
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
ヘビやワニ、トラなどの「危険動物(特定動物)」を飼ったり、展示したり、販売するには、法律で定められた許可が必要だということをご存知でしょうか?

うちは動物取扱業の登録があるから大丈夫でしょ?

と思っている方も要注意!
実は、動物取扱業の登録だけでは特定動物を扱うことはできません。
今回は、特定動物の許可申請の流れや必要書類、動物取扱業との違い、そして行政書士のサポート内容まで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
特定動物とは?どんな動物が対象になるの?
「特定動物」とは、人の生命・身体に危害を加えるおそれがある動物として、動物愛護法施行規則や環境省の告示で定められている動物のことです。
例えば、次のような動物が該当します。
- 毒ヘビ類(コブラ、マムシなど)
- 大型ヘビ(ニシキヘビ、アナコンダ)
- ワニ類
- 大型ネコ科(トラ、ライオン、ヒョウなど)
- 一部の猛禽類(イヌワシ、オオタカなど)
- 大型サル類(チンパンジーなど)
これらの動物は、2020年6月の法改正により原則飼養・販売・展示は禁止となり、特例として限られた施設や業者のみ許可を得て飼養できる仕組みになっています。
トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。
→特定動物リストはこちら
特定動物の許可が必要な事業・活動とは?
まず、特定動物とはヘビ・ワニ・トラ・大型ヘビ・一部猛禽類など、人の命や身体に危害を及ぼすおそれがある動物のこと。
そして、以下のすべての行為について、原則として都道府県知事の許可が必要です。
特定動物の許可が必要な事業・活動一覧
- 飼育(個人・事業問わず)
- 展示(動物園・イベント・移動動物園・ショーなど)
- 販売(店舗・ネット・イベント販売)
- 貸出(レンタル、移動動物展示、CM・映画撮影への貸出など)
- 繁殖・交配(事業・研究目的)
- 輸入・譲渡(国内外からの取引)
- 移動展示(イベント出店・学校訪問など)
- 商用の写真撮影用飼育(フォトスタジオ・映画・広告撮影)
- 研究目的の飼育(大学・研究機関)
- 体験型ふれあい施設(ヘビの首巻き体験など)
これらの行為を許可なく行うと法令違反となり、厳しい罰則(1年以下の懲役、100万円以下の罰金)が科されます。
特定動物の許可申請の流れ
では実際に、特定動物を扱うための許可申請の流れをわかりやすく解説します。
ステップ1:事前相談(都道府県・政令市)
まずは、特定動物の種類や飼養目的、施設の概要について、事前に管轄の都道府県・政令市に相談します。
場合によっては、近隣住民への説明も求められることがあるので、早めの準備が重要です。
ステップ2:飼養施設の整備
特定動物を飼育する施設には、法律で逃走防止と安全確保のための厳格な基準が定められています。具体的には次のとおりです。
- 二重扉の設置
檻の出入口の前に前室スペースを設け、二重扉で管理。
1つ開けるともう1つは必ず閉まる構造。 - 頑丈な檻・囲い
動物が破壊・脱走できない強度の素材と設計。ヘビなら金網ケージの目の細かさも指定。 - 施錠管理の徹底
カギ付きの扉・檻で、許可された管理者のみが開閉できるよう管理簿記載も必要。 - 災害時の避難・管理マニュアルの整備
地震・台風などの災害発生時の対応手順も定め、掲示する。 - 臭気・排水・騒音対策
排水設備の完備と、臭気・騒音による近隣トラブル防止策も必須。 - 日常管理記録の保管
餌の量、体調、排泄状況、施錠記録などを日々記録し保存。
ステップ3:必要書類の準備
申請には、以下のような書類が求められます。
書類名 | 内容 |
---|---|
飼養・保管許可申請書 | 飼養目的・動物の種類・施設情報など |
飼養施設の図面・構造図 | 平面図・断面図・設備配置図など |
動物の入手経路説明書 | 動物の入手方法・取引先の情報 |
飼育管理計画書 | 飼料・健康管理・災害時対応など |
誓約書・身元確認書 | 法令遵守誓約・本人確認資料 |
ステップ4:申請提出と審査・立入検査
書類が整ったら、都道府県に申請を提出し、施設の立入検査を受けます。
問題がなければ、申請から約1〜2ヶ月程度で許可が下ります。
動物取扱業との関係と両方の申請が必要なケース
営利目的で動物を扱う場合は、動物取扱業の登録も必要になります。
特定動物を扱う場合、特定動物の許可と動物取扱業の登録の両方が必要になる代表的なケースを10例ご紹介します。
ケース | 特定動物許可 | 動物取扱業登録 |
---|---|---|
ヘビの移動動物園イベント | 必要 | 展示業 |
ワニを繁殖・販売する業者 | 必要 | 販売業 |
猛禽類(イヌワシ)を貸出する会社 | 必要 | 貸出業 |
特定動物のふれあい体験施設 | 必要 | 展示業 |
特定動物を扱うペットショップ | 必要 | 販売業 |
トラをテレビ撮影用に貸出 | 必要 | 貸出業 |
ワニのフォトスタジオ | 必要 | 展示業 |
特定動物を展示するYouTube撮影施設 | 必要 | 展示業 |
特定動物の繁殖研究機関 | 必要 | (営利であれば)管理業 |
特定動物の移動展示会(移動販売含む) | 必要 | 展示業+販売業 |
このように目的によって両方の許可・登録が必須になるので、必ず事前確認を。
行政書士ができるサポートとメリット

特定動物の許可申請は専門知識と行政との調整力が求められる手続きです。
行政書士なら、以下のようなサポートが可能です。
- 飼養施設の基準チェック・改善提案
- 飼養管理計画書・図面・説明資料の作成
- 都道府県との事前協議・立入検査同行
- 動物取扱業の同時申請・手続き調整
- 許可取得後の管理運用サポート
申請書類の不備や手続きミスを防ぎ、スムーズな許可取得を実現できます。
行政書士に依頼する流れ
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、行政書士に依頼する流れをわかりやすくご説明します。
「どの動物を」「どこで」「どんな目的で」扱いたいかを確認。
※許可の要否・施設基準の現状チェックも実施
動物取扱業と特定動物許可の両方が必要か整理し、手続きの流れ・期間・費用を説明。
施設工事の必要有無・立入検査日程も含めて計画表を作成。
飼養施設の設計図、飼育計画書、動物入手経路資料など、複雑な書類を行政基準に合わせて整備。
担当部署と事前打ち合わせを行い、行政書士が代理で申請・協議を行います。
行政書士が検査当日に立ち会い、指摘事項があれば即日対応。
飼養記録の整備、定期報告、更新手続き、近隣説明対策も継続フォロー。
まとめ
- 特定動物はヘビ・ワニ・猛禽類など、人に危害を及ぼす動物のこと
- 飼育・展示・販売・貸出・繁殖・体験施設などすべてに許可が必要
- 飼養施設は逃走防止・災害対策など厳しい基準
- 営利目的なら動物取扱業登録も併せて必須
- 行政書士なら、面倒な申請や行政協議・立入検査もすべて代行し、運用管理まで安心サポート
「これ、うちも許可必要かも…」と思った方は、まず無料相談を。
あなたの事業と大切な動物たちの安心のため、専門家がしっかりお手伝いします。
ご相談はこちらから!