■ はじめに:豊中で遺言相談が増えている理由

遺言って、いつ作ればいいのか分からない
まだ元気だし必要ないのでは?

家族に迷惑をかけたくないけれど、何から始めればいいのか…

豊中市でも、こうした“遺言への不安”を抱えて相談される方が年々増えています。
背景には
- 単身世帯の増加
- 子どものいない夫婦の増加
- 再婚・事実婚など家族の形の多様化
- 相続トラブルの低年齢化
などがあります。
遺言書は「お金持ちだけが作るもの」というイメージがありますが、
実際は 普通のご家庭ほど遺言書の重要性が高い のが現実です。
この記事では、
初めての方にも安心して遺言書づくりに進めるよう、
実務に基づいて丁寧に解説していきます。
遺言書が必要になるのはどんな人?
子どもがいない夫婦
夫婦のどちらかが亡くなると、残された配偶者と“亡くなった側の兄弟姉妹”が相続人になることが多く、トラブルの原因になります。
配偶者にできるだけ多くの財産を残したい、そんな方は遺言書が必要です。
前妻(前夫)との子がいる
前妻、前夫との子供は法定相続人です。
現在この家族への思いも合わせて、遺言書に残しておきましょう。
内縁・事実婚のパートナーがいる
内縁の配偶者は法律上“相続人ではありません”。
法律婚をしていない場合、パートナーに財産を残すには遺言書がないと実現できません。
特定の人に財産を残したい(甥・姪・友人など)
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合はその子(姪、甥)に代襲相続がされますが、そうでなければ法定相続人ではありません。
また、親しい友人なども同様です。
法定相続人以外に財産を相続したい場合は、遺言書が必要です。
不動産を所有している
不動産がある場合は、不動産を現金化しない限り、相続人に均等に分配することが難しい財産です。
そのため、相続人間でトラブルになりやすいことがあります。
遺言書では、「付言事項」といって、残されたご家族へのお手紙にような言葉も残せます。
財産分配の内容が必ずしも均等でない場合、なぜそのように財産を相続させようと考えたのか、家族への思いも記すことで、残された家族のトラブルが少なくなるかもしれません。
遺言書の種類と特徴(自筆/公正証書)

遺言書には、大きくは次の2種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が「全文・日付・署名」を自分の手で書いて作る遺言書です。
費用がかからず、自宅で手軽に作れる一方で、書き方のミスがあると「無効」になりやすいという特徴があります。
2020年からは法務局で保管してもらえる制度ができ、少しずつ利用者が増えています。
無効のリスクをなくしたい方は、行政書士のサポートをおすすめします。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用がかからない | 書式の不備があると無効になる |
| 自宅で作成できる | 相続発生後、家庭裁判所の「検認」が必要 |
| 思いを自由に書ける | 文言が曖昧でトラブルになりやすい |
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する“最も確実で安全な遺言書”です。
書き方の間違いで無効になる心配がなく、遺言書の原本も公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。
行政書士が書類作成・調整・証人手配までサポートすることが多く、多くの方が選ぶ方式です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 公証人が作成するため確実に有効 | 公証役場の手数料が必要 |
| 家庭裁判所の「検認」が不要 | 証人2名が必要 |
| 紛失・改ざんの心配がない | ー |
| 公証役場で保管されるので安心 | ー |
行政書士に遺言相談をするメリット
豊中市で遺言書相談をされる多くの方が、「行政書士に頼んでよかった」と言われる理由をまとめました。
遺言書のミスや無効化を防げる
自筆の遺言書は、7〜8割が何らかの不備を含むと言われています。
行政書士が関わることで、形式ミスや相続人漏れを確実に防ぎます。
一貫して任せられる
行政書士に依頼すると以下のような面倒で難しい作業を、一貫して任せられます。
- 相続人調査、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成
- 財産調査、財産目録の作成
- 遺言書案の作成
- 公証役場との調整、予約、同行
家族関係に配慮したアドバイスができる
- 前妻との子
- 再婚家庭
- 内縁関係
- 兄弟との関係
など、家庭事情に合わせた“実務的な遺言内容”をご提案します。
行政書士に遺言相談をするデメリット
一方で、行政書士へ遺言相談をするデメリットも以下のようなことがあげられます。
行政書士への報酬がかかる
行政書士に依頼する以上、どうしても費用は発生しますので、出費の面で多くなります
内容によっては他士業との連携が必要
行政書士は 相続登記(不動産の名義変更) や相続税の申告 は行えません。
遺言内容によっては司法書士・税理士と連携が必要です。
ただし、必要な専門家は全てこちらでご紹介できます。
相続関係が複雑な場合は時間がかかる
以下のような場合は、行政書士に依頼した場合でも、作成まで時間を要することがあります。
- 相続人が全国に散らばっている
- 前妻・前夫の子が多い
- 海外財産がある
- 不動産が多数
豊中で遺言書作成を行政書士へ依頼する流れ

