
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

農地を別の用途で使いたいけれど、何から始めればいいの?
空いている田んぼを駐車場にしたい

農地に太陽光発電を置きたい

そんな計画を立てている方、まず最初に立ちはだかるのが農地転用許可です。

申請って難しいのかな?

誰に相談したらいいんだろう?

そんな不安を持っているあなたに、今回は農地転用の基本から活用事例まで、やさしく解説します。
農地転用ってなに?
農地転用とは、農地を農業以外の目的(住宅、駐車場、店舗、倉庫、太陽光発電など)で使うために、行政から許可をもらう手続きのことです。
日本では農地は食料生産を守るために、農地法という法律で用途が制限されているため、勝手に転用すると法律違反になります。
農地法とは、農地の権利移転や利用、転用などを規制し、農地を守るための法律です。
目的は、農地を勝手に宅地や駐車場などにしないようにする
農業を安定的に続けられるようにする
無秩序な土地利用を防ぐ
簡単にいうと、「農地は勝手に用途を変えたり、人に譲ったりできないので、必ず農地法の許可や届出が必要」というルールです。
許可が必要なケース
農地は「農地法」で守られているため、農業以外に使うには必ず許可が必要です。
代表例は以下のとおりです。
- 駐車場にする場合
月極、コインパーキング、イベント用駐車場など。舗装の有無は関係ありません。 - 太陽光発電設備を設置する場合
架台や基礎を設置した時点で農地ではなくなるため、必須です。 - 倉庫や事務所を建てる場合
農業と関係のない倉庫や事務所は許可が必要です。 - 資材置き場・作業場にする場合
建設資材や重機などを置く場合は転用扱いになります。 - 住宅や店舗を建てる場合
個人住宅、賃貸住宅、商業施設すべて対象です。
許可が不要なケース
反対に、以下のような場合は許可が不要になることもあります。
- 市街化区域内で、届出制の地域
農地法の「許可」ではなく「届出」で済む場合があります(必ず農業委員会に確認してください)。 - すでに宅地や雑種地として登記されている土地
見た目が畑でも、登記上農地でなければ不要です。 - 農業用施設の設置
ビニールハウスや農機具置場など、農業に直接使う施設は許可不要です。
許可の種類と申請窓口
農地転用許可は、農地法により大きく2つに分かれます。
種類 | 内容 | 窓口 |
---|---|---|
4条許可 | 自分の農地を自分で農業以外に使う | 市町村農業委員会 |
5条許可 | 農地を他人に売ったり貸したりして農業以外に使わせる | 都道府県知事(または政令市長) |
※市街化区域内は「許可」ではなく「届出」になるケースあり
手続きの流れ


許可が必要だとわかったら、何から始めればいいの?

という方のために、流れを整理しました。
土地の場所や計画を伝えて、許可の可否や必要書類を確認します。
このとき都市計画法や建築基準法の制限も確認しておきましょう。
- 登記簿謄本
- 公図
- 案内図・現況写真
- 測量図または配置図
- 土地利用計画書
- 隣接地所有者の同意書(必要な場合)
建物や設備の配置、面積、用途を明確にします。
市町村農業委員会へ提出します(5条許可の場合は県知事宛て)。
農業委員会や県職員が現地を確認します。
通常1〜2か月程度かかります。規模や条件によっては長くなることもあります。
よくある不備と回避策

せっかく申請したのに、やり直しになってしまった…

そんな残念な事態を防ぐため、よくある不備とその回避策を知っておきましょう。
よくある不備 | 実例 | 回避策 |
---|---|---|
登記情報と現況が一致しない | 登記簿では農地だが、現況は駐車場 | 事前に登記簿を取得し、必要なら地目変更 |
図面の精度不足 | 寸法や方位が曖昧な手書き図 | 測量士や設計士による正確な図面を用意 |
境界トラブル | 工事中に隣地所有者から苦情 | 申請前に境界杭を確認し、立会いを実施 |
他法令の許可漏れ | 農地法許可後に都市計画法でNG | 他法令の確認を同時に行う |
申請理由が不明確 | 「とりあえず置きたい」では不許可 | 利用目的・経済的理由を明確に記載 |
行政書士に依頼するメリット
農地転用の手続きは、書類の種類も多く、他法令との兼ね合いもあります。
行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 許可可能性を事前に判断してくれる
無理な計画を早めにストップできるので、余計な出費や時間を防げます。 - 書類をすべて任せられる
登記簿、公図、図面、計画書など、面倒な書類作成を一括対応してくれます。 - 他法令もまとめてチェック
都市計画法や建築基準法、景観条例などの規制も事前に確認してくれます。 - 役所とのやり取りを代行
追加資料の提出や調整も任せられるので、平日に動けない方でも安心です。 - スケジュール管理が徹底している
許可が下りるまでの工程を管理してくれるので、工事や契約の予定が立てやすくなります。
まとめ
農地転用は「許可が必要かどうかの判断」から始まり、書類準備や他法令の確認まで幅広い知識が必要です。
一度の申請で通すためには、事前準備と正確な情報がカギになります。

少しでも不安がある

忙しくて手続きに時間を割けない

という方は、行政書士に相談して、安心・確実に進めていきましょう。
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