【ドローン×自然公園法】国立公園・国定公園で飛ばしていい?規制区域と許可手続き完全解説

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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

ドローンを自然豊かな景勝地や観光地で飛ばしたいと考える方も多いと思います。
しかし、こうした場所の多くは国立公園・国定公園・都道府県立自然公園に指定されており、自然公園法の規制対象区域となっています。

実は、これらの自然公園内でのドローン飛行は原則禁止または許可制となっており、知らずに飛行させると罰則を受ける可能性も。

この記事では、自然公園法の概要・ドローン規制の目的・許可の取り方・実務上の注意点・行政書士に依頼するメリットまで、実務経験のある行政書士が初心者にもわかりやすく解説します。

自然公園法は、優れた自然景観・動植物の生態系・文化財を保護し、適正な利用を図るための法律です。

日本国内の国立公園・国定公園・都道府県立自然公園がこの法律の適用を受けています。

そして、この自然公園法に基づいて、特別地域・普通地域などの区域ごとに規制内容が異なり、ドローン飛行も厳しく制限されているのが実情です。

ドローンに自然公園法が関係する場面

ドローンが自然公園法の規制対象となるのは、以下のようなケースです。

国立公園内の空撮・趣味飛行

例:屋久島国立公園、知床国立公園、富士箱根伊豆国立公園など

➡ 特に「特別保護地区」「第1種・第2種・第3種特別地域」では、無許可飛行は法律違反となります。

山岳・高原・渓谷・湖畔での空撮

例:上高地、白馬岳、大山、阿蘇山など

➡ 観光地や山岳エリアも国定公園・自然公園に含まれるケースが多いです。

海岸・無人島・湿原・砂丘の撮影

例:西表石垣国立公園、小笠原諸島、釧路湿原、鳥取砂丘など

➡ 特別地域・特別保護地区は飛行禁止または環境大臣・都道府県知事や行政の許可が必要になります。

登山イベントや自然体験活動での空撮

➡ 主催者・参加者の安全確保と自然環境保護のため、事前許可を取得する必要があります。

ドローンが自然公園法で規制される理由

自然公園法でドローン飛行を規制する理由は、主に以下の4つです。

自然環境・動植物の保護

国立公園・国定公園には希少動植物や貴重な自然景観が多く存在します。
ドローンの騒音・接近・落下により

  • 鳥の営巣妨害
  • 野生動物のストレス・逃走
  • 植物群落・樹木への接触損傷

などの悪影響が発生する恐れがあるこおとも規制される理由です。

景観の維持

国立公園は景観そのものが保護対象です。

飛行中のドローンが景観を損ねたり、撮影された映像に他の利用者の迷惑行為が映り込むことで、景観価値が失われるとされる可能性があります。

他利用者の安全確保・トラブル回避

ハイカー・観光客・カヌー利用者など、多様な利用者がいる自然公園。
ドローンの飛行は

  • 落下事故
  • 接触事故
  • 騒音による迷惑

などのトラブルを招きやすく、過去には観光地での事故も発生していることも原因です。

保護条例との二重規制

自然公園内では別途自治体条例による独自規制もあるため、そちらも遵守する必要があります。

許可の要否と申請先

区域飛行の可否申請先
特別保護地区原則禁止環境大臣・知事
特別地域許可制環境大臣・知事
普通地域条例確認の上、必要なら許可都道府県自然保護課

詳しくは環境省または各自治体の自然公園課へ事前に確認しましょう。

許可取得の流れ

自然公園内でドローンを飛ばすには、区域ごとに管理者の許可を取る必要があります
初めての方でもわかるように、以下のような流れになります。

飛行予定地が自然公園かどうかを調べる

まず、自分が飛ばしたい場所が

  • 国立公園
  • 国定公園
  • 都道府県立自然公園

に指定されているかどうかを確認します。

確認方法:

  • 環境省の「自然公園等区域検索システム」
  • 都道府県の自然環境課・自然保護課へ電話相談
  • 公園の看板や案内所

区域の種類を確認する

自然公園はさらに、以下の区域に分かれています。

区域名特徴飛行可否
特別保護地区最も厳しい保護区域、自然の状態を維持する区域原則禁止
特別地域(第1〜3種)保護しつつ利用も認める区域、規制内容は等級で異なる原則許可制
普通地域公園の周辺部、一般利用区域条例等で規制あり確認必須

