ブリーダー業の開業・動物取扱業登録と飼育設備基準|書類作成と申請実務を徹底解説

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こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

最近では、犬猫をはじめとするペットブームの影響で「ブリーダーとして独立したい」「副業で始めたい」というご相談がとても増えています。

でも実は、ブリーダー業を始めるには動物取扱業登録が必須で、法令で厳格な要件も定められています。
そこで今回は、初心者の方でも安心して開業準備が進められるよう、必要な登録・設備要件・注意点をわかりやすく丁寧に解説しますね。

動物取扱業「販売」の登録が必要

ブリーダー業は、自家繁殖した動物を販売する業務のため、「販売」の動物取扱業登録が必要です。

【根拠法令】動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)

登録申請に必要な書類

  • 動物取扱業登録申請書
  • 所定の資格証明(※後述)
  • 飼育施設の平面図・写真
  • 飼養・保管マニュアル
  • 誓約書
  • その他、自治体ごとの様式

所定の資格要件を完全網羅

ブリーダーとして登録するには、以下のいずれかの資格要件が必要です。

  • 認定された学校の卒業者
    → ペット専門学校など動物取扱責任者資格の対象校を修了
  • 半年以上の実務経験
    → 繁殖・販売業務の補助業務等で180日以上の実績
  • 認定資格の保有者
    → 動物取扱責任者研修を修了し、自治体指定の資格保持者

※自治体ごとに運用基準が異なるため、事前確認が大切です。

飼育設備基準と管理ルール

ブリーダーとして動物を飼育・繁殖する施設には、法律で定められた**「飼育設備の基準」「管理ルール」**があります。
これを満たさないと登録できないだけでなく、開業後も改善命令や営業停止になることも。

ここでは、初心者の方にもわかりやすく、一つずつ解説します。

飼育設備の具体例

項目基準・内容
飼育スペース動物が自由に動き回れる広さが必要。ケージやサークル内で動物が立ち上がり、方向転換できる大きさ。例:小型犬なら90×60cm以上など。
採光・換気設備自然光や換気扇を設置し、臭気・湿気がこもらないようにする。
温度・湿度管理冷暖房や加湿器・除湿器で動物の適温・適湿を保つ。夏の熱中症・冬の低体温に注意。
清掃・排水設備汚物・餌の残りを毎日掃除できるよう、排水口や清掃道具を備える。
脱走防止設備ドア・ケージの二重ロックや、隙間をなくす工夫。万が一逃げた場合の対策も。

管理ルールの具体例

  • 繁殖回数の制限
    犬猫は年2回まで。体調管理も必須。
  • 健康管理記録の作成
    毎日の食事・排泄・体調・投薬の記録を残す。
  • 重要事項説明と契約書の交付
    動物の種類・性別・誕生日・ワクチン歴・飼育方法などを書いた書面を必ず交付。
  • 販売後の相談対応
    飼い主さんからの問い合わせにも丁寧に対応。

自分で申請する場合の注意点

  • 資格要件の確認漏れが多い
    → 実務経験証明の書式不備など
  • 飼育施設の基準を満たせず再提出
    → ケージの広さ・換気・清掃設備不足
  • 販売マニュアルや重要事項説明書が不備
    → 特に販売方法・アフターケア説明の漏れ
  • 自治体ごとの独自基準を見落とす
    → 事前の確認が必須

不明点は、必ず自治体担当窓口へ確認しましょう。

よくある違反事例5選

開業後によくあるトラブル・違反事例を5つ、具体例とセットで紹介します。

  • 無登録で繁殖・販売をした
    → 知り合いに販売するだけでも登録なしはNG。動物愛護法違反で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 資格要件がない人が責任者になっていた
    → 実務経験が不足しているのに動物取扱責任者を届け出、発覚して営業停止。
  • 施設基準を満たさない
    → 狭いケージ、換気・排水設備がなく悪臭発生。改善命令→従わず営業停止処分。
  • 販売時に重要事項の説明をしない
    → 生まれた日・ワクチン歴・健康状態の説明書面を渡さず、クレームに。
  • 犬猫の繁殖回数制限超過
    → 年3回以上の繁殖で摘発。動物虐待と見なされ行政処分。

行政書士に依頼する場合の詳しい流れとメリット

リク
リク

手続きって何からすればいいの?

アイミ
アイミ

施設が基準を満たしているのか不安…

キリヒラク
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そんな方は行政書士に依頼するのがおすすめです。

行政書士に依頼する流れ

相談・ヒアリング

 開業の希望や施設の状況、資格要件などを丁寧に確認。

現地確認・写真撮影

 飼育スペース・設備・施設の寸法を確認し、登録に必要な写真を撮影。

必要書類の収集と作成

 申請書、誓約書、管理マニュアル、契約書ひな形などを作成。

申請代行・役所対応

 窓口への提出から行政とのやり取りもすべて代行。

登録証交付・開業準備アドバイス

 登録証交付後、開業に向けた届出・注意点もフォロー。

行政書士に依頼するメリット

  • 要件に合うか事前にチェックできる
  • 施設基準の改善アドバイスも受けられる
  • 面倒な書類・役所交渉も任せられる
  • 開業後も更新・変更手続きの相談ができる
  • トラブルになりやすい契約書類も作成してもらえる

登録後の義務と注意点

開業したあとも、以下の義務を必ず守らなければいけません。

  • 動物取扱責任者研修の受講
    毎年1回、自治体主催の講習を受ける(不参加だと登録取消も)
  • 📝 販売時の重要事項説明書の交付
    生年月日・ワクチン履歴・飼育上の注意点を書いた書類を必ず渡す。
  • 📊 動物の健康・繁殖・販売記録の保存
    5年間の記録保管義務。抜き打ち監査でチェックされることも。
  • 🔄 変更届・更新申請の提出
    施設の住所・責任者変更、更新時期(5年ごと)も忘れずに提出。
  • 🚨 事故・苦情の迅速対応
    苦情・トラブルには即時対応し、自治体にも報告義務。

まとめ

ブリーダー業は動物の命を扱う責任ある仕事。開業時には法律と設備基準をしっかり守ることが大切です。

もし不安な点があれば、ぜひ行政書士にご相談ください。

開業準備から登録手続き・運営サポートまで、あなたの不安を解消しながらお手伝いします。

次回予告

もしよければ、次回は
「第6回:移動動物園・ふれあいイベントの開催許可と動物取扱業『展示』登録の手続き実務」も楽しみにお待ちください!

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