
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスです。
ドローンの活用が広がる一方で、

どこで飛ばしてもいいの?

法律違反にならないか心配…

と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ドローンに関わる法律をすべて紹介し、どんな場面で注意が必要か、実際に起こりうる事例とその解決法までを、わかりやすく丁寧に解説します。
法律に関する相談先や、行政書士がどのようにお手伝いできるのかについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ドローンに関する法律と解説
ドローンの飛行には、以下のような複数の法律が関係しています。
ひとつの法律だけではなく、場面によって複数の法律が関係してくるのがポイントです。
航空法(国土交通省)
- 関係する場面
高度150m以上の飛行、空港周辺、住宅密集地、夜間飛行など - 理由
航空機との衝突や、第三者への被害防止のため - 具体的には
特定飛行(無許可で行うと違法)
DIPS2.0での許可・承認申請が必要
小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
- 関係する場面
国会議事堂や官邸、原発、外国公館などの周辺 - 理由
テロやスパイ行為の防止、安全保障上の観点 - 具体的には
事前に警察署に申請・許可を得る必要あり
電波法(総務省)
- 関係する場面
ドローンの操縦電波やFPV(カメラ付きドローン) - 理由
無線通信の混信防止、不法無線局の利用を防ぐため - 具体的には
技適マークのある機器を使う
電波利用に免許や登録が必要な場合あり
道路交通法(警察庁)
- 関係する場面
道路上での離着陸や飛行 - 理由
交通の安全を確保するため - 具体的には
所轄警察署に道路使用許可が必要なケース
民法(個人や民間の土地所有者)
- 関係する場面
他人の土地・家の上空を飛ぶ場合 - 理由
プライバシーの侵害や不法侵入の問題 - 具体的には
土地所有者の同意を得る必要がある
個人情報保護法(個人情報保護委員会)
- 関係する場面
カメラ付きドローンによる撮影 - 理由
個人の顔や私生活を勝手に撮影すると違法 - 具体的には
撮影・使用目的を明確にし、必要に応じて同意取得
建築基準法/電気事業法
- 関係する場面
高圧線・鉄塔・建造物の近くでの飛行 - 理由
感電や衝突の危険防止 - 具体的には
関係事業者への事前確認・調整が必要
都市公園法
- 関係する場面
都市公園内でのドローン飛行 - 理由
利用者の安全確保と施設・自然景観の保護のため - 具体的には
多くの都市公園で条例や公園管理規則により飛行は禁止。
飛行には管理者(市区町村の公園管理課等)への事前確認と許可が必要。
自然公園法
- 関係する場面
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園内でのドローン飛行 - 理由
動植物の保護や自然景観の保全のため - 具体的には
特別保護地区・特別地域などでは原則禁止。
空撮には環境省または都道府県知事の許可が必要。事前に管理事務所へ確認。
国有林野法
- 関係する場面
国有林内でのドローン飛行 - 理由
森林保護・火災防止・動植物の保護のため - 具体的には
飛行には森林管理署の許可が必要な場合あり。撮影や点検目的も事前相談が望ましい。
河川法
- 関係する場面
一級河川・二級河川・普通河川の河川区域内や河川敷でのドローン飛行 - 理由
河川区域内は国や自治体の管理下にあり、第三者の安全や河川施設の保護、自然環境の維持のため。水上アクティビティやイベントも多く、落下事故のリスクを避ける目的。 - 具体的には
河川敷や河川区域内でのドローン飛行については、国(国土交通省出先機関)や各自治体の河川管理者の許可が必要になる場合があります。例えば、
→イベント撮影での飛行
→河川の上空を横断する空撮
→橋梁付近での飛行
などは原則許可制。
飛行前に、その河川を管理する機関(河川事務所・都市建設部など)に事前確認を行い、必要に応じて「占用許可」「行為許可」等を取得するのが原則です。 - 注意点
「河川区域内」とは、堤防や護岸、河川敷などを含む区域を指します。
見た目が公園のようでも、実は河川法の適用区域内であるケースも多いので要注意です。
海岸法
- 関係する場面
海岸保全区域や海岸線付近でのドローン飛行 - 理由
高潮・波浪対策のための堤防や護岸設備の保護、利用者の安全確保、海岸線の環境維持のため。 - 具体的には
海岸保全区域内での飛行については、都道府県知事や国の出先機関(港湾事務所など)への許可申請が必要となる場合があります。
特に以下のケースは要注意。
→海岸線での空撮イベント
→堤防・護岸の上空飛行
→漁港付近の飛行
また、場所によっては地元漁業協同組合や観光協会の調整も求められる場合があります。 - 注意点
