はじめに|文化財・重要建造物の空撮には許可が必要?

こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
最近では、ドローンを活用した美しい空撮映像が観光PRやテレビ番組などで多く利用されています。
特に、神社仏閣・お城・重要文化財などの歴史的建造物を上空から撮影するケースも増えていますが、実はこうした文化財をドローンで撮影する場合、航空法の許可に加えて文化財保護法などの手続きが必要になることがあるのをご存じでしょうか?
今回は、初心者の方でもわかりやすく、文化財や重要建造物の空撮に必要な許可の種類や申請の流れ、注意点を行政書士の視点で解説いたします。
必ず確認したい!空撮時の法律と許可の種類
文化財や重要建造物の空撮を行う際には、以下の法律が関わります。
航空法の飛行許可・承認
- 特定飛行(人口集中地区上空・催し上空など)
- 夜間飛行・目視外飛行などの条件によって、国土交通大臣の許可・承認が必要
文化財保護法による文化財の保護
- 重要文化財・史跡・名勝・天然記念物の敷地内やその付近での行為は、事前の許可が必要
- 所有者や管理者(例:神社、寺院、自治体)への撮影許可も必須
その他関係法令
- 公園条例(都市公園内のドローン飛行禁止)
- 道路交通法(道路上・付近での離発着)
- 小型無人機等飛行禁止法
文化財空撮の許可申請の流れ
実際にドローンによる文化財空撮を行う場合、以下の手順で準備を進めましょう。
- 文化庁・各自治体の文化財指定状況を確認
- 所有者・管理者を調べ、撮影可否を確認
- DIPS2.0システムを利用し、撮影条件に応じた申請を行う
- 特に人口集中地区・催し上空・夜間・目視外なら要注意
- 撮影日時、使用機種、飛行経路、高度、撮影目的を記載した書面を提出
- 場合によっては誓約書・保険証書の写し提出を求められることも
- 境内・敷地内の立入制限エリア確認
- 飛行計画の最終チェック
- 許可条件を遵守し、安全運行
- 撮影後、文化財管理者に報告書提出を求められることも
撮影時の注意点と文化財の保護対策
文化財や重要建造物の空撮では、以下の点に特に注意が必要です。
文化財・重要建造物の物理的保護
- 建造物・樹木の真上や至近距離での飛行を避ける
- 低空飛行・急降下・旋回飛行は禁止
- 離発着場所も文化財保護区域外を選定
飛行環境の安全確認
- 強風・雨天・雷の可能性がある場合は飛行を中止
- 電波障害・GPS受信状況の事前確認
- 必ず複数人(操縦者+監視員)の体制で実施
周辺住民・観光客への配慮
- 事前の掲示・アナウンスによる撮影日時の周知
- 飛行中は一般通行人の進入制限や監視員の配置
文化財管理者との事前打ち合わせ
- 飛行ルート、撮影時間、保険加入の有無など詳細報告
- 禁止事項の確認(例:参道上空、本殿上空の飛行禁止など)
損害発生時の対応準備
- 対人・対物賠償保険(1億円以上推奨)加入
- 万一の事故発生時の通報・報告フローの整備
こうした準備と配慮を徹底することで、文化財を保護しながら安心・安全な空撮が可能になります。
行政書士に依頼するメリットとサポート内容

文化財・重要建造物の空撮には、複数の許可申請と関係者調整が伴い、個人や一般事業者では大きな負担になりがちです。
行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。
- ローン飛行許可・承認申請(DIPS)を一括代行
国土交通省への飛行許可承認申請を、条件の整理・添付資料作成・オンライン申請代行まで対応 - 文化財保護法の許可・管理者との折衝を代行
文化財の所有者・管理者・自治体担当部署との事前協議・書面提出・誓約書提出・条件交渉を代行 - 必要書類の作成と提出先確認
管理者ごとに異なる申請様式や添付資料(保険証書・飛行計画書)を取りまとめて作成・提出 - 安全運用マニュアル・緊急時対応フローの作成
飛行当日の体制・緊急対応マニュアルを依頼者用に作成し、現場でも活用可能 - 撮影後の報告書作成代行
撮影完了後の管理者への報告書・記録書面も行政書士が代行し、許可条件を履行
行政書士に依頼する流れ
実際に行政書士へ文化財・重要建造物の空撮許可申請を依頼する場合、次の流れで進めます。
手順 | 内容 |
---|---|
① | 相談・ヒアリング(撮影日時・場所・目的・機体情報の確認) |
② | 必要な許可・申請の洗い出し(航空法・文化財保護法・その他条例) |
③ | 申請書類・添付資料の作成・確認(誓約書・保険証書など) |
④ | 管理者・自治体との事前協議と調整 |
⑤ | DIPSでの飛行許可・承認申請代行 |
⑥ | 安全運用マニュアル・緊急時対応フロー作成 |
⑦ | 撮影当日の飛行実施支援(必要に応じ現地立会いも可) |
⑧ | 撮影後の報告書作成・提出代行 |
依頼から完了まで行政書士が一括サポートすることで、依頼者は撮影準備と映像制作に集中できます。
よくある質問Q&A
- 文化財の敷地外から撮影する場合も許可は必要?
- ローンの飛行区域が文化財の保護区域にかかる場合は、敷地外からでも文化財保護法上の制限が適用されることがあります。
必ず管理者に確認しましょう。
- 無償撮影でも許可申請は必要?
- 営利・非営利を問わず、撮影行為そのものに許可が必要です。
まとめ
文化財・重要建造物の空撮には、航空法・文化財保護法・条例などの法令遵守と、管理者との調整、そもそも飛行が可能なのか等の事前確認が必須です。
許可を怠ると罰則もあり、無許可撮影は映像使用禁止・削除命令の対象となります。
行政書士なら、煩雑な申請手続きをまとめて代行し、安全かつ適法な空撮をスムーズに実現。
さらに、緊急時対応マニュアルやトラブル防止策の提案も行い、現場の安心と撮影クオリティの両立を図ります。
そしてキリヒラク行政書士オフィスでは、現役のドローンパイロット・ドローン講師としても活動している行政書士が在籍。
文化財・重要建造物の空撮現場において、実際の空撮や補助者として現地同行・安全確認・飛行監視の実務サポートも可能です。
撮影者さまが安心して空撮に専念できるよう、実務経験に基づく運用アドバイスとサポート体制をご用意しております。
文化財空撮をご検討の方は、ぜひ行政書士へお気軽にご相談ください。
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