
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
日常のトラブルやビジネスの場面で「じゃあ書面を交わしておこうか」と言われること、ありませんか?
そんなときに登場するのが示談書や合意書。でも

なんとなく作って、後で困った

というケースも実は多いんです。
今回は、示談書・合意書の正しい作り方や注意点、よくある実例、作成のコツをわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みくださいね。
示談書・合意書とは?
まず基本から。
示談書とは、主に交通事故や金銭トラブル、ケンカなどの争いごとについて、当事者同士が話し合って解決した内容を書面にしたものです。
一方の合意書は、契約の補足事項や覚書、将来の約束事など、トラブル以外の内容でも広く使われます。
主な違い
示談書 | 合意書 |
---|---|
トラブル解決のために作る | 契約や取り決めの確認のために作る |
争いの終結を証明する | 契約内容の補足・将来の約束を記録 |
どちらも「言った言わない」を防ぐ大事な証拠になるので、きちんと作成しておきましょう。
示談書・合意書が活用される実例20選
実際によくある場面を具体的にご紹介します。
- 交通事故の損害賠償額の取り決め
- 借金の返済条件の変更
- 相続争いの解決内容
- 隣人トラブルの解決
- 商品・サービスのクレーム対応
- 会社間の契約違反トラブル
- 離婚条件の取り決め
- 慰謝料支払いの約束
- 会社の労働問題解決
- シェアハウス退去時の原状回復取り決め
- 立ち退き交渉の合意内容
- アルバイト代未払い問題
- ペットトラブルの解決
- 友人間の金銭貸し借り
- 買い物詐欺被害の示談
- 騒音・迷惑行為問題
- ネットトラブルの和解
- 賃貸物件の修繕負担の取り決め
- イベント中止時の返金方法
- 事業譲渡の条件整理
これらの場面で、きちんと書面を交わすことで後々のトラブルを防げます。
示談書・合意書の作成手順と注意点
基本の流れ
- 当事者同士で話し合い、内容を決める
→金額・期限・支払方法・今後の対応などを明確に。 - 書面化する
→下記のポイントを押さえた文書を作成。 - 署名・押印を行う
→実印が望ましいが、認印でも可。ただし印鑑証明があるとさらに安心。 - 各自で保管する
→最低でも2通作成し、各当事者が保管。
書面作成の注意点
- できるだけ具体的に記載
金額・期日・支払い方法・万一の場合の対応まで。曖昧な表現は避ける。 - 必ず当事者の氏名・住所・印鑑を記載
※法人なら法人名・代表者名・所在地も記載 - 後でトラブルになりそうな項目は記載するか、あえて除外の旨を明記
- 内容証明郵便で送付する方法もある(証拠力アップ)
行政書士に依頼する流れとメリット

「示談書や合意書、ネットのテンプレートもあるけど、本当にこれで大丈夫なのかな…?」と不安になる方も多いと思います。
そんな時に頼れるのが行政書士。
手続きのプロに依頼することで、確実で安心な書面を作成することができます。
行政書士に依頼する流れ
まずは電話やメールで問い合わせ。「こんな内容で示談書を作りたいんですが…」と簡単に相談内容を伝えましょう。
行政書士が詳しい事情や示談の内容をお聞きします。
たとえば「交通事故の修理代と治療費をまとめたい」「知人との金銭トラブルを解決したい」など。
金額、支払い方法、期日、今後の約束、相手の連絡先などを整理していきます。
ヒアリングした内容をもとに、法的に有効でトラブルにならない文言の書面を作成。
依頼者と一緒に内容をチェックし、必要があれば修正。
問題がなければ、当事者それぞれの署名・押印を行い、正式な示談書として成立させます。
※希望があれば内容証明郵便の送付も可能です。
行政書士に依頼するメリット
- トラブルを防ぐ表現で作成できる
曖昧な言い回しや解釈の余地がある表現を避け、相手に不利にもならず、公平で法的にも問題ない文言をまとめてもらえます。 - 後々の無効や争いを防止
素人判断だと「こんな内容じゃ法的にダメ」となる場合もありますが、行政書士ならその心配なし。 - 相手方と交渉しやすくなる
「行政書士に作ってもらった書面です」と言うだけで、相手も誠実に対応してくれるケースが増えます。 - 書面作成から発送(内容証明)まで一括サポート
郵便局の手続きも代行できるので、依頼者の負担が減ります。
自分で手続きする場合の注意点
もちろん、自分で示談書や合意書を作成することも可能です。
ただし以下の点に特に注意しましょう。
- テンプレートをそのまま使わない
ネットの雛形はあくまで例。あなたのケースに合わせて金額・期日・支払方法・今後の対応などを必ず具体的に記入。 - あいまいな表現は絶対に避ける
「適宜支払う」「速やかに対応する」などは後々揉める原因。「2025年6月30日までに現金で10万円を支払う」など、数字と日付を入れてはっきり書く。 - 署名・押印は必ずもらう
双方の名前と押印を忘れずに。実印が望ましいですが、最低でも認印を。 - 原則2通作成し、各当事者が1通ずつ保管
あとで「そんなの知らない」と言われないよう、お互いが原本を持っておくのが基本です。 - 心配なら公証役場で確定日付をもらうのも手
これをしておくと、作成日を公式に証明できるので、より安心。
よくあるトラブル・注意点
実際によくあるトラブルと、その防ぎ方をご紹介します。
よくあるトラブル例
- 示談成立後に相手が支払いをしない
→ 金額・支払期限・支払方法を明記し、履行しない場合の対応も記載しておくと◎。 - 内容があいまいで後から揉める
→「今後一切の文句は言わない」などの文言も必ず入れる。
特に金額や支払期日は正確に。 - 示談内容が法的に無効な場合
→ 暴力・脅迫を受けて交わした示談は無効。
また、犯罪隠ぺい目的の示談も違法になることがあるので注意。
予防策まとめ
- 書面内容は具体的に
- 金額・期日・支払方法・履行しない場合の対処を記載
- 「以後、互いに一切の異議を述べない」旨の記載を忘れずに
- 必ず2通作成し、双方で保管
- 必要なら行政書士・公証役場の活用も
まとめ
トラブルを円満に解決し、後々の揉めごとを防ぐためにも、示談書・合意書の作成はとても重要です。
もし不安があれば、行政書士に相談することで適切な内容の書面を作成し、トラブル防止につなげることができますよ。
あなたの大切な約束を守るために、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね!
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