
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
今回は、ご相談も多い「遺言書作成」について、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

自分で書くのは不安

専門家に頼むべき?

といった悩みをお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
遺言書とは?基本のおさらい
遺言書とは、自分が亡くなったときに、財産をどう分けるのか、誰に何を託すのかを記した法的な文書です。
遺産相続トラブルを防ぐ有効な手段であり、自分の意思を確実に伝えることができます。
遺言書には主に以下の3種類があります。
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 手軽・費用がかからない | 書き方ミスで無効になる可能性 |
公正証書遺言 | 公証人の立会いのもと作成 | 法的に強力・紛失しない | 手数料・証人が必要 |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場で預ける | 内容が他人に知られない | 手間・手数料がかかる |
遺言書を作成するメリット・デメリット
メリット
- 自分の意思を明確に伝えられる
- 相続争いの防止になる
- 特定の人へ財産を渡せる(例:内縁の妻、世話をしてくれた孫)
- 遺産分割協議を省略でき、相続手続きがスムーズ
デメリット
- 作成方法を誤ると無効になる恐れ
- 遺留分の問題が残る場合がある
- 内容変更の際に再作成の手間がかかる
- 公正証書遺言の場合、費用が発生(目安5〜10万円+公証役場手数料)
贈与との違い
「遺言」と「贈与」、どちらも財産を譲る手段ですが、以下のような違いがあります。
項目 | 遺言 | 贈与 |
---|---|---|
効力発生 | 死亡時 | 贈与契約成立時 |
税金 | 相続税 | 贈与税 |
手続き | 遺言書作成 | 贈与契約書、登記など |
撤回 | 生前は可能(公正証書遺言も撤回可能) | 贈与成立後は基本的に撤回不可 |
遺言書作成の基本手順
初心者の方でもわかりやすいように、作成の流れをまとめました。
→ 財産・相続人・特別に伝えたいことをリストアップ。
→ 自筆・公正証書・秘密証書のどれにするか選びましょう。
→ 自筆なら法定方式に注意。公正証書なら公証役場で手続き。
→ 自筆なら法務局の遺言書保管制度も利用可能。
→ 紛失・放置されないよう周知も大切です。
遺言書作成を行政書士に依頼する流れとメリット

依頼の流れ
→ 現在の状況・財産内容・ご希望を丁寧に確認します。
→ 必要なら相続人の不動産登記簿謄本、預貯金明細、戸籍の取り寄せ、調査も行います。
→ ご希望をもとに、相続トラブルが起こらない内容を提案。
誰に、どの財産をどう残すかを明確に
→ 法的に有効な形式で遺言書を作成。
→ 証人手配・日程調整もすべて代行。
→ ご希望の保管方法もご案内します。
行政書士に依頼するメリット
- 法的に無効にならない確実な遺言書を作れる
- 相続トラブルの予防策を盛り込める
- 煩雑な戸籍・財産調査も代行
- 公正証書遺言なら証人手配・公証役場調整もおまかせ
- ご家族への説明サポートも対応可能
特に自筆証書遺言は形式ミスが多いので、行政書士に確認してもらうと安心です。
自分で作成する場合の注意点
- 全文を手書き(自筆証書遺言の場合)
- 日付・氏名・押印を必ず記載
- 財産の特定は正確に
- 誰に何を相続させるか明確に
- 遺言書保管制度の利用も検討
誤字・脱字や曖昧表現はトラブルの元。
心配な方は一度専門家に見てもらうのがおすすめです。
遺言書のよくあるトラブル・注意点
遺言書は、書き方を間違えたり、内容に不備があると無効になってしまったり、相続人同士の争いを招く原因にもなりかねません。よくあるトラブルを以下に整理しました。
トラブル例 | 内容 |
---|---|
書式不備で無効 | 自筆証書遺言の場合、全文・日付・署名・押印がないと無効に |
曖昧な表現 | 「長男に多く」「家は誰かに」など曖昧な表現で相続争い |
財産の記載漏れ | 預貯金や不動産の記載忘れで、相続トラブルの原因に |
内容が古い | 事情が変わったのに更新されず、現実と食い違う |
相続人への配慮不足 | 一部の相続人を除外し、遺留分侵害で争い発生 |
まとめ|遺言書作成はトラブル防止と円満相続の第一歩
遺言書は、自分の財産を「誰に」「どのように」渡すかを生前に決めておける大切な書類です。
ただし、作成方法を誤ると無効になったり、相続争いの原因になったりするため注意が必要です。
次回予告
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