
こんにちは!
キリヒラク行政書士オフィスの代表・行政書士です。
この「ドローン×法律×行政書士」シリーズ、第3回のテーマは
『道路交通法とドローン』について。
実は、ドローンの飛行許可・承認は航空法で取れても、道路上での離着陸には別の法律が関わってくるんです。
これを知らずにトラブルになる方、本当に多いんですよ。

公園の駐車場から飛ばしてもいいの?

河川敷の道路っぽいとこなら大丈夫?

今回は、道路交通法の考え方と、ドローンとの関わり、許可が必要なケース、注意点をじっくり解説します。
飛行許可の穴を塞いで、安心安全なドローンライフを目指しましょう!
道路交通法とは?
まず「道路交通法」とは、
道路上での交通の安全を守るための法律です。
対象となる「道路」は
国道・府県道・市道などの公道はもちろん、
公園内の通路や、誰でも通行できる河川敷の道、スーパーの駐車場なども含まれるケースがあります。
つまり、「不特定多数の人が通行する場所」は基本的に『道路』扱いになる可能性が高い、ということです。
ドローンと道路交通法の関わり
道路交通法は、ドローンの飛行そのものには関わりません。
問題になるのは、ドローンの離着陸行為と、道路上での機材操作・占有行為です。
ドローンパイロットが注意するべき行為
- 道路上からのドローン離陸・着陸
- 道路上に機材を置く行為(発電機・モニター台など)
- 道路上での長時間の占有(操作・撮影)
これらは、道路交通法第77条「道路の使用許可」の対象となり、
管轄の警察署の許可が必要になります。
どんな場所が『道路』になるの?
道路交通法の「道路」の定義はとても広いんです。
以下のような場所も『道路』と判断されるケースがあります。
場所 | 判断の目安 |
---|---|
公道(国道・府県道・市道) | 全て道路 |
公園内の通路 | 誰でも通れるなら道路扱い |
河川敷の舗装路・砂利道 | 開放されていれば道路 |
スーパー・ショッピングモールの駐車場 | 一般開放なら道路 |
私有地の敷地内道路 | 関係者以外立入禁止なら対象外 |
『不特定多数が自由に通行できるか』がポイントです。
違反するとどうなる?
無許可で道路を使用してドローンを離着陸・操作した場合、
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される場合があります。
さらに警察官による指導・退去命令、機材の撤去命令もあります。
場合によっては飛行許可も取り消される恐れも。
道路使用許可の取り方
申請先
飛行予定地を管轄する警察署の交通規制係
必要書類
- 道路使用許可申請書
- 現場位置図
- 周辺の交通状況説明図
- 使用目的・方法の詳細資料
申請期間
最低でも3~5営業日前までに提出
混雑状況によっては1週間以上かかることも。
よくある質問と注意点
- 河川敷で誰もいないから飛ばしていい?
- その河川敷の道が一般開放されているなら許可が必要です。
私有地や封鎖された場所なら対象外ですが、確認が必要。
- 車の中からドローンを飛ばすのは?
- 車が停車していても、道路上なら道路占有行為に該当する可能性があります。注意。
- 公園のベンチから飛ばすのは?
- 公園内の通路・広場は「道路」に該当する場合が多いため、管理者確認+警察署確認がベター。
行政書士ができること
キリヒラク行政書士オフィスでは、
- 飛行場所の調査・道路かどうかの調査
- 道路使用許可申請の作成・提出代行
- 警察との事前調整、現地確認同行
など、面倒で不安な手続きをすべてサポートします。

この道、大丈夫?

急ぎで申請したい
そんなときも、ぜひ気軽にご相談くださいね。
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
道路交通法は道路上での離着陸・機材操作を規制 | 飛行行為自体は規制しない |
不特定多数が通れる場所=道路 | 公園通路・河川敷・駐車場も対象になる |
無許可離着陸は罰則あり | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
許可は警察署の交通規制係 | 事前の申請と調整が必要 |
行政書士の代行で手間なし・安心 | 調査・申請・警察対応までサポート |
次回予告
次回【第4回:民法とドローン|プライバシー・損害賠償・越境トラブルの落とし穴】

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今回も長文お読みいただき、ありがとうございました!
もしこの記事が少しでもお役に立ったら、ぜひ他の記事も読んでみてください。
あなたのドローンライフが安心・安全で、楽しいものになりますように!
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