海岸法の適用区域は、堤防・護岸・防潮林などの施設を含めた範囲で、特に港湾区域との重複区域はさらに厳しい制限がかかることもあります。
港則法
- 関係する場面
港湾区域内、特に港内航路・港湾施設の上空でのドローン飛行 - 理由
船舶交通の安全確保、大型客船の入出港、港湾施設利用者・作業者の安全保護のため。 - 具体的には
港湾区域内でのドローン飛行は、港則法による制限対象となり、必要に応じて港長(港湾管理者)の許可を取得しなければなりません。
特に以下の状況は厳格。
→客船入港時のドローン撮影
→港湾荷役作業中の飛行
→港内航路上空での飛行
事前に港湾管理事務所へ相談し、港則法に基づく許可が必要か確認すること。違反すると警告・罰則の対象になります。 - 注意点
港湾区域の範囲は、海面だけでなく岸壁・埠頭・港湾関連施設の陸上部分も含まれるので、海沿いのイベント撮影時なども要注意。
海上交通安全法
- 関係する場面
海上交通が多い航路周辺や海上交通安全区域でのドローン飛行 - 理由
海上の船舶・漁船の往来の安全を守り、ドローン落下による海難事故の防止のため。 - 具体的には
海上交通安全法により指定された航路・航路付近の区域での飛行は、海上保安庁の許可・調整が必要な場合があります。
例えば、
→大型フェリー航路上空での飛行
→海上交通が集中する湾内での空撮
などは、海上保安部と事前に調整するのが原則。
海上保安庁では飛行による海上交通への影響を事前確認・調整する運用を行っており、違反飛行は海難事故を誘発するリスクがあるため厳しく監視されています。 - 注意点
この法律の対象範囲は、海上の「船舶航行ルート」だけでなく、その付近も含まれる場合があり、港則法の港湾区域と重なるエリアもあります。
両方の許可が必要となるケースもあるので注意。
ドローンによる撮影映像等のガイドライン
- 関係する場面
ドローンで撮影した映像や画像のSNS・WEB公開 - 理由
第三者のプライバシー保護・肖像権・著作権の侵害防止のため - 具体的には
住宅や人物が映り込む場合、無断撮影・公開は避ける。SNS投稿前もプライバシー配慮。国土交通省のガイドラインに従う。
ドローンパイロットが注意すべき20の事例(概要+具体例)
No. | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
① | 空港の近くで飛ばす | 大阪空港近くで趣味の撮影 → 航空法違反 |
② | 夜間飛行を無許可で行う | 星空撮影のため夜に飛行 → 許可申請なしで違法 |
③ | 人が多い場所で飛ばす | イベント会場上空で飛行 → 特定飛行に該当 |
④ | 国会周辺で飛行 | 観光ついでに官邸撮影 → 飛行禁止法違反 |
⑤ | 道路で離着陸 | 幹線道路上でドローンを離陸 → 道路交通法違反 |
⑥ | 他人の敷地を無断で飛行 | 住宅街を飛行 → 民法上の不法行為に該当 |
⑦ | 勝手に人物を撮影 | 公園で人の顔が映った映像をSNS投稿 → 個人情報保護法違反の可能性 |
⑧ | 技適マークのない送信機を使う | 海外製のFPVドローン → 電波法違反 |
⑨ | 工事現場上空で飛行 | 足場に接触 → 建築基準法・民事責任の問題 |
⑩ | 山林火災の上空を飛行 | 消火活動の妨害 → 警察対応案件になる |
⑪ | 電線に接触 | 感電・停電リスク → 電力会社等への損害賠償問題 |
⑫ | 高速道路上で飛行 | 自動車に落下して事故 → 重大な民事・刑事責任 |
⑬ | 風速が強い中で飛行 | 操縦不能に → 他人の物損事故 |
⑭ | 山岳地帯で飛行 | 遭難捜索の妨害になる可能性 |
⑮ | 鳥の営巣地で飛行 | 鳥獣保護法にも関わる可能性あり |
⑯ | 文化財の近くで飛行 | 落下・接触により文化財損傷の危険 |
⑰ | 無許可の業務利用 | ドローン空撮の有償提供 → 無人航空機講習・登録義務違反 |
⑱ | 自治体独自の条例違反 | 公園内で禁止されている地域で飛行 |
⑲ | 飛行計画未通報 | DIPSで必要な通報を忘れる |
⑳ | バッテリー不備 | 空中停止で落下 → 操縦者に賠償責任が発生 |
それぞれの違反事例の解決法
一例として、いくつかの事例について解決策をご紹介します。
空港周辺での飛行(航空法)
解決法
国交省への許可申請が必要です。DIPS2.0を利用し、飛行日時・飛行経路・安全対策を記載しましょう。
大阪空港などは空港管理者への連絡も必須です。
他人の敷地を飛行(民法)
解決法
飛行予定ルートの地図を確認し、地権者(個人・企業)の同意を文書で取得するのがベストです。
技適マークがない送信機を使用(電波法)
解決法
必ず日本の技適マークがある機器を使いましょう。
技適がない場合はアマチュア無線免許が必要になることもあります。
撮影で人物が映った(個人情報保護法)
解決法
事前に「人物が映る可能性がある」旨を明示し、用途を限定して撮影。
可能ならぼかし処理を入れることも有効です。
ドローンに関する法律、誰に相談すればいい?