まず最初に、あなたの状況を丁寧にヒアリングします。
- 家族構成(前妻の子・内縁などがいるか)
- 希望(誰に何を残したいか)
- 心配ごと(家族間トラブル、認知症の不安など)
- 財産の有無(ざっくりで大丈夫)
この段階では、
「遺言が必要かどうか?」も一緒に判断します。
無理に作成を勧めることはありません。
あなたにとって必要なものだけを、一緒に見極めます。
遺言書を作る前に必ず必要なのが 相続人の確定 です。
しかし実際には…
- 本籍が分からない
- 前妻の子の戸籍が必要
- 離婚・再婚・転籍が多い
- 戸籍が遠方にある
など、一般の方が行うと非常に大変です。
ここは行政書士が代行 します。
取得、作成するもの:
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 相続関係説明図の作成
あなたは負担ゼロで「相続関係図」が完成します。
続いて、財産の棚卸しを行います。
- 不動産
- 預金
- 保険
- 株式・投資信託
- 貸金庫
- 車
- その他の重要財産
不安な方も安心してください。
「正確じゃなくて大丈夫です。分かる範囲だけ教えてください。」
必要に応じて
- 登記事項証明書は行政書士が取得
- 資産が多い場合は一覧表を一緒に作成します。
ここが最も大切な部分です。
- どの財産を
- 誰に
- どんな理由で
残したいのかを、じっくり時間をかけて整理していきます。
たとえば…
- 配偶者を安心させたい
- 前妻の子へ公平に配分したい
- お世話になった甥に少し渡したい
- 介護してくれた子に多めに残したい
- ペットの老後が心配
など、「気持ちの部分」まで丁寧にお伺いします。
これをもとに、行政書士が
「あなたの家族構成に最も合った、家族への思いも伝わる遺言内容」
をご提案します。
遺言書は公証役場で「公正証書遺言」を作成するのがおすすめです。
ただし公証役場との連絡は非常に専門的で、ご本人だけで進めるのは難しい部分でもあります。
そこで…
行政書士が全て代行します。
- 公証人との内容調整
- 書類提出
- 事前確認
- 日程調整
- 証人の手配(行政書士が担当 or 手配)
あなたは「当日公証役場へ行くだけ」で大丈夫です。
また、当日の行政書士の同行も可能です。
当日は行政書士が同行しますので、初めての方でも安心です。
当日の主な流れ
- 公証人から内容説明
- 問題がなければ読み上げ
- ご本人の署名・押印
- 公証人の署名
- 原本は公証役場に保管(安心)
- 正本・謄本を遺言者本人へお渡し
ここまでで、法的に有効な遺言書が完成します。
遺言書は作って終わりではありません。
- 保管場所はどうする?
- 誰に伝えておくべき?
- いつ見直すべき?
- 相続トラブルを避けるためには?
これらはとても重要なポイントです。
キリヒラク行政書士オフィスでは、完成後も長期的にサポート しています。
- 内容の見直し時期のアドバイス
- 家族への伝え方
- 遺言執行の相談
- 家族信託や死後事務委任との組み合わせ提案
「作った後もずっと安心していられる遺言書」を一緒に育てていくイメージです。
【まとめ】はじめてでも“安心して遺言を作れる流れ”を作っています
遺言書は、人生で何度も作るものではありません。
だからこそ、手続きのひとつひとつを丁寧に、
あなたの気持ちに寄り添いながら進めていきます。
豊中で遺言書を準備したい方へ
キリヒラク行政書士オフィスが
「安心・確実・やさしい遺言書づくり」をサポートします。
ご相談はこちらから!
豊中で遺言書を作る際の費用相場
行政書士への依頼時に必要な費用の目安です。
- 行政書士報酬:70,000〜150,000円
- 公証役場費用:30,000〜60,000円
- 戸籍・証明書費用:数千円〜数万円
- 証人手数料(行政書士が用意):5,000〜20,000円
※財産額や内容により変動します。
ご不明点があれば、説明可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
まとめ:遺言書は「いつか」ではなく「今」が最適
遺言書は「元気な時に作る」のが一番です。
遺言書は遺言能力(遺言者の判断能力)がない状態で作成された場合、遺言自体が無効になる可能性があるためです。
豊中市で遺言書の準備を考える方は、どうぞ気軽にご相談ください。
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