行政書士に依頼できること・できないこと完全解説!他士業の業務範囲と罰則も網羅

キリヒラク
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こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

今回は「行政書士ができること、できないこと」について、他士業の独占業務や罰則も含めて、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

行政書士への依頼を考えている方、これから行政書士を目指す方にも必ず役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

行政書士は、官公署への許認可申請書類などの作成・提出代理や、事実証明書類の作成、契約書作成、法律相談(※一定の範囲内)を行う国家資格者です。

例えば、以下のような場面で活躍します。

No業務内容説明・具体例
1官公署提出書類の作成代理・提出代行飲食店営業許可・建設業許可・古物商許可など
2権利義務に関する書類作成契約書・示談書・内容証明郵便・金銭消費貸借契約書など
3事実証明に関する書類作成会計帳簿・財務諸表・遺産分割協議書・議事録
4遺言書作成支援自筆証書遺言のサポート・公正証書遺言の作成相談
5相続手続きサポート相続関係説明図・遺産分割協議書・相続財産目録の作成
6ドローン飛行許可・承認申請DIPS申請・包括許可・飛行計画通報の代理提出
7建設業許可申請・更新・変更届新規取得・経営事項審査・入札参加資格申請の支援
8産業廃棄物収集運搬業許可新規・更新・変更届の申請書類作成と提出代行
9風俗営業許可申請居酒屋・キャバクラ・スナック・パチンコ店営業許可取得
10自動車登録・車庫証明取得名義変更・抹消登録・車庫証明書類の作成と提出
11会社・法人設立手続き(登記前段階)定款作成・設立書類の作成・公証人役場での認証手続き
12外国人在留資格(ビザ)申請就労ビザ・家族滞在・永住許可・帰化申請書類作成
13農地転用許可申請市街化調整区域での土地活用許可取得の支援
14補助金・助成金申請サポート小規模事業者持続化補助金・設備導入補助金の書類作成
15会社・法人の定款変更手続き定款変更議事録・変更届の作成と提出支援
16内容証明郵便の作成・発送代行債権回収・契約解除通知・クレーム対応の証拠文書作成
17任意後見契約書の作成高齢者の財産管理・生活支援の将来契約書作成
18ドローン映像利用同意書・肖像権承諾書の作成SNS映像公開・イベント撮影の権利処理書類作成
19法人の議事録作成株主総会・取締役会・理事会の議事録作成
20風営法営業開始届・変更届喫茶営業・ライブハウス・ゲームセンター営業届出

※ただし、他士業の独占業務に抵触するものは行えません。

行政書士にできないこととは?

行政書士は法律により、次の行為は行えません。

  • 裁判所提出書類の作成(※一部特例を除く)
  • 税務申告・税務相談
  • 登記の代理
  • 社会保険・労働保険手続き
  • 特許・商標などの出願手続き
  • 不動産鑑定評価
  • 財務監査・証明
  • 宅地建物取引の重要事項説明

これらは他士業の独占業務として法律で定められており、違反すると罰則の対象となります。

行政書士が手を出してはいけない他士業の業務と、その根拠法・罰則を一覧でまとめました。

士業独占業務根拠法無資格行為の罰則
弁護士訴訟代理、法律相談、和解交渉弁護士法2年以下懲役 or 300万円以下罰金
司法書士不動産・商業登記、裁判所提出書類作成司法書士法2年以下懲役 or 100万円以下罰金
税理士税務代理、税務相談税理士法2年以下懲役 or 100万円以下罰金
社労士労働保険・社保手続き、労務相談社労士法1年以下懲役 or 100万円以下罰金
土地家屋調査士不動産の表示登記、測量、境界確定土地家屋調査士法2年以下懲役 or 100万円以下罰金
弁理士特許・商標の出願代理、争訟代理弁理士法3年以下懲役 or 300万円以下罰金
公認会計士財務書類監査・証明公認会計士法2年以下懲役 or 200万円以下罰金
不動産鑑定士不動産鑑定評価・証明不動産鑑定士法1年以下懲役 or 50万円以下罰金
海事代理士船舶登記、船員法手続き海事代理士法6月以下懲役 or 30万円以下罰金
宅建士宅地建物取引の重要事項説明宅建業法6月以下懲役 or 100万円以下罰金

行政書士の業務範囲と法律上の境界線

行政書士が行える業務は幅広く、他士業の独占業務を除く全ての官公署提出書類の作成、代理、相談と、権利義務または事実証明書類の作成を行えます。

そのため、他士業の独占業務をうっかりでも行った場合には懲戒処分(業務停止・登録取消)や刑事罰の対象となるので、注意が必要です。

まとめ|行政書士へ相談する前のチェックポイント

行政書士に依頼できる内容か確認するための、チェックポイントはこちら。

  • 官公署への申請書類作成・提出代理か?
  • 契約書・協議書などの書類作成か?
  • 他士業の独占業務に抵触しないか?
  • 税務・登記・裁判・労務・知財・鑑定評価・宅建重要事項説明でないか?

もし判断に迷った場合は、必ず行政書士と他士業のどちらが適切か確認することをおすすめします。


次回予告

次回は

「相続手続きで行政書士に依頼できること・できないこと」

について詳しく解説します。
相続手続きで迷いやすい「相続登記」「遺産分割協議書」「遺言書作成支援」の範囲を整理していきます。

お楽しみに!

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