相続手続きで行政書士に依頼できること・できないこと完全ガイド!

キリヒラク
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こんにちは、キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

相続手続きって、実際に直面してみると「何をどうしたらいいのかわからない…」と困ってしまう方がとても多いんです。

リク
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相続手続きって行政書士に頼めるの?

アイミ
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司法書士や税理士との違いがよくわからない…

キリヒラク
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と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんな方のために、行政書士ができる相続手続きと、できない手続きの違いを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
さらに、他の士業(司法書士・税理士・弁護士)との業務範囲の違いや、もし行政書士がやってはいけないことをしてしまった場合のリスクもまとめました。

この記事を読めば、相続手続きをスムーズに進めるための士業の選び方がわかりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

まず、行政書士は「官公署に提出する書類の作成代理・提出代行」と、「権利義務・事実証明に関する書類の作成」を業務としています。

これを相続の場面で言い換えると、以下のような手続きが可能です。

行政書士ができる相続業務

  • 相続関係説明図の作成
    → 戸籍謄本を収集し、相続人の関係を図式化したものを作成します。
  • 遺産分割協議書の作成
    → 相続人全員で話し合った内容を書類にまとめます。内容のとりまとめは行いませんが、決まった内容の文書化を代行できます。
  • 相続財産目録の作成
    → 預貯金・不動産・株式などの財産一覧をまとめます。
  • 内容証明郵便の作成・発送
    → 相続放棄の通知や、遺産分割協議案の提示などの正式文書作成も可能。
  • 名義変更手続き書類の作成
    → 預金口座・自動車・電話加入権などの名義変更に必要な書類を作成します。
  • 遺言書作成のサポート
    → 公正証書遺言や自筆証書遺言の、書き方のアドバイスや文案作成などをこないます。

ポイントは、「書類の作成」と「行政機関への提出代行」

相続登記や税務申告のような代理行為はできませんので注意が必要です。

相続手続きのリアルな事例 10選

相続手続きとはどんなものがあるのでしょうか。

以下に参考事例を記載します。

  • 被相続人名義の銀行口座が残っており、凍結解除のため相続人全員の同意書が必要になった
  • 相続人の1人が行方不明で、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行った
  • 相続財産に自宅と賃貸アパートがあり、名義変更のため法定相続情報一覧図を取得し、不動産の名義変更を行った
  • 被相続人が複数のクレジットカードを所有しており、解約と未払い残高の清算手続きを相続人が行った
  • 被相続人名義の車両の名義変更・抹消登録のため、相続人の同意を得て運輸支局への手続きを行った
  • 相続放棄の期限(3ヶ月)に間に合わず、特別代理人選任と相続放棄申立てを行った
  • 遺言書が発見され、自筆証書遺言の検認を家庭裁判所に申立て、その後遺言内容に従って遺産分割を実施
  • 預貯金口座の相続手続きで、相続人が海外在住。領事館証明取得や委任状の取付けを行った
  • 被相続人が借金を残しており、相続人が債務調査と債権者への通知を行った
  • 相続人が高齢・認知症で判断能力がなく、成年後見制度の申立てをして遺産分割を実施

もちろん、上記はほんの一例です。

一人一人の人生や環境によっては、無数の事例があると言えます。

行政書士ができない相続手続きとその理由

次に、行政書士には法律上できないことを整理します。
これはそれぞれの士業が法律で独占業務と定められているためです。

行政書士ができない業務一覧

他士業独占業務根拠法
司法書士不動産の相続登記司法書士法
税理士相続税の計算・申告・税務相談税理士法
弁護士遺産分割調停・裁判の代理・相続争いの代理弁護士法

例えば、相続登記は「不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続き」ですが、これは司法書士の独占業務です。
行政書士がこれを代行したり、代理で申請すると法律違反となります。

他士業との業務の線引きと依頼の判断基準

「じゃあ、どの士業にどこまで頼んだらいいの?」というのが気になりますよね。
そこで、わかりやすくまとめてみました。

相続手続きの士業の使い分け

  • 遺言書、遺産分割協議書、名義変更書類など行政文書の作成・行政手続き代行
    → 行政書士
  • 不動産などの相続登記
    → 司法書士
  • 相続税の計算・申告
    → 税理士
  • 遺産分割の争い・調停
    → 弁護士

迷ったときは、「書類作成・手続き代行」なら行政書士、「登記・税金・トラブル」は専門士業、と覚えておくとスムーズです。

行政書士が超えてはいけない業務範囲と罰則

行政書士は、自分の業務範囲を超えた行為をすると、法律で罰せられます。
知らずにやってしまった場合でも違法行為になってしまうため、依頼する側も注意が必要です。

主な罰則例

  • 司法書士業務の違反
  • → 不動産登記代理を行うと2年以下の懲役または100万円以下の罰金(司法書士法)
  • 税理士業務の違反
    → 相続税申告を代理で行うと2年以下の懲役または100万円以下の罰金(税理士法)
  • 弁護士業務の違反
    → 相続争いの代理交渉・調停を行うと2年以下の懲役または300万円以下の罰金(弁護士法)

まとめ|相続手続きを行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成や行政手続きの代行をワンストップで対応
  • 相続関係説明図や遺産分割協議書も丁寧に作成
  • 他士業との連携も可能なので、スムーズに手続き完了

「誰に何を頼めばいいかわからない…」と困ったら、まず行政書士に相談してみるのもおすすめです。

行政書士なら書類の整理や、他士業への橋渡しもしてもらえるので安心ですよ。

次回予告

「建設業許可申請を行政書士に依頼するメリットと注意点」

建設業の独特な許可制度と、その申請手続きを行政書士がどうサポートできるのかを、次回は詳しく解説していきます。

終わりに

いかがでしたか?相続手続きは一生のうち何度も経験することではないので、悩むのは当然です。

この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。

もし気になる点や、もっと詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご相談くださいね。

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