
こんにちは。キリヒラク行政書士オフィスの行政書士 小寺です。

メルカリで中古品を売ってたら許可が必要って言われた…

ネットショップを始めたいけど、古物商って何?

こんなお悩み、ありませんか?
インターネットで中古品を販売する際には「古物商許可」が必要なケースがあります。
知らずに販売を続けてしまうと、法律違反になることも。
この記事では、大阪でネット販売を始めたい方に向けて、
古物商許可の基本と取得方法、ネット販売の注意点をわかりやすく解説します!
古物商許可とは?|ネット販売でも必要な理由
「古物商」とは、一度使われた物(中古品)などを買い取って再販売する事業者のこと。
そしてこの古物を扱うには、「古物営業法」という法律に基づいた許可が必要になります。
ネット販売でも「古物」を継続的に取り扱う場合は、例外ではありません。
例えば、
- メルカリやヤフオクで仕入れて売る
- 中古カメラや服をネットショップで転売する
- 海外から中古品を仕入れて国内で販売する
これらは立派な古物営業に該当します。
許可を取らずに営業すると、罰則(懲役または罰金)の対象になるので注意が必要です。
古物商許可が必要になるパターン【わかりやすい事例】
必要なケース
- メルカリやラクマで中古品を「仕入れて」売る
- フリマアプリやECサイトで「営利目的で継続的に販売」する
- 古着・古本などをネットショップで販売する
- 海外オークションで仕入れた中古品を日本で販売する
不要なケース
- 自分の私物を一度限りで出品(=不用品処分)
- 営利目的ではない、一時的な販売
「副業だから」「少しだけだから」といっても、継続的に利益を得る目的があれば許可が必要になります。
古物商許可の取得方法(大阪での流れ)
古物商許可は、事業を行う場所の管轄警察署の生活安全課保安係に申請します。
大阪での基本的な流れは以下のとおりです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書・誓約書
- 住民票、身分証明書(本籍記載あり)
- 営業所の使用権限書類(賃貸契約書など)
- 法人の場合は、定款や登記事項証明書など追加の書類が必要です。
収入証紙で手数料(19,000円)を納付
警察が営業所の確認や書類審査を実施
問題がなければ許可が下り、営業開始できます!
ネット販売における古物商許可の注意点

ネット販売ならではの注意点もあります。
ホームページURLの届出が必要
ネットで商品を販売する場合、そのURLも警察に届け出る義務があります。
ECサイトの運営者は忘れずに!
営業所は実在する場所が必要
ネットのみの営業でも、許可申請には「営業所」が必要。
レンタルオフィスやバーチャルオフィスでは不許可になることもあります。
商品の仕入れ記録が必要
「どこで仕入れたのか」「相手の身元確認」は記録義務があります。
仕入先が不明確だと、盗品トラブルに巻き込まれる恐れも。
警察の立入検査があることも
古物営業は監督対象。
突然の立入検査に備えて、帳簿類はきちんと保管を。
よくあるトラブル事例とその対策
トラブル事例 | 防止策 |
---|---|
許可を取らずにネット販売 → 警察から指導 | 事前に許可を取得する |
偽ブランド品を売ってしまい、刑事事件に発展 | 正規の仕入れルートを確認・記録する |
営業所の住所がバーチャルオフィスで申請却下 | 賃貸契約書などで実態のある住所を証明する |
URL変更の届出を忘れて行政指導 | 変更があったら速やかに届け出を |
行政書士に依頼するメリット
「自分でできるのでは?」と思う方も多いですが、
古物商許可の申請は意外と専門的な知識と書類作成が必要です。
行政書士に依頼すると…
- 書類の作成・チェックをすべて代行
- 警察とのやり取りを代行(不備対応も)
- 営業所やネット販売の実態に合ったアドバイスが受けられる
- 許可取得後の「運用上の注意点」もフォロー
特に大阪府内では、管轄ごとの警察署の対応に差があるため、経験豊富な行政書士に相談することで、スムーズな申請が可能になります。
まとめ|古物商許可を取って安心してネット販売を始めよう
古物商許可は、「中古品を販売して利益を得る」場合に必要な許可です。
ネット販売でも対象になることが多く、知らずに営業するとリスクがあります。
許可取得のハードルはありますが、行政書士に相談することで安心・確実に手続きを進められます。
あなたのネットビジネスを安全に続けるためにも、古物商許可をしっかりと取得しておきましょう。
ご相談はこちらから!