公園の管理者に事前相談

管理事務所または環境省の地方環境事務所、都道府県自然保護課に、以下の内容を伝えましょう。

  • 飛行したい日時
  • 飛ばしたい場所(地図)
  • 飛行の目的(撮影・点検など)
  • 使用するドローンの機種・大きさ
  • 飛ばす人の情報

この段階で許可の要否と、申請方法を教えてもらえます。

申請書類の作成と提出

求められる書類の例:

  • 自然公園内行為許可申請書
  • 飛行計画図(どこからどこまで飛ばすか地図に記載)
  • 安全管理計画書(人がいない時間に飛ばす、誘導員を配置するなど)
  • 損害賠償保険の加入証明
  • 周辺利用者の同意(必要な場合)

👉 自治体によって様式・内容が異なるため、確認必須。

審査・許可証の交付

申請から2週間〜1か月程度で審査結果が通知されます。

可されると「自然公園内行為許可証」が発行されます。

飛行当日の注意

  • 許可証を必ず携行
  • 管理事務所への届出が求められる場合もあり
  • 予定と異なる飛行は禁止、事故時の即時報告が義務

実務上の注意点

  • 同じ公園内でも区域で規制が違う
    例:富士箱根伊豆国立公園の特別保護地区では禁止でも、普通地域なら条例次第で飛ばせることも。
  • 許可取得には日数がかかる
    繁忙期(GW・夏休み・紅葉シーズン)は特に審査が長引くため、1か月以上前に相談・申請を。
  • 飛行目的によって許可が下りやすい・下りにくい
    例:
    環境調査・国や自治体の委託撮影 → 比較的許可されやすい
    趣味の空撮・商用PR → 原則厳格審査
  • 損害賠償保険の加入が必須になることも
    最低5000万円以上の賠償責任保険加入を求める自治体もある。
  • 飛行可能時間帯の制限
    動物の営巣・生態保護のため、早朝・夕方以降は禁止される場合も。

行政書士に依頼するメリット

  • 自然公園の区分調査・条例確認を代行
    ➡ 面倒な区分調査や自治体への確認をすべてお任せ。
  • 飛行計画・安全対策書類をプロが作成
    ➡ 自治体が求める内容を熟知しているので、差し戻し防止。
  • 申請先の環境省・都道府県との事前調整も代行
    ➡ 飛行条件の調整・飛行場所の変更提案なども実施。
  • 複数箇所の一括申請も可能
    ➡ 複数の公園・複数日程でもまとめて手続きを代行。
  • 許可取得後の現場同行・立ち会いも可能
    ➡ 飛行当日も同行し、管理者への説明・緊急対応をサポート。

行政書士に依頼する流れ

初回相談・ヒアリング

飛行したい日時・場所・目的・機体情報をヒアリング。

自然公園区分・条例の調査

環境省・自治体の規制状況を確認し、飛行可否を判断。

必要手続き・費用のお見積り提示

申請手数料・書類作成費用・所要日数を丁寧にご案内。

正式ご依頼・委任契約の締結

ご納得いただいた上で契約。

申請書類の作成・管理者への事前相談

飛行計画・安全対策を作成し、管理者と協議。

許可申請の提出・審査状況の確認

書類提出から審査中の問い合わせ・補正対応も代行。

許可取得・許可証の交付

許可証を取得し、ご依頼者様にお渡し。

飛行当日の現場同行・管理者への届出補助(ご希望の場合)

現場での届出・状況説明、緊急時対応もサポート。

まとめ

自然公園法の規制区域内では、ドローンの飛行は原則禁止または許可制

知らずに飛行すれば法律違反となり、罰則の対象にもなります。

事前確認・許可申請・飛行計画作成は非常に手間がかかるため、行政書士への依頼を活用すれば安全かつ確実に飛行許可の取得が可能です。

自然公園でのドローン飛行をご検討の方は、ぜひキリヒラク行政書士オフィスへご相談ください。

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