
こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスの代表・行政書士です。
この「ドローン×法律×行政書士」シリーズ、第2回のテーマは
『小型無人機等飛行禁止法』についてです。
実は、ドローンを飛ばしていて

警察に注意された!

飛行をやめるよう言われた!!

というケースの多くが、この法律が関わっています。
「えっ、航空法の許可を取ってるのに?」と思われる方もいるでしょう。
でもこの法律、航空法とは別に適用されるんです。
この記事では、
「どこで飛ばすと問題になるのか」「どんな罰則があるのか」「どうすれば安全に飛ばせるのか」を丁寧に解説します。
小型無人機等飛行禁止法とは?
正式には
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」といいます。
名前のとおり、重要な施設の周囲の空域でドローンなどを飛ばすのを禁止する法律です。
ポイントは
- 航空法の許可があっても関係なく禁止
- 警察庁が関与している法律 という点。
つまり、国の大事な場所の安全を守るための特別なルールなんですね。
飛行禁止となる場所は?
次のような場所が対象になります。
区分 | 具体例 |
---|---|
国の重要施設 | 総理官邸、国会議事堂、皇居、防衛省 |
外国公館 | 各国大使館・領事館 |
原子力発電所 | 全国の原発 |
空港・基地 | 一部の空港、自衛隊基地 |
その他防護対象施設 | G7会場、重要イベント会場など一時的に指定される場合も |
しかも、これらの施設の敷地内+周囲約300mの範囲も飛行禁止。
ドローンを構えるだけで警察が駆けつけるケースもあります。
航空法との違いは?
航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
---|---|
飛行空域と方法のルール | 特定の場所周辺での飛行を禁止 |
国土交通省の管轄 | 警察庁・都道府県公安委員会 |
申請すれば飛行できる場合もあり | 原則禁止、特別な場合のみ許可 |
例えば、「人口密集地の上空」は航空法で許可を取れば飛行できますが、総理官邸の周囲では何をどうしても基本NGです。
もし違反したら?
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
さらに、警察官にドローン本体やコントローラーを没収される可能性もあります。
また、ニュース沙汰になりやすいので、信頼回復も難しくなります。
絶対に飛ばさないよう注意が必要です。
安全に飛ばすためのチェック方法
ドローンフライトナビ(アプリ&Web)
地図上で飛行禁止区域(緑や赤枠)が確認できます。
飛ばす前に必ず確認しましょう。
警察署に確認
もし微妙な場所なら、所轄警察署の生活安全課に確認するのがベストです。
丁寧に教えてくれますよ。
特例で飛行できる場合は?
原則禁止ですが、以下のケースは公安委員会の許可を得れば飛行可能です。
- 国の事業(災害調査など)
- マスコミ取材
- 特別な研究目的
- その他公益性の高い目的
ただし、個人の趣味・商用撮影は認められません。
どうしても必要な場合はドローン専門行政書士に相談してください。許可取得の可否を含め調整を行います。
行政書士ができること
キリヒラク行政書士オフィスでは、
- 飛行場所の事前調査
- 飛行禁止区域の確認
- 警察への事前相談の代行
- 飛行可能エリアの提案
など、あなたのドローン活動を法律面からサポートします。
「この場所は大丈夫?」
「許可を取れる方法はある?」
そんなときは、お気軽にご相談くださいね。
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
小型無人機等飛行禁止法は重要施設周辺の飛行を禁止する法律 | 航空法とは別で適用 |
対象は官邸・国会・皇居・原発・空港など | 周囲300mもNG |
無許可飛行は重い罰則あり | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
飛行前にはアプリや警察で確認 | 必ず事前確認を |
不安な場合は行政書士へ相談 | 許可の可能性を含め調査・調整 |
次回【第3回:道路交通法とは?ドローンの離着陸や公道上での飛行に注意】
「道路の上でドローンを飛ばしても大丈夫なのか?」を丁寧に解説していきます。
ぜひまたチェックしてくださいね!
安全なドローンライフを、一緒に楽しみましょう!
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