
こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスです。

ドローンを飛ばしたいけど、人口集中地区(DID地区)って何?

DID地区で飛ばすには、何か許可がいるの?

そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は人口集中地区(DID地区)でのドローン飛行について詳しく解説します。
知らずに飛ばすと、航空法違反になるリスクもあるので、正しい知識を身につけて安全なドローン運用をしましょう!
人口集中地区(DID地区)とは?初心者にもわかりやすく解説
人口集中地区(DID地区)とは、国勢調査のデータをもとに設定される「人口が多いエリア」です。
具体的には、「1つの町域で人口密度が4,000人/km²以上の区域」がDID地区とされます。
DID地区は、ドローンの飛行ルールで「特定飛行」に該当し、許可なしで飛ばすことが禁止されています。(航空法第132条の2)
つまり、DID地区でドローンを飛ばすには、国土交通省の許可が必須です。
なぜDID地区での飛行が制限されるの?
DID地区は人や建物が多いため、安全リスクが高いからです。
例えば、
- 墜落時の事故リスク
→ 人に当たる、車にぶつかる - 電波干渉のリスク
→ 無線通信が多く、操縦が不安定になる可能性 - プライバシー問題
→ 住宅街での飛行は、無断撮影トラブルにつながる
そのため、ドローンを安全に運用するには、DID地区でのルールをしっかり理解することが重要です!
人口集中地区(DID地区)の具体的な事例10選とその理由
日本各地のDID地区の例を10個挙げ、それぞれDIDに指定される理由を解説します。
地域 | DID指定の理由 |
---|---|
1. 東京都新宿区 | 人口密集地、高層ビルが多い |
2. 大阪市梅田周辺 | ビジネス街+商業エリアで人が多い |
3. 名古屋市栄 | 商業エリア、観光客が多い |
4. 福岡市天神 | 九州最大の商業エリア |
5. 札幌市大通公園周辺 | 観光地+オフィス街 |
6. 横浜市みなとみらい | 高層マンション+商業施設が集中 |
7. 神戸市三宮 | 人口密度が高い |
8. 京都市四条河原町 | 観光地+繁華街 |
9. 広島市紙屋町 | ビジネス街 |
10. 仙台市青葉区 | 主要なオフィス街・商業施設 |
こういった都市部や観光地では、ドローン飛行の規制が厳しくなる傾向があります。
DID地区でドローンを飛ばすための許可申請の流れ
DID地区でドローンを飛ばすには、国土交通省の「飛行許可」を取得する必要があります。
許可申請の流れは以下のとおりです。
① 飛行計画の作成(目的・日時・場所の決定)
- どこで飛ばすのか(DID地区内の具体的なエリア)
- 何の目的で飛ばすのか(業務用or趣味)
- 使用するドローンの機種・性能
② 安全対策の準備
- 飛行ルートを明確化
- 事故防止策の策定
- 第三者への配慮(近隣住民への告知など)
③ 許可申請(国交省へのオンライン申請)
- 「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」を利用
- 書類審査後、許可が下りれば飛行可能
行政書士に依頼すれば、スムーズに申請が進み、手続きミスも防げます!
DID地区で許可なしにドローンを飛ばした場合のリスク5選
許可なくDID地区でドローンを飛ばすと、以下のようなリスクがあります。
リスク | 具体的な影響 |
---|---|
1. 航空法違反 | 50万円以下の罰金 |
2. 警察に通報される | 近隣住民からの苦情で警察が来ることも |
3. 事故発生のリスク | 墜落して物損事故、人身事故の可能性 |
4. 民事トラブル | プライバシー侵害や損害賠償の対象に |
5. ドローンの没収 | 悪質な場合、機体没収の可能性も |
知らなかったでは済まされません!しっかりと許可を取りましょう。
ドローンのDID地区飛行における行政書士の役割
「手続きが難しそう…」と感じる方は、行政書士に相談するのがオススメです!
行政書士は、以下のようなサポートが可能です。
- DID地区での飛行許可申請の代行
- 申請に必要な書類の作成サポート
- 安全対策のアドバイス
キリヒラク行政書士オフィスでは、ドローン許可申請に特化したサポートを提供しています。
「許可申請をしたいけど、どうすればいいかわからない…」
そんな方は、お気軽にご相談ください!
まとめ:DID地区でのドローン飛行は慎重に!
DID地区でドローンを飛ばすには、航空法に従って正しく許可を取得することが必要です。
違反すると、罰則やトラブルのリスクがあるので注意しましょう。
- DID地区=人口が密集したエリアで、飛行許可が必要!
- 許可を得ずに飛ばすと罰則やトラブルの可能性あり
- 行政書士に依頼すればスムーズに手続き可能!
DID地区でのドローン飛行でお困りの方は、ぜひキリヒラク行政書士オフィスにご相談ください!
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