はじめに|移動式ペットサロンとは?

こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
最近人気の「移動式ペットサロン」。
専用の車両にトリミング設備を積んで、飼い主さんのご自宅や近隣へ出向いてペットのカット・シャンプーを行うサービスです。
ですがこのビジネスを始めるには、通常のペットサロンとは異なる特別な手続きや注意点があることをご存じでしょうか?
この記事では、移動式ペットサロンを開業する際に必要な手続きと、開業前に押さえるべき注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
移動式ペットサロン開業に必要な手続き
移動式ペットサロンを開業するには、次の2つの手続きが必要です。
動物取扱業登録(種別:保管)
トリミング・シャンプーは「動物の保管」に該当するため、動物取扱業の登録が必須です。
※さらに、販売用のシャンプーなどを行う場合は「販売」の登録も必要になる場合があります。
動物取扱責任者の設置
動物取扱業の登録には、動物取扱責任者の設置が義務。
ペット関連資格または実務経験が必要です。
動物取扱業登録の手続きの流れ
移動式ペットサロンの場合、**保管場所(営業の拠点)**を登録する必要があります。
- 車庫の住所
- もしくは本店事務所の所在地
移動するだけでは許可が出ず、「登録施設(車両)」の登録と車庫の届出が必要になります。
動物を扱う車両は、次のような基準を満たさないといけません。
- 動物を安全に保管できるスペース
- 清掃しやすい内装・床材
- 十分な換気設備
- 排水設備
- 手洗い・消毒設備
登録前に車両の設備写真やレイアウト図の提出も求められます。
- 動物取扱業登録申請書
- 動物取扱責任者の資格証明
- 車両設備の写真・図面
- 飼養管理計画書
などを作成し、管轄の自治体へ提出します。
自治体の職員が車両を実際に確認し、基準に適合しているかを確認。
問題がなければ登録証が交付され、営業スタートできます。
開業前に押さえるべき注意点
移動先での営業可否確認
移動式ペットサロンは、移動先の自治体の条例や規則によって営業が制限される場合があります。
公園内・商業施設の駐車場などは、許可なしに営業できないケースも。
事前に営業エリアの許可要件を確認しましょう。
騒音・排水・臭気の配慮
車内でのバリカン音や動物の鳴き声、排水処理・臭い対策も重要です。
苦情が入ると営業停止や登録取消のリスクもあるため、排水タンクの設置や騒音・臭気対策を徹底しましょう。
保険加入も必須
車内での事故や動物のケガ、車両事故の備えとして、
- 対人対物賠償保険
- 動物専用の事故補償保険
に加入しておくのがおすすめです。
行政書士に依頼するメリットとサポート内容

移動式ペットサロンは、通常の店舗型サロンと違い、移動車両の設備基準や営業エリアの確認、複数自治体の調整が必要になります。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
営業地・車庫の用途地域調査と自治体要件確認
自分で調べるのが難しい「営業可能な地域か」「条例の制限はないか」を代行調査。
車両設備基準のチェックと写真・図面作成支援
保健所・自治体の基準に合わせた設備内容の確認と、申請用の図面・写真データ作成もサポート。
動物取扱業登録申請書・飼養管理計画書の作成
申請に必要な複雑な書類を、過去の実績をもとに正確・通りやすい内容で作成。
営業エリアの行政調整代行
営業予定エリアの各自治体への事前相談・許可要件の調整もまとめて代行できるので安心。
開業後の変更届・更新手続きにも対応
車両変更・事業所住所変更・営業区域の追加など、開業後も長くサポート。
まとめ
移動式ペットサロンの開業には、動物取扱業登録(保管)と動物取扱責任者の配置が必要です。
車両の設備基準、営業エリアの制限、近隣対策や保険加入も重要なポイントです。
行政書士なら、登録手続きから車両基準のチェック、各自治体との事前調整、申請書類の作成・提出まで一括代行。
開業準備の負担を減らし、安心・適法な営業スタートをサポートできます。
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