どこに相談したらいいのかわからない…

そんなときは、行政書士にご相談ください!
行政書士は、ドローンの許可申請や飛行ルートの安全確認、関係法令の整理など、実務に即したサポートができます。
とくに当オフィスでは、ドローンパイロットかつドローン講師資格を持つ行政書士が、飛行の現場目線からわかりやすく対応しています。
まとめ:ルールを知って、安全で楽しいドローンライフを!
ドローンの飛行は、ワクワクする反面、ルールを知らないと大きなトラブルにつながることもあります。
でも安心してください。
正しい知識と事前準備があれば、安全に、そして自由に空を楽しむことができます。

この場所、飛ばしていいのかな?

この機体って法律的に大丈夫?

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
最後に|次回から全10回の【ドローン×法律シリーズ】が始まります!
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます!
この記事では、ドローンに関わる主要な法律と、それぞれの法律で注意するべき事例を初心者の方にもわかりやすく整理してきました。
「こんなに法律があるなんて知らなかった」
「どの法律をどう確認すればいいかわからない」
そう感じた方も多いのではないでしょうか?
でも、大丈夫です。
次回から、この記事でご紹介した法律をひとつずつ、さらに詳しく掘り下げていく全10回のシリーズ記事をスタートします!
シリーズ記事で学べば、ドローン飛行がもっと楽しく・安全で・トラブル知らずになること間違いなし!
ぜひ、次回の第1回もチェックしてみてくださいね。
もし気になること・知りたいことがあれば、お気軽にキリヒラク行政書士オフィスまでご相談ください。
あなたの安心・安全なドローンライフを、法律のプロの目線でしっかりサポートします!
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