変更があったらその都度メモでも更新

第6章|財産目録は自分で作れる?専門家に頼むべき?

結論から言うと、財産目録は ご自身で作ることも可能です。
ただし、相続の状況によっては「自作だとリスクが高い」ケースもあります。

ここでは、初心者が迷わないように ご自身で作る/相談推奨を分けて整理します。

自分で作るのが向いているケース

  • 財産がシンプル(預貯金が中心)
  • 不動産がない(または1つで登記資料が揃っている)
  • 相続人が少なく、関係が良好
  • 借金がない(または内容が明確)

▶︎この場合の作り方のコツ

  1. 財産を「種類別」に分ける(預貯金/不動産/動産/負債)
  2. まずは“存在”を漏れなく書く
  3. そのあと精度(口座番号、地番、残高)を上げていく

「100点の目録」より「80点でも早く作る目録」の方が、結果的に家族を助けます。

専門家へ相談した方がいいケース

次に当てはまる場合は、最初から相談した方が安全です。

  • 不動産が複数ある/名義が複雑(共有など)
  • 相続人が多い、疎遠、関係が微妙
  • 借金や保証人の可能性がある
  • 会社・自営業で事業用資産がある
  • 通帳や契約書が見つからない(資料不足)
  • “財産があるはず”なのに所在が分からない

なぜ相談した方がいいの?

  • 財産の洗い出しが漏れやすい
  • 書き方が曖昧だと、遺産分割協議の前提が揺らぐ
  • 後から出てきた財産で再協議になりやすい

行政書士に依頼するメリット

行政書士がサポートできるのは、単なる「表づくり」ではありません。

  • お話を伺いながら「抜け漏れポイント」を一緒に確認できる
    (例:生命保険、貸金庫、クレカ、ネット銀行、ポイント資産など)
  • 見る人が分かる形に整える(後工程がスムーズ)
  • 相続手続き全体(戸籍、相続関係図、遺産分割協議書等)につなげられる
  • 必要に応じて司法書士・税理士との連携の橋渡しができる

「何が分からないか分からない」段階の方ほど、相談メリットが大きいです。

第7章|財産目録のよくある質問

財産が少なくても財産目録は作るべき?
はい、作る価値があります。
むしろ財産が少ないほど、相続人は「手続きは簡単だろう」と思って動きが遅れがちです。
しかし実際は、
・口座が複数あって把握できない
・解約に戸籍が必要で手間がかかる
・後から別口座が出てきてやり直し
など、少額でも手間は同じことが多いです。
目録があれば、家族が迷いません。
財産目録は法的に必須の書類ですか?
原則は、「必ず作らないといけない」と法律で一律に義務付けられているわけではありません。
ただ、実務上は
・遺産分割協議
・相続手続きの説明
・相続人間の共有認識づくり
のために ほぼ必須級の役割を持ちます。

なお、遺言執行者が就任する場合には、財産目録の作成は法律上の義務です。
根拠条文|民法第1011条
民法第1011条では、次のように定められています。
「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」
つまり、
遺言書がある
遺言執行者が指定されている、または選任された
この場合には、遺言執行者は必ず財産目録を作成し、相続人に示さなければならない
ということになります。
相続人全員の署名や実印は必要ですか?
財産目録“単体”には通常不要です。
ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録(パソコン作成や通帳のコピーなど)は、各ページ(毎葉)への署名・押印が法律上必須(義務)です。両面印刷の場合は両面に必要です。押印は認印でも実印でも可能で、遺言書本文と印鑑が異なっていても有効です。
残高や評価額は正確じゃないとダメ?
原則、正確な金額が必須ではない場面も多いです。
まずは「何があるか」を特定することが重要です。
ただし注意点として、
・相続税申告が必要なケース
・不動産の分け方で揉めそうなケース
・相続放棄の判断が絡むケース
では、評価や残高が重要になることがあります。
👉その場合は、目録を土台にして、次の段階で正確な評価を詰めればOKです。
生命保険は財産目録に書くべき?
生命保険金は「受取人固有の財産」になることが多く、遺産分割の対象外になりやすいです。
ただし、相続税や全体の把握のために、相続税法上の「みなし相続財産」として財産目録に記載する必要があります。

おすすめは目録内で分けて書くことです。
「遺産分割の対象となる財産」
「分割対象外だが、関連情報として記載(生命保険など)」
財産目録を作ったら、次に何をすればいい?
相続の場合は、一般的に次の流れです。
1.相続人の確定(戸籍収集)
2.財産目録の作成・確定
3.遺産分割協議(協議書の作成)
4.名義変更・解約手続き(預貯金・不動産など)

遺言の場合は、
1.財産目録の作成
2.誰に何を残すか整理
3.遺言書の文案作成
4.公正証書遺言などで完成
財産目録は、ここから先の手続き全部の“地図”になります。

ここまでを読んだ方へ

もしあなたが今、

  • どこまで書けばいいか不安
  • 不動産や借金が絡んでいてややこしい
  • 家族が揉めない形に整えたい

という状態なら、財産目録づくりの段階で一度相談するのが安心です。
早めに整理できると、相続手続き全体が驚くほどスムーズになります。

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