知らないと損!古物商許可が必要なケース・申請の流れと注意点

キリヒラク
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こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

今回は、意外と知られていない「古物商許可」について解説します。
「中古品を売ったり買ったりするのに、そんな許可がいるの?」と驚かれる方も多いですが、実はこれ、知らずに営業すると法律違反になる可能性があるんです。

この記事では、どんなときに古物商許可が必要になるのか、申請方法、そして注意点まで詳しくお伝えします。

「知らなかった…」では済まされないケースもありますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

まず、そもそも古物商許可って何のこと?というところから丁寧に解説しますね。

古物商許可とは、古物営業法に基づいて、中古品(=古物)を「売買」「交換」「委託販売」「レンタル」などの形で取り扱うために、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)を通じて公安委員会の許可を受ける必要がある制度です。

これは、中古品が盗品として流通するのを防ぎ、犯罪の抑止や早期発見を目的としています。

例えば、こんなケースに必要

  • メルカリやネットオークションで仕入れた中古品を転売する
  • リサイクルショップや古着屋を開業する
  • 不用品回収や遺品整理で買取を行う
  • ブランドバッグ・腕時計・金券・ゲームソフトの買取と販売

このような「一度消費者の手に渡ったものを、商売として取り扱う」場合は、古物商許可が必要になります。

古物の種類も13種類に分類

古物営業法では、取り扱う中古品を以下のように分類しています。

分類
美術品類絵画、彫刻、骨董品
衣類古着、和服
時計・宝飾品類時計、指輪、アクセサリー
自動車中古車
オートバイ中古バイク
自転車類中古自転車
写真機類カメラ、ビデオカメラ
事務機器類パソコン、複合機
工具類大工道具、電動工具
道具類家電、家具、おもちゃ、楽器
書籍古本
レコード・CD・DVD類音楽・映像メディア
チケット類商品券、旅行券

「営利目的の反復継続性」があれば対象

趣味で1回限りなら許可は不要ですが、営利目的で繰り返し行うなら古物商許可が必要になります。

メルカリやネットフリマの転売でも、継続的に販売するなら取得義務が発生する点、特に注意です。

古物商許可が必要な場面とは?実例20選

まずは具体的な例を挙げながら、古物商許可が必要なシーンを見てみましょう。

  1. 中古の洋服を買い取ってネット販売する
  2. リサイクルショップを開業する
  3. 中古スマホやパソコンの売買を行う
  4. ネットオークションで仕入れた商品を転売する
  5. フリマアプリで業として中古品を販売する
  6. 中古車の販売・買い取りを行う
  7. 古本屋の経営
  8. 貴金属・ブランド品の買い取りと販売
  9. 中古家具の仕入れ・販売
  10. 遺品整理業で買取を行う場合
  11. 中古時計の買い取り・販売
  12. ゲームソフト・CD・DVDの中古販売
  13. 中古の釣り具を取り扱う店
  14. 中古楽器の買い取り・販売
  15. 中古カメラの販売店
  16. 中古自転車の販売業
  17. アンティーク雑貨の輸入・販売
  18. ビンテージ衣料の買い取りと販売
  19. 中古工具のリサイクルショップ
  20. 中古のベビー用品や子供服の買い取り・販売

いかがでしょう?
思っていたよりも幅広いですよね。

古物商許可が不要なケース

一方で、以下のような場合は許可不要です。

  • 自分で使っていたものを、フリマアプリで売る
  • 知人同士の売買
  • 単発のフリーマーケット出店
  • 企業の在庫処分・新品の販売のみ

ただし、「業として行う」場合には注意が必要です。

たとえば、フリマアプリで頻繁に中古品を販売し、利益を得ている場合は古物営業に該当する可能性があります。

古物商許可を取得するメリット

アイミ
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中古品を扱うのにわざわざ許可なんて必要?

キリヒラク
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そう思われる方も多いですが、実は古物商許可を取ることで得られるメリットは大きいんです。

① 違法営業のリスクを防げる

許可なしで中古品の買取・販売を行うと、古物営業法違反となり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科されます。

知らずに営業してしまうと、最悪の場合、摘発されて営業停止にも…。
許可を取得しておけば、この心配が一切なくなります。

② 取引先・顧客からの信頼が得られる

許可番号を店頭・WEBサイト・名刺などに明記することで、「このお店はきちんと許可を取っている安心できるお店だ」と信頼されます。

特にブランド品・貴金属の売買では、許可の有無を確認されるケースも多く、事業の信用性アップに直結します。

③ 業務の幅が広がる

たとえば遺品整理や不用品回収の仕事も、「買い取り」が含まれるなら古物商許可が必要。

許可があれば、関連ビジネスにも対応可能になり、事業展開のチャンスも広がります

古物商許可の申請方法

手続きの流れ

営業所の用意

まず古物営業を行うには、営業所を用意することが必須条件です。

自宅兼用でも構いませんが、以下の条件を満たす必要があります。

  • 専用スペース:商品の保管場所が確保できること
  • 営業所表示:玄関や入り口に「古物商営業所」などのプレート・表札が掲示されていること
    (例えば「〇〇商店 古物営業所」と書かれたプレート)

賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的欄が“事務所・店舗利用可”であることも必須。

住居専用だと認められませんので、ここが非常に注意ポイントです。

必要書類の準備

以下の書類をそろえましょう。

  • 古物商許可申請書(警察署で様式配布/自治体サイトからダウンロードも可)
  • 略歴書(申請者の過去5年間の住所・職歴・学歴を記入)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓うもの)
  • 住民票(本籍地記載・マイナンバー不要・発行3ヶ月以内)
  • 営業所の賃貸契約書(賃貸物件なら必須。所有なら登記事項証明書)

なお、法人申請なら役員全員分の住民票・誓約書・略歴書も必要になります。

申請先の警察署へ提出

営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
受付は平日のみ。
事前予約が必要な警察署も多いので、必ず電話で確認してから訪問しましょう。

手数料の納付

申請時に現金で19,000円を納付します。
(※一部地域で若干異なることあり)

納付後、領収書を受け取り、それを添付して申請書を正式受付してもらいます。

内容審査(約40日)

警察署と公安委員会で以下のチェックが行われます。

  • 過去の犯罪歴の有無
  • 欠格事由の該当有無
    (破産者・暴力団関係者・禁錮刑以上の前科など)

営業所の要件も警察職員が現地確認する場合もあり。
ここで要件不備や不備書類が発覚すると、差戻しや許可不許可になることも。

許可証の受領

審査を無事通過すれば、約40日後に許可証が交付されます。
その後、許可番号が発行され、正式に古物商営業が可能になります。

行政書士に依頼する場合の流れ

自分で手続きするのは意外と手間と時間がかかるもの。
行政書士に依頼すれば以下のような流れでスムーズです。

初回相談・ヒアリング

営業内容・営業所の住所・取扱い品目を確認。
申請者の状況に応じた注意点や準備物を案内してもらえます。

必要書類の案内と代行取得

住民票や身分証明書などの取得代行も可能。
(※取得には委任状が必要)

申請書・略歴書・誓約書も行政書士が作成代行。
営業所の要件も現地確認し、足りない部分のアドバイスも。

警察署への事前相談・提出代行

必要なら行政書士が警察署との事前相談も行います。
窓口での提出も代理で行い、要件不備を事前に防止。

許可証取得のご報告

許可証交付後、行政書士から速やかにご連絡。
許可番号の通知や営業開始日まで丁寧にフォロー。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類の不備・営業所要件不足による差戻しを防げる
  • 面倒な住民票・書類取得も代行
  • 警察署とのやり取りも任せられる
  • 許可取得までのスケジュールをきちんと管理してくれる

費用相場:50,000円〜80,000円(+手数料19,000円)
自分で行う場合の時間と手間を考えれば、依頼するメリットは大きいですね。

よくあるトラブル・注意点

無許可営業の発覚

「知人の許可で営業する」「他人名義で登録して営業する」行為も法律で禁止されており、
罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金

本人が申請し、本人が責任を持って営業するのが原則です。

名義貸しは禁止

「知人の許可で営業する」「他人名義で登録して営業する」行為も法律で禁止されており、

罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金

本人が申請し、本人が責任を持って営業するのが原則です。

営業所要件に注意

  • 事務所専用のスペースが必要
    (自宅の一室でもOKですが、明確に区分された営業所とする必要あり)
  • 看板・表札の設置が必要
    (WEB営業でも営業所は必須)
  • 営業所ごとに許可が必要
    (複数店舗を運営する場合、各営業所単位で申請)

営業許可の更新と変更届

  • 営業所の移転・代表者変更・屋号変更などがあった場合、必ず変更届出が必要
  • 古物商許可は更新制ではなく有効期限なしですが、変更があった際の届出を怠ると罰則の対象

盗品・違法品の取り扱い禁止

盗品や違法コピー商品などの取り扱いは絶対にNG。
取り扱った場合、盗品等有償譲受け罪なども適用され、

10年以下の懲役または50万円以下の罰金
と極めて重い処罰を受けることも。

まとめ

中古品を扱うビジネスを始めるなら、古物商許可の取得は必須

知らずに無許可営業をしてしまうと重い罰則もありますが、許可を取っておけば安心・信頼も得られ、業務の幅も広がります。

「自分で手続きするのが不安…」「営業所要件に合っているか確認してほしい」そんなときは、ぜひ行政書士にご相談くださいね。

次回予告

次回は、美容室を開業する際の営業許可(開業届)の実務と注意点について詳しく解説します!

「開業したいけど、どんな手続きが必要かわからない…」そんな方はぜひご覧くださいね。

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