公証役場と遺言書|役割・手続き・注意点をわかりやすく解説【行政書士監修】

キリヒラク
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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

リク
リク

公証役場ってどこにあるの?

アイミ
アイミ

遺言書を作るなら行かないとダメ?

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そんなご相談をよく頂きます。

実は“公証役場”は、遺言書を確実に残したい方にとって非常に大切な存在です。
ですが、一般の方にとっては馴染みが薄く、
「行き方がわからない」「どんな手続きがあるのか不安」というお声も多いのが実情です。

この記事では、

  • 公証役場とはどんな場所か
  • 遺言書作成時にどんな役割をしてくれるのか
  • 手続きの流れや注意点

について、行政書士が初心者にもわかりやすく解説します。

まず最初にお伝えしたいのが、公証役場は「法務省が監督する公的な書類作成の専門窓口」ということです。

簡単に言えば、「法律のプロ(公証人)が、トラブルにならないように“公文書”を作成・証明してくれる場所」です。

公証役場でよく使われる手続き

  • 遺言書(公正証書遺言)作成
  • 任意後見契約書の作成
  • 金銭貸借契約書(公正証書)の作成
    (→ 強制執行力を持たせる場合)

普段の生活ではあまり縁がありませんが、「相続対策」「高齢者の財産管理」「トラブル防止」など、いざという時には非常に頼りになる存在です。

遺言書作成における公証役場の役割とは?

遺言書の中でも「公正証書遺言」を作る場合、公証役場は以下の重要な役割を果たします。

公証役場がしてくれること

  • 遺言者の意思を確認し、法律に適合した内容に整える
  • 公証人が公文書(公正証書)として作成し、原本を保管
  • 相続時に「検認(家庭裁判所での手続き)」が不要になる

つまり、“確実に無効リスクがなく、相続時にもスムーズに使える遺言書”を作るための場所
これが公証役場なのです。

公正証書遺言作成の流れ|手続きのステップをわかりやすく

「公証役場で遺言書を作る」と聞くと難しそうに感じますが、実は流れはシンプルです。

以下のステップで進めます。

事前相談(行政書士または公証役場に相談)

まずは遺言の内容や財産の状況を整理します。

戸籍謄本・固定資産評価証明書などの準備が必要です。

証人2名の手配

遺言作成時に立ち会う証人が2名必要です。

配偶者・子ども・相続人は証人になれません。

行政書士が証人を手配することもでき、行政書士自らが承認になる小tも可能です。

公証役場での作成当日

公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者・証人が署名押印。

作成後、公証役場が原本を保管し、遺言者に「正本」「謄本」が交付されます。

完成!相続時もスムーズ
  • 公正証書遺言なら、相続発生時に検認不要です。
  • そのまま名義変更や財産手続きが進められます。

公証役場を利用するメリット・デメリット

メリット

  • 法律のプロが作成するため「無効リスクがほぼゼロ」
  • 原本を公証役場が保管 → 紛失・偽造の心配なし
  • 相続時に家庭裁判所での検認手続きが不要 → すぐに手続き可能

デメリット

  • 費用がかかる(財産額に応じて3〜10万円程度)
  • 証人2名が必要(行政書士が証人を用意するプランも可)

ですが「大切な家族のために、確実に残す」ならば、公証役場で公正証書遺言を作成する価値は十分にあります。

行政書士に依頼するメリット|公証役場手続きを楽にする

リク
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何から始めればいいのか分からない

アイミ
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公証人との打ち合わせが不安

キリヒラク
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そんな時こそ行政書士の出番です。

行政書士は、

  • 遺言書の内容整理・原案作成
  • 必要書類の準備サポート
  • 公証役場とのやり取り(事前打ち合わせ)
  • 証人手配も可能

といった形で、あなたの遺言作成を“丸ごとサポート”します。

面倒なやり取りや書類準備をすべて任せられるので、「公証役場での手続きをスムーズに、確実に進めたい」という方にピッタリです。

まとめ|公証役場は「確実な遺言書」を残すための最強サポート

  • 公証役場は“無効にならない遺言書”を作るための専門窓口
  • 公正証書遺言なら、検認不要で相続手続きがスムーズ
  • 費用はかかるが、紛失・偽造リスクもゼロ
  • 行政書士に相談すれば、煩雑な手続きも丸ごとサポート
アイミ
アイミ

将来のために遺言書を残したいが、どう進めればいいかわからない

キリヒラク
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そんな方は、まず行政書士にご相談ください。

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