推定相続人とは?法定相続人との違いと注意点を行政書士がやさしく解説

リク
リク

推定相続人って、相続人と何が違うの?

遺言を書くときに“推定相続人”という言葉を見たけど、よく分からない…

アイミ
アイミ

将来の相続の話なのに、今から関係あるの?

キリヒラク
キリヒラク

相続の話を調べていると、
**「法定相続人」とは別に「推定相続人」**という言葉が出てきて、戸惑う方がとても多いです。

でも安心してください。
この2つの違いは、ある一点を押さえるだけでスッと理解できます。

この記事では、

  • 推定相続人とは何か
  • 法定相続人との違い
  • どんな場面で重要になるのか
  • 遺言や遺留分との関係
  • 初心者が誤解しやすいポイント

を、できるだけ噛み砕いて解説します。

推定相続人とは、

「もし今、相続が起きたら、相続人になると“推定される人”」

のことです。

ポイントは、
まだ相続は始まっていない
将来、相続人になる“予定の人”

という点です。

つまり、

  • 被相続人(亡くなる予定の方)が生きている間
  • 「この人が相続人になるだろう」と考えられる人

それが、推定相続人です。

法定相続人との違い

混乱しやすいので、ここはしっかり整理しましょう。

法定相続人

  • すでに相続が発生している
  • 実際に相続する権利が確定している人

推定相続人

  • まだ相続は発生していない
  • 将来、相続人になる可能性がある人

簡単に言うと、

相続が始まる前 → 推定相続人
相続が始まった後 → 法定相続人

という違いです。

具体例で見てみましょう

  • 父:存命
  • 母:存命
  • 子ども:長男・長女

この時点では、
相続はまだ始まっていません。

この場合、

  • 長男
  • 長女

はすべて、推定相続人です。

しかし、父が亡くなった瞬間に、

  • 長男
  • 長女

は、法定相続人になります。

推定相続人は「確定」ではありません

ここがとても大切なポイントです。

推定相続人は、
あくまで「今の家族関係を前提にした予想」にすぎません。

たとえば、

  • 再婚した
  • 離婚した
  • 子どもが生まれた
  • 養子縁組をした
  • 認知した子がいた

こうした事情が起これば、推定相続人は簡単に変わります。

つまり、

「今は推定相続人でも、将来は相続人でなくなる」
「今はいないが、将来新たな相続人が増える」

ということは、珍しくありません。

推定相続人が重要になる場面

「将来の話なら、あまり関係ないのでは?」
と思われるかもしれませんが、実はとても重要です。

遺言書を作成するとき

遺言を書くときは、
“今の相続人”ではなく、“推定相続人”を前提に考えます。

  • 誰に遺言の内容が影響するのか
  • 遺留分を持つ人は誰か

を判断するために、推定相続人の整理が欠かせません。

遺留分を考えるとき

遺留分は、

  • 配偶者
  • 子ども

といった特定の相続人にのみ認められる権利です。

そのため、

「推定相続人の中に、遺留分を持つ人がいるかどうか」

を事前に確認しておかないと、遺言を書いたあとにトラブルが起きる原因になります。

相続対策・生前対策を考えるとき

  • 生前贈与
  • 財産の名義変更
  • 家族信託
  • 相続税対策

これらを考える際も、推定相続人を正しく把握しているかどうかで、対策の方向性が大きく変わります。

推定相続人の注意ポイント

  • 推定相続人=必ず相続人になる
    違います。
    状況が変われば、相続人でなくなることもあります。
  • 推定相続人には、すでに権利がある
    違います。
    推定相続人には、相続の権利はまだ発生していません。
  • 推定相続人は財産について口出しできる
    → 原則としてできません。
    生前の財産は、あくまで本人のものです。

推定相続人と「廃除」「欠格」の関係

少し専門的ですが、簡単に触れておきます。

推定相続人でも

  • 相続廃除
  • 相続欠格

に該当すれば、相続人になれないケースがあります。

これも、

「推定相続人=確定ではない」

ことを示す一例です。

行政書士に相談すると何ができる?

推定相続人の整理は、

  • 戸籍を確認する
  • 家族関係を正しく理解する
  • 将来の変化を想定する

という作業が必要になります。

行政書士に相談すると、

  • 現時点での推定相続人を正確に整理
  • 将来変わる可能性がある点の説明
  • 遺留分を含めたリスク整理
  • 遺言書作成に向けたアドバイス
  • トラブルを防ぐための考え方の提案

といったサポートが受けられます。

特に、

「遺言を書こうか迷っている」
「家族関係が少し複雑」

という段階での相談は、とても有効です。

まとめ|推定相続人は「相続前に必ず整理すべき存在」

最後にポイントをまとめます。

  • 推定相続人は「将来、相続人になる可能性がある人」
  • 相続開始前の概念
  • 法定相続人とはタイミングが違う
  • 家族関係の変化で簡単に変わる
  • 遺言・遺留分・相続対策を考えるうえで非常に重要
  • 不安があれば専門家に相談するのが安心

相続は、

「起きてから考える」より
「起きる前に整理しておく」

ほうが、圧倒的に負担が少なく済みます。

もし、

  • 自分の推定相続人が誰なのか分からない
  • 遺言を書くべきか迷っている
  • 将来、家族が揉めないか心配

という気持ちがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

状況を一つずつ整理しながら、分かりやすくご説明します。

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