
相続人って、配偶者と子どもだけじゃないの?
兄弟や親は、どんな場合に相続人になる?

うちは少し家族関係が複雑だけど、誰が相続人なのか分からない…

相続のご相談で、一番最初につまずきやすいのが「法定相続人」です。
そしてここを間違えると、後の手続きがすべて止まってしまいます。
この記事では、
- 法定相続人とは何か
- どんな順番で決まるのか
- 家族構成ごとの具体例
- 初心者がよく誤解するポイント
- 行政書士に相談するメリット
を、専門用語をできるだけ使わずに、一つずつ解説していきます。
法定相続人とは?まずは一言で
法定相続人とは、
法律(民法)で「この人が相続人になります」と決められている人
のことです。
ポイントは、
- 被相続人(亡くなった方)の意思とは別に
- 法律であらかじめ決められている
という点です。
相続が発生した場合、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行います。
そして、遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続人が、法定相続分どおりに相続することになります。
必ず相続人になる人がいます(配偶者)
まず覚えていただきたい大原則があります。
配偶者(法律上の夫・妻)は、必ず法定相続人になる
ということです。
- 子どもがいても
- 親がいても
- 兄弟姉妹がいても
配偶者は常に相続人です。
※内縁の配偶者(事実婚)は、法律上は相続人になれません
(この点はトラブルになりやすいので注意が必要です)
配偶者以外の相続人は「順位」で決まります
配偶者以外の法定相続人は、次の順位に従って決まります。
第1順位:子ども(直系卑属)
- 実子
- 養子
- 認知された子
※子どもがいれば、親や兄弟は相続人になりません。
第2順位:親(直系尊属)
- 父
- 母
- 祖父母(父母がすでに亡くなっている場合)
※子どもがいない場合に限ります。
第3順位:兄弟姉妹
- 兄
- 弟
- 姉
- 妹
※子どもも親もいない場合に限ります。
家族構成別に見てみましょう

配偶者と子どもがいる場合
- 相続人:配偶者 + 子ども全員
- 親や兄弟姉妹は相続人になりません
→ 一番よくあるケースです。
配偶者はいるが、子どもがいない場合
- 親が生きている → 配偶者 + 親
- 親がすでに亡くなっている → 配偶者 + 兄弟姉妹
👉 「親と兄弟が同時に相続人になる」ことはありません。
配偶者がいない場合
- 子どもがいれば → 子どもが相続人
- 子どもがいなければ → 親
- 子どもも親もいなければ → 兄弟姉妹
👉 順位がとても重要になります。
代襲相続とは?
「子どもがすでに亡くなっている場合はどうなるの?」
この場合に出てくるのが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。
代襲相続とは
本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合、その子ども(孫など)が代わりに相続人になる制度です。
具体例
- 被相続人:父
- 子ども:長男(死亡)、次男(健在)
- 長男に子ども(孫)がいる
この場合、代襲相続は以下のとおりとなります。
- 相続人:次男 + 孫(代襲相続人)
法定相続人についてのよくある誤解
- 長男が必ず相続人になる
→ 昔には、相続は必ず長男がひきつぐ制度がありましたが、今は長男優先の制度はありません。 - 面倒を見た子だけが相続人
→ 介護の有無と、相続人かどうかは別問題です。 - 疎遠な子は相続人にならない
→ 戸籍上の子であれば、疎遠でも相続人です。 - 内縁の妻(夫)は相続人
→ 婚姻している、つまり法律上の配偶者でなければ相続人にはなれません。
法定相続人の判断が重要な理由
法定相続人を間違えると、
- 遺産分割協議がやり直しになる
- 手続きがすべてストップする
- 後から「実は相続人がもう一人いた」ことが発覚する
など、取り返しのつかないトラブルにつながることがあります。
特に注意が必要なのは、
- 再婚している
- 養子縁組がある
- 認知された子がいる
- 戸籍が古い
といったケースです。
家族関係の整理や、法定相続人の確定における難易度がグッと上がるからです。
行政書士に相談すると何ができる?

行政書士に相談すると、次のようなサポートが受けられます。
- 戸籍をすべて確認し、正確な法定相続人を確定
- 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
- 相続人の漏れ・誤りを防止
- 遺言作成時の相続人整理
- 将来トラブルになりやすいポイントの事前説明
特に、
「誰が相続人か、自分では判断できない」
という段階での相談は、非常に効果的です。
まとめ|法定相続人は「相続のスタート地点」
最後にポイントを整理します。
- 法定相続人は法律で決まっている
- 配偶者は必ず相続人
- 子 → 親 → 兄弟姉妹の順で順位がある
- 代襲相続に注意
- 判断を間違えると手続きが止まる
- 不安なときは専門家に相談するのが安心
相続は、
「あとで調べればいい」
「なんとなく分かっている」
では、うまく進みません。
もし、
- 誰が相続人か分からない
- 家族関係が少し複雑
- 将来、遺言を書こうと考えている
という場合は、早めに専門家へ相談することで、
無駄なトラブルを防ぐことができます。
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