訪問型ペットトレーナーの開業と動物取扱業登録『訓練』の手続き【行政書士監修】

キリヒラク
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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

リク
リク

自宅訪問や公園でペットのしつけを教えたい

アイミ
アイミ

ドッグトレーナーとして独立したいけれど、手続きって必要なの?

キリヒラク
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こんなお悩み、ありませんか?

実は、訪問型のペットトレーニングでも、必ず動物取扱業の『訓練』登録が必要です。
開業後に無登録のままだと、30万円以下の罰金や業務停止命令の対象になることも。

この記事では、訪問型ペットトレーナーの開業手続きから、動物取扱業登録『訓練』の流れ、注意点まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

訪問型ペットトレーナーとは、お客様の自宅や近所の公園などで、犬や猫のしつけ・訓練・行動指導を行う事業者のことです。

  • 店舗や施設を構えず、出張・訪問形式で行う
  • 犬の無駄吠え・噛み癖・トイレトレーニングなどの改善指導
  • 飼い主へのしつけ方法指導・カウンセリングも含む

対価(報酬)を得る場合は動物取扱業登録が必須です。
※無料ボランティアなら不要

動物取扱業『訓練』登録の基本

動物取扱業は、
「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7区分があり、ペットトレーナーは『訓練』に該当します。

登録に必要な条件

  • 営業所(拠点)の設置
    訪問型でも「営業所(拠点住所)」の届け出が必須です。
    自宅でも可能ですが、その所在地の用途地域によっては開業が制限される場合があります。
  • 動物取扱責任者の選任
  • 下記のいずれかの要件が必要です。
    →訓練関連資格(JKC公認訓練士・PSG認定インストラクターなど)
    →訓練業の実務経験1年以上
    →指定講習会修了
  • 営業内容・飼養方法の記載
    訪問型でも必要。管理方法・緊急連絡先・安全対策など。
  • 必要書類の提出と手数料の納付

用途地域の確認【OK/NG例】

都市計画法の用途地域によって、動物取扱業の営業所が認められるかどうかが決まります。

用途地域動物取扱業『訓練』
の営業所
備考
第一種低層
住居専用地域
原則不可住居の静穏環境保護のため
第二種低層
住居専用地域
原則不可住居の静穏環境保護のため
第一種中高層
住居専用地域
原則不可訓練業含め基本禁止
第二種中高層
住居専用地域
原則不可訓練業含め基本禁止
第一種住居地域相談可隣接住民配慮・届出要
第二種住居地域相談可用途変更届・条件付き許可あり
準住居地域比較的制限緩い
近隣商業地域訓練業OK
商業地域制限なし
準工業地域制限緩い
工業地域制限なし
工業専用地域制限なし

※自治体によっては独自条例でさらに制限される場合あり。
 必ず事前確認が必要。

用途地域と条例の確認先

  • 市区町村の都市計画課(建築指導課・開発指導課)
    用途地域の確認、その地域で動物取扱業(訓練業)が営業可能かどうかを確認します。
    例えば「○○市 都市計画課」「△△区 建築指導課」のような窓口です。
    【用途地域図】や【都市計画総括表】を閲覧し、営業可能か調べてもらえます。
  • 市区町村の生活衛生課(保健所) 動物愛護担当
    動物の取り扱いに関する独自条例の有無を確認します。
    市町村によっては用途地域の規制に加え、独自の「動物取扱業の開設制限条例」を設けているケースもあります。
    例:
    「第一種住居地域内では訓練目的の施設は不可」
    「動物の鳴き声が著しく近隣に迷惑となる恐れがある事業は禁止」など

確認の手順

都市計画課へ用途地域を確認

「○○町△番地ですが、この用途地域でペットのしつけ訓練業として動物取扱業登録できますか?」と相談。

保健所の生活衛生課へ条例確認

「用途地域上はOKとのことですが、動物取扱業の開業に関する条例等の制限はありますか?」と念のため確認。

訓練関連資格の一覧

動物取扱責任者としての『訓練』登録に認められる資格(例)を以下にまとめました。

資格名発行団体備考
JKC公認訓練士ジャパンケネルクラブ日本最大の犬種登録団体
PSIA認定ドッグトレーナーペットサービス検定協会国家資格ではないが広く認知
NPO法人日本ペット技能検定協会 認定ドッグトレーナー日本ペット技能検定協会訓練経験証明書要
全日本動物専門教育協会 認定ドッグトレーナー全日本動物専門教育協会動物看護資格と併用可
国際ペットカルチャー総合学院 認定ドッグトレーナーIPC総合学院通信講座も対応
愛玩動物飼養管理士(2級以上)日本愛玩動物協会実務経験必須
日本ドッグトレーナー協会認定ドッグトレーナーJDTA経験証明書を添付
ユーキャンドッグトレーナー講座修了者ユーキャン実務経験+講習会要
動物看護師統一認定資格動物看護師統一認定機構実務経験併用なら可
指定動物取扱責任者講習修了証各自治体実務経験1年以上が前提

※自治体によって認定対象資格が異なる場合があるため、要事前確認。
※経験証明・卒業証明書の添付を求められるケースも多い。

行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域の調査
    都市計画図・条例・用途地域図を取得し、営業所が該当するか確認。開業不可エリアなら代替案も提案。
  • 訓練業の要件確認
    動物取扱責任者資格の確認、実務経験証明書の取り寄せサポート。
  • 登録申請書類一式の作成代行
    営業計画書・誓約書・用途地域確認書・緊急マニュアル・契約書までまとめて作成。
  • 登録完了後の販売・営業の注意点指導
    HP・SNSの表示方法、出張範囲の告知方法、保険加入アドバイスも。

行政書士に依頼する流れ

お問い合わせ・ヒアリング

開業予定場所・訓練内容・希望開業日を伺います。

用途地域・動物取扱責任者資格の確認

必要な資格・実務経験の有無、用途地域の制限を調査。

営業計画書・必要書類の作成

緊急時マニュアル・重要事項説明書・誓約書も用意。

登録申請・行政との事前協議代行

必要に応じて動物指導センターとの相談・修正対応。

登録証交付・営業開始サポート

開業後の表示義務・広告ルール・トラブル対策の指導も実施。

まとめ

訪問型ペットトレーナーを開業するには、必ず動物取扱業『訓練』登録が必要です。

「施設がないから大丈夫」は誤りで、営業所や用途地域の確認、責任者要件の確認、契約書作成も必要。

行政書士に依頼すれば、手続き・調査・書類作成・行政対応まですべて代行できます。

不安な方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。

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