
こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。
今回は、意外と知られていない「古物商許可」について解説します。
「中古品を売ったり買ったりするのに、そんな許可がいるの?」と驚かれる方も多いですが、実はこれ、知らずに営業すると法律違反になる可能性があるんです。
この記事では、どんなときに古物商許可が必要になるのか、申請方法、そして注意点まで詳しくお伝えします。
「知らなかった…」では済まされないケースもありますので、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
古物商許可とは何?
まず、そもそも古物商許可って何のこと?というところから丁寧に解説しますね。
古物商許可とは、古物営業法に基づいて、中古品(=古物)を「売買」「交換」「委託販売」「レンタル」などの形で取り扱うために、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)を通じて公安委員会の許可を受ける必要がある制度です。
これは、中古品が盗品として流通するのを防ぎ、犯罪の抑止や早期発見を目的としています。
例えば、こんなケースに必要
- メルカリやネットオークションで仕入れた中古品を転売する
- リサイクルショップや古着屋を開業する
- 不用品回収や遺品整理で買取を行う
- ブランドバッグ・腕時計・金券・ゲームソフトの買取と販売
このような「一度消費者の手に渡ったものを、商売として取り扱う」場合は、古物商許可が必要になります。
古物の種類も13種類に分類
古物営業法では、取り扱う中古品を以下のように分類しています。
分類 | 例 |
---|---|
美術品類 | 絵画、彫刻、骨董品 |
衣類 | 古着、和服 |
時計・宝飾品類 | 時計、指輪、アクセサリー |
自動車 | 中古車 |
オートバイ | 中古バイク |
自転車類 | 中古自転車 |
写真機類 | カメラ、ビデオカメラ |
事務機器類 | パソコン、複合機 |
工具類 | 大工道具、電動工具 |
道具類 | 家電、家具、おもちゃ、楽器 |
書籍 | 古本 |
レコード・CD・DVD類 | 音楽・映像メディア |
チケット類 | 商品券、旅行券 |
「営利目的の反復継続性」があれば対象
趣味で1回限りなら許可は不要ですが、営利目的で繰り返し行うなら古物商許可が必要になります。
メルカリやネットフリマの転売でも、継続的に販売するなら取得義務が発生する点、特に注意です。
古物商許可が必要な場面とは?実例20選
まずは具体的な例を挙げながら、古物商許可が必要なシーンを見てみましょう。
- 中古の洋服を買い取ってネット販売する
- リサイクルショップを開業する
- 中古スマホやパソコンの売買を行う
- ネットオークションで仕入れた商品を転売する
- フリマアプリで業として中古品を販売する
- 中古車の販売・買い取りを行う
- 古本屋の経営
- 貴金属・ブランド品の買い取りと販売
- 中古家具の仕入れ・販売
- 遺品整理業で買取を行う場合
- 中古時計の買い取り・販売
- ゲームソフト・CD・DVDの中古販売
- 中古の釣り具を取り扱う店
- 中古楽器の買い取り・販売
- 中古カメラの販売店
- 中古自転車の販売業
- アンティーク雑貨の輸入・販売
- ビンテージ衣料の買い取りと販売
- 中古工具のリサイクルショップ
- 中古のベビー用品や子供服の買い取り・販売
いかがでしょう?
思っていたよりも幅広いですよね。
古物商許可が不要なケース
一方で、以下のような場合は許可不要です。
- 自分で使っていたものを、フリマアプリで売る
- 知人同士の売買
- 単発のフリーマーケット出店
- 企業の在庫処分・新品の販売のみ
ただし、「業として行う」場合には注意が必要です。
たとえば、フリマアプリで頻繁に中古品を販売し、利益を得ている場合は古物営業に該当する可能性があります。
古物商許可を取得するメリット

中古品を扱うのにわざわざ許可なんて必要?

そう思われる方も多いですが、実は古物商許可を取ることで得られるメリットは大きいんです。
① 違法営業のリスクを防げる
許可なしで中古品の買取・販売を行うと、古物営業法違反となり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科されます。
知らずに営業してしまうと、最悪の場合、摘発されて営業停止にも…。
許可を取得しておけば、この心配が一切なくなります。
② 取引先・顧客からの信頼が得られる
許可番号を店頭・WEBサイト・名刺などに明記することで、「このお店はきちんと許可を取っている安心できるお店だ」と信頼されます。
特にブランド品・貴金属の売買では、許可の有無を確認されるケースも多く、事業の信用性アップに直結します。
③ 業務の幅が広がる
たとえば遺品整理や不用品回収の仕事も、「買い取り」が含まれるなら古物商許可が必要。
許可があれば、関連ビジネスにも対応可能になり、事業展開のチャンスも広がります。
古物商許可の申請方法

手続きの流れ
まず古物営業を行うには、営業所を用意することが必須条件です。
自宅兼用でも構いませんが、以下の条件を満たす必要があります。
- 専用スペース:商品の保管場所が確保できること
- 営業所表示:玄関や入り口に「古物商営業所」などのプレート・表札が掲示されていること
(例えば「〇〇商店 古物営業所」と書かれたプレート)
賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的欄が“事務所・店舗利用可”であることも必須。
住居専用だと認められませんので、ここが非常に注意ポイントです。
以下の書類をそろえましょう。
- 古物商許可申請書(警察署で様式配布/自治体サイトからダウンロードも可)
- 略歴書(申請者の過去5年間の住所・職歴・学歴を記入)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓うもの)
- 住民票(本籍地記載・マイナンバー不要・発行3ヶ月以内)
- 営業所の賃貸契約書(賃貸物件なら必須。所有なら登記事項証明書)
なお、法人申請なら役員全員分の住民票・誓約書・略歴書も必要になります。
営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
受付は平日のみ。
事前予約が必要な警察署も多いので、必ず電話で確認してから訪問しましょう。
申請時に現金で19,000円を納付します。
(※一部地域で若干異なることあり)
納付後、領収書を受け取り、それを添付して申請書を正式受付してもらいます。
警察署と公安委員会で以下のチェックが行われます。
- 過去の犯罪歴の有無
- 欠格事由の該当有無
(破産者・暴力団関係者・禁錮刑以上の前科など)
営業所の要件も警察職員が現地確認する場合もあり。
ここで要件不備や不備書類が発覚すると、差戻しや許可不許可になることも。
審査を無事通過すれば、約40日後に許可証が交付されます。
その後、許可番号が発行され、正式に古物商営業が可能になります。
行政書士に依頼する場合の流れ
自分で手続きするのは意外と手間と時間がかかるもの。
行政書士に依頼すれば以下のような流れでスムーズです。
営業内容・営業所の住所・取扱い品目を確認。
申請者の状況に応じた注意点や準備物を案内してもらえます。
住民票や身分証明書などの取得代行も可能。
(※取得には委任状が必要)
申請書・略歴書・誓約書も行政書士が作成代行。
営業所の要件も現地確認し、足りない部分のアドバイスも。
必要なら行政書士が警察署との事前相談も行います。
窓口での提出も代理で行い、要件不備を事前に防止。
許可証交付後、行政書士から速やかにご連絡。
許可番号の通知や営業開始日まで丁寧にフォロー。
行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備・営業所要件不足による差戻しを防げる
- 面倒な住民票・書類取得も代行
- 警察署とのやり取りも任せられる
- 許可取得までのスケジュールをきちんと管理してくれる
費用相場:50,000円〜80,000円(+手数料19,000円)
自分で行う場合の時間と手間を考えれば、依頼するメリットは大きいですね。
よくあるトラブル・注意点
無許可営業の発覚
「知人の許可で営業する」「他人名義で登録して営業する」行為も法律で禁止されており、
▶ 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
本人が申請し、本人が責任を持って営業するのが原則です。
名義貸しは禁止
「知人の許可で営業する」「他人名義で登録して営業する」行為も法律で禁止されており、
▶ 罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金
本人が申請し、本人が責任を持って営業するのが原則です。
営業所要件に注意
- 事務所専用のスペースが必要
(自宅の一室でもOKですが、明確に区分された営業所とする必要あり) - 看板・表札の設置が必要
(WEB営業でも営業所は必須) - 営業所ごとに許可が必要
(複数店舗を運営する場合、各営業所単位で申請)
営業許可の更新と変更届
- 営業所の移転・代表者変更・屋号変更などがあった場合、必ず変更届出が必要
- 古物商許可は更新制ではなく有効期限なしですが、変更があった際の届出を怠ると罰則の対象
盗品・違法品の取り扱い禁止
盗品や違法コピー商品などの取り扱いは絶対にNG。
取り扱った場合、盗品等有償譲受け罪なども適用され、
▶ 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
と極めて重い処罰を受けることも。
まとめ
中古品を扱うビジネスを始めるなら、古物商許可の取得は必須。
知らずに無許可営業をしてしまうと重い罰則もありますが、許可を取っておけば安心・信頼も得られ、業務の幅も広がります。
「自分で手続きするのが不安…」「営業所要件に合っているか確認してほしい」そんなときは、ぜひ行政書士にご相談くださいね。
次回予告
次回は、美容室を開業する際の営業許可(開業届)の実務と注意点について詳しく解説します!
「開業したいけど、どんな手続きが必要かわからない…」そんな方はぜひご覧くださいね。
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