
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

公証役場ってどこにあるの?

遺言書を作るなら行かないとダメ?

そんなご相談をよく頂きます。
実は“公証役場”は、遺言書を確実に残したい方にとって非常に大切な存在です。
ですが、一般の方にとっては馴染みが薄く、
「行き方がわからない」「どんな手続きがあるのか不安」というお声も多いのが実情です。
この記事では、
- 公証役場とはどんな場所か
- 遺言書作成時にどんな役割をしてくれるのか
- 手続きの流れや注意点
について、行政書士が初心者にもわかりやすく解説します。
そもそも「公証役場」とは?
まず最初にお伝えしたいのが、公証役場は「法務省が監督する公的な書類作成の専門窓口」ということです。
簡単に言えば、「法律のプロ(公証人)が、トラブルにならないように“公文書”を作成・証明してくれる場所」です。
公証役場でよく使われる手続き
- 遺言書(公正証書遺言)作成
- 任意後見契約書の作成
- 金銭貸借契約書(公正証書)の作成
(→ 強制執行力を持たせる場合)
普段の生活ではあまり縁がありませんが、「相続対策」「高齢者の財産管理」「トラブル防止」など、いざという時には非常に頼りになる存在です。
遺言書作成における公証役場の役割とは?
遺言書の中でも「公正証書遺言」を作る場合、公証役場は以下の重要な役割を果たします。
公証役場がしてくれること
- 遺言者の意思を確認し、法律に適合した内容に整える
- 公証人が公文書(公正証書)として作成し、原本を保管
- 相続時に「検認(家庭裁判所での手続き)」が不要になる
つまり、“確実に無効リスクがなく、相続時にもスムーズに使える遺言書”を作るための場所
これが公証役場なのです。
公正証書遺言作成の流れ|手続きのステップをわかりやすく

「公証役場で遺言書を作る」と聞くと難しそうに感じますが、実は流れはシンプルです。
以下のステップで進めます。
まずは遺言の内容や財産の状況を整理します。
戸籍謄本・固定資産評価証明書などの準備が必要です。
遺言作成時に立ち会う証人が2名必要です。
配偶者・子ども・相続人は証人になれません。
行政書士が証人を手配することもでき、行政書士自らが承認になる小tも可能です。
公証人が遺言の内容を読み上げ、遺言者・証人が署名押印。
作成後、公証役場が原本を保管し、遺言者に「正本」「謄本」が交付されます。
- 公正証書遺言なら、相続発生時に検認不要です。
- そのまま名義変更や財産手続きが進められます。
公証役場を利用するメリット・デメリット
メリット
- 法律のプロが作成するため「無効リスクがほぼゼロ」
- 原本を公証役場が保管 → 紛失・偽造の心配なし
- 相続時に家庭裁判所での検認手続きが不要 → すぐに手続き可能
デメリット
- 費用がかかる(財産額に応じて3〜10万円程度)
- 証人2名が必要(行政書士が証人を用意するプランも可)
ですが「大切な家族のために、確実に残す」ならば、公証役場で公正証書遺言を作成する価値は十分にあります。
行政書士に依頼するメリット|公証役場手続きを楽にする

何から始めればいいのか分からない

公証人との打ち合わせが不安

そんな時こそ行政書士の出番です。
行政書士は、
- 遺言書の内容整理・原案作成
- 必要書類の準備サポート
- 公証役場とのやり取り(事前打ち合わせ)
- 証人手配も可能
といった形で、あなたの遺言作成を“丸ごとサポート”します。
面倒なやり取りや書類準備をすべて任せられるので、「公証役場での手続きをスムーズに、確実に進めたい」という方にピッタリです。
まとめ|公証役場は「確実な遺言書」を残すための最強サポート
- 公証役場は“無効にならない遺言書”を作るための専門窓口
- 公正証書遺言なら、検認不要で相続手続きがスムーズ
- 費用はかかるが、紛失・偽造リスクもゼロ
- 行政書士に相談すれば、煩雑な手続きも丸ごとサポート

将来のために遺言書を残したいが、どう進めればいいかわからない

そんな方は、まず行政書士にご相談ください